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親戚間の金銭譲渡に税金はかかりますか?

祖母が今年の頭に亡くなり、生命保険がうちの父親に入りました。 この保険金は祖母が自分で保険契約してうちの父親を受取人にしたものなので相続税が発生するのはわかります。 ただ、うちの父親には複数人の兄弟がおり、この生命保険を分け合いたいという話になっているようです。 受取人が父である以上、相続した段階でこの保険金は父の財産になるものと思われますが、もし仮にここで親戚に保険金の何割かを分割・譲渡することになった場合、ここに何かしらの税金が発生したりするのでしょうか? 仮に発生するとして、何の税金でどの程度の金額(何割など)が引かれるのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>保険金は祖母が自分で保険契約してうちの父親を受取人にしたものなので… 確かに相続税の対象で間違いないですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >親戚に保険金の何割かを分割・譲渡することになった場合… 保険金はあくまでも「みなし相続財産」にすぎないのであって、本来の相続財産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。 したがって、たとえ法定相続人に配分したとしても、贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm#q1 >仮に発生するとして、何の税金でどの程度の金額(何割など)が引かれるのか… 「贈与税」です。 税額は、受け取った人が他からの贈与も含めて、その年のうちにどれだけの贈与を受けているかにより違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

syuraber
質問者

お礼

おお、詳しくありがとうございます! リンクなど大変参考になりました。これを親に教えてみます。

その他の回答 (1)

noname#135013
noname#135013
回答No.2

 代償分割という手法があります。  これは、本来の財産をお父上が多くもらいすぎたために、他の兄弟に現金で代償する、その原資は死亡保険金である、との図式をとります。  ただし、あくまで、本来財産のもらいすぎを調整するとのやりかたですので、それを超過した分は#1さんの答えと同じになってしまいますのでご注意を。 なお、参考サイトは私と何の関係もなくネットで探してみたものですが、比較的きちっと書いてあるものとしてご紹介するものです。

参考URL:
http://www.sugishita-tax.jp/2006/05/post_27.html
syuraber
質問者

お礼

ほほう、そんな方法もあるのですね。参考になります。 でもそれほど大金でもないので、これは無理かなぁ。 ありがとうございました。

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