• 締切済み

子供名義の預金について

子供名義の預金には贈与税がかかるようですが、どーして、親が払ってたと言う事がばれるのですか? 言わなければ、ばれないような気がするのですが?

  • 9_chan
  • お礼率81% (170/208)

みんなの回答

  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.6

No.1です。 確かに、年間110万円まで非課税ですが、毎年、非課税枠内で贈与するにも注意が必要みたいです。 連年贈与と言われるものだそうです。ご注意ください。 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html

noname#94337
noname#94337
回答No.5

ANo.2の続き 「言わなければ、ばれないような気がするのですが?」が知りたい所です・・・」 →自分としては、「口座の調べ方」「隠し方」に関する質問と捕らえていますので申し訳ないのですが回答することはできません。 ただ、贈与税については年間で100万位だったと思うのですが税金はかからなかったと思います。確認してみるといいと思いますよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>言わなければ、ばれないような気がするのですが… 税金の払い方は、スーパーでお金を払うシステムと同じなのです。 スーパーでは、かごの中にある商品をレジ係に見せて、お金を払います。 このとき、かごではなくポケットにキャラメル 1箱を忍ばせていたとしてましょう。 確かに、 【言わなければ、ばれないような気】 がしますね。 そのまま家までたどり着ければもうけものです。 しかし、店を出てから警備員の呼び止められる可能性も否定できません。 自分で言わなくても、ポケットに入れる瞬間を防犯カメラにとらえられることだってあるわけです。 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。 これを確定申告と言います。 サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。 つまり、税金がかかるほどの贈与を受けたら、自分で申告し自分で納税しなければならないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm とはいえ、スーパーでの万引きと同様、申告しなくても見つからない可能性は否定できません。 だからといってあなたは、スーパーで堂々と万引きをしますか。 万引きも脱税も、見つからないこともある代わり、見つかったときのペナルティは大きいですよ。 >子供名義の預金には贈与税がかかるようですが… 子供名義の預金が直ちに贈与と見なされるわけではありません。 通帳も判子も親がしっかり握っていて子供が出し入れできない状況であれば、単なる名義貸しだけであってその預金は親のものです。 通帳と判子を子供に渡してしまえば、これは立派な贈与です。 >どーして、親が払ってたと言う事がばれるのですか… 何歳ぐらいの子度を念頭にしたご質問か分かりませんが、子供がその預金を使って車を買ったり家を建てたりしたとすると、税務署はその資金の出所を尋ねてきます。 子供に応分の支払能力がなければ、誰かからもらった者であろうという推量は容易に成り立ちます。 要は、登記や登録を伴う買い物をしたときは、簡単に調べ上げられるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

9_chan
質問者

お礼

なるほど・・・ ありがとうございいます。

  • erxaq
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

素人です。以下、間違いもあるかもしれません。 言わなければ普通はばれないと思います。 税務署は何のきっかけも無いのに不特定の家族の預金口座を調査することはありません。 しかしきっかけがあれば事によると家族全員の口座を調査し、脱法行為があればそれなりに動くでしょう。 子供が幼くて収入を得るのが不可能な場合、子供名義の口座に過分な預金額があれば誰かからの資金贈与があったと考えるのが普通でしょう。 ですが子供がその口座を管理していない場合、つまり預貯金の預け入れ・引き出し・通帳印鑑の管理をせず、親が全て管理していた場合、子供は単なる名義人で実権掌握者は親であるとされ、子供の口座のお金は親の所有物となります。なので贈与税はかかりません。 この場合、子供は自由に自分名義の口座のお金を使えません。 しかし税務署はいつも親切であるとは限りませんので、子供名義の口座のお金を子供所有のものであるとし、贈与税をかけて来る場合が考えられます。 これに対抗するには子供名義のお金が親の物であることを立証する証拠が必要となります。 反対に子供がその口座を管理していた場合、つまり子供がお金の出し入れをしていて貰ったお小遣いを1000円2000円単位で預け入れたりしていた場合、その口座のお金全額が親から子への贈与であるとされるでしょう。 贈与税は年間110万円までは無税となりますので、通常のご家庭では贈与税の心配なく子供口座にお金を入れちゃってますけど、お金持ちは違っているのでお悩みになるのでしょう。

9_chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、年間110万円までは無税なら、10年で1100万円ですね・・・

noname#94337
noname#94337
回答No.2

はじめまして jcg02524です。 「言わなければ、ばれないような気がするのですが?」については触れないようにしたいと思います。専門家ではないので・・・ 基本ですが・・・ 子供名義の預金(以下、口座)は誰がお金を「預ける」「引き出す」ことができるかが焦点となります。 親が当口座に対してお金を貯めていたとします。普段、子供は預けることや引き出すことをしていなければ相続税や贈与税の対象となると思います。

9_chan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 「言わなければ、ばれないような気がするのですが?」が知りたい所です・・・

  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.1

普通は、ばれないと思いますよ。 ただ、その預金の使い道が不動産(土地や戸建など)の購入の場合は、お金の出所を調べられる可能性があります。 通帳の入金履歴を見れば、お子さんが小学生だった頃に、いきなり100万円振り込まれていれば、明らかに怪しいので、ばれる場合もあるようです。 現在、私は新居を建築中で、親から資金援助を受けます。 不動産は、お金を出資した人が、出資した分の名義を付けないと、贈与税とみなされてしまう可能性があるため、結構神経を使いました。 私はプロではないので、どういったケースが良いのか、悪いのかは判りませんが、そういった点も考慮しておく必要があると思います。 ただ、普通の買い物や旅行でその預金を使う限りはばれることはないと思います。

9_chan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 子供が成人していて収入があれば、ばれないって事になりますかねえ・・・ 普通、みなさんどうしてるんでしょうねえ・・・

関連するQ&A

  • 子供名義の預金は、いつ贈与税がかかるのでしょうか?

    別の質問に以下のような回答があったのですが、印鑑を親から受け取った時点で贈与税の対象になるのでしょうか。 ----- 子供名義の預金ですが、実質で判断すべき事となりますので、名義は子供であっても、印鑑等を親が管理していて(親と同じ印鑑というケースもあります)、実質的には名義のみを動かしているようなものであれば、親自身の財産とされますので、贈与税の対象とはなりませんが

  • 子供の預金

    子供名義の預金は1年にいくら預けても贈与税?などはかからないのでしょうか? 姪は2歳ですでに200万以上銀行に預金があるそうなのですが、これから税金などとられてしまうのですか? 分からない事ばかりなのですが宜しくお願いします。

  • 子供名義の預金で贈与税についてですが?

    ある金融機関へ定期預金をしたいと思っているのですが、1000万を2人の子供(小学生)へ500万ずつ預金すると、ほんとに110万を超える分について贈与税がかかるのでしょうか? 私としては単なる名義を借りたいのですが・・。

  • 小さい子供へ贈与したお金で作った子供名義の預金は、子供の預金と認められでしょか?

    小さい子供への贈与について税務署の電話相談を行いましたが、担当者によって全く異なった回答がありましたので、どちらが正しいかご存じの方がおりましたら、教えて下さい。 今まで簡単な贈与契約書を作成し、何年か非課税の範囲で子供(現在7歳)に贈与を行い、子供名義で印鑑も別にして銀行に定期預金を作成してきました。 しかし、その銀行が少し危ないようで、自分もその銀行に預金はあります。もし、破綻したときに子供の預金を借名預金とみなされると、個別には保護されず自分の預金と合算されてしまうようです。 そのため、借名預金でなく、贈与されたことによる子供の預金と認めてもらうことが必要です。 しかし、小さい子供にお金を贈与した場合に一番に問題となることは、子供が管理できないため親が管理しなければならないことですが、民法824条では親が未成年の子供の財産を管理する権利を認めています。 税務署への電話相談を行った結果、最初の担当者は民法で認めてあるので、親が管理していても贈与された子供の預金と判断するとのことでした。 その後、贈与契約書の作成方法に問題なかったかを確認するため再度電話しましたら、次の担当者は、子供が自分で管理できない場合には贈与として認められない。民法で定めてあっても、小さい場合には実際に子供が管理できなく実態で判断するため、贈与されたことによる子供の預金と判断することは難しいとのことでした。 結局どちらが、正しいのでしょうか?

  • 障害のある子ども名義の預金について

    障害のある子どもの将来のため、障害者手当等を子ども名義の普通預金に預けていましたが、結構たまってきました。 本人の預金が多額にあると、将来、障害者年金の受給が減額されるかもしれないと、噂レベルですが聞きましたし、親の名義だと相続税がかかるとも聞きました。 このまま普通預金に入れておくのももったいないし、リスクが少なくて、子どもが将来困らないような、いい方法がありましたら教えて下さい。

  • 共同名義預金の贈与税について教えて下さい

    海外預金をしようと考えています。 もし、私が死んだり病気になって、自身で解約出来ない状況になった時、 海外預金では解約などの手続きが大変だろうと考え、 妻を共同名義人にしておけば大丈夫かなと考え、共同名義にするつもりでした。 そして、近いうちに、手続きをしようと思っていたとろです。 ところが、共同名義にすると、贈与税の問題が発生するらしい事が分りました。 詳細は不明です。 贈与税が問題になるのは、入金時、出金時? 贈与税のかからない方法があればその方法などなるべく具体的に 共同名義預金と贈与税について教えて下さい。 よろしくお願いします

  • 子供名義の預金

    子供の名義で親が預金した通帳は、 親が死亡した場合、誰のものになるのでしょうか?

  • 配偶者名義の預金

    相続税で申告漏れがあり、重加算税を受けてました。 その中で、配偶者名義(母親)の預金が相続税として計算されていました。 名義が異なる為、相続税の対象では無いのではと主張しましたが、「お母さんは、無職の為、収入はありませんよね。このお金は、お父さんのお金です」と言われました。 母親は、生活費の余分をお金をまとめて預金していました。 平成18年に父親が亡くなったのですが、母親名義の預金は、平成15年以前の預金です。(金額的には、4~500万円です) 配偶者名義の預金は、相続税対象になるのでしょうか? 贈与で申告が必要と言われるのであれば、分かりますが... 贈与でも、年間110万は無税と聞いております。 税金について、知識がありません。 何かアドバイスをお願いいたします。

  • 子供の学費資金として預金

    5月に子供が生まれたばかりです。 子供のために、これまで貯めてきた貯金を、子供名義の預金通帳に入れたいのですが、 300万円を子供の学資資金として貯金するのは、贈与にあたりますか? 年間110万までなら、贈与税かからないと思いますが、学資としてですので、それを 超えても大丈夫でしょうか? お願いいたします。

  • 同一の銀行に私名義(専業主婦)700万、主人名義400万の定期預金をし

    同一の銀行に私名義(専業主婦)700万、主人名義400万の定期預金をしております。 金利が高いので預金保険の1000万までならと預金しましたが・・・ 私の預金の700万というのは結婚前からの十数年で親から貰ったり、家計のやりくりで貯めたものです。親から貰った分は年間にすると、贈与税がかからない程度ですが、アバウトに預金したりで十数年かけて貰ったという記録は残っていません。 贈与などの知識もなく、漠然と夫婦間での金銭でも共同体と思っており、親から貰ったお金は主人の口座で貯めていたので、今回相談した定期預金は主人の口座から私名義で定期預金を移してしまいました。 このような場合、私は結婚前に数年間、働いたのみの無収入なので、もし銀行が破たんしてペイオフとなった際、私名義の口座は借名口座(主人への名義貸し?)とみなされてしまうのでしょうか? そうなると1000万を超えてしまうので解約したほうが良いかと思い相談させていただきました。 また私名義で問題なかった場合でも専業主婦にしては預金が高いなど税務署から調査が入り主人や親からの贈与とされ税金を課税されるようなことはありますか? どうぞよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう