職歴詐称による内定取り消しの可能性と離職票の再交付について

このQ&Aのポイント
  • 私は職歴詐称により内定をもらいましたが、後々バレる可能性があり心配です。
  • 知人からは離職票を使い替える方法を教えてもらいましたが、本当にバレないのでしょうか?
  • また、C社で退職する際に離職票を再交付してもらうことは可能でしょうか?
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職歴詐称について

職歴詐称で内定をもらったのですが相談です。 私は去年大学を卒業し、何度か転職をしています。 1社目、A社 正社員8ヶ月 2社目、B社 派遣社員2ヶ月 3社目、C社 正社員2ヶ月目(現在、在職中) という職歴なのですが、先日ある大手の会社の面接に行き内定を頂きました。 本当はいけないことですが、どうしても入りたかった会社だったので私は今回職歴を詐称してしまいました。 2ヶ月前のB社までは正直に書いて、在職中の3社目のC社を履歴書に書かず、面接でも言っていません。 知人にこのことを相談すると、直近の仕事だけは正直に書かないと後々バレるって言われ内定取り消しになりそうで心配です。 その知人はC社からもらう離職票を出さず、B社の離職票を使って、年金手帳は無くしたっていうことにすればバレないかもね!っていう知恵をくれましたが、 それで本当にバレないものなのでしょうか? 私の年金手帳とB社の離職票はC社が持っています。 離職票はB社に再交付してもらえるのでしょうか? C社で返してもらうよう言ったほうがいいのでしょうか? また、私個人で離職票を再発行してもらえる方法はありかすか? 補足 それから、現在C社に在職中ですが退職を8月中旬頃と考えています(会社にはまだ言っていません) 今回内定をもらっている会社は9月1日からの入社です。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • taga5538
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回答No.3

職歴詐称はよくないです。 尚、企業側に職歴を知られたくない場合の対処として以下の方法がありますが・・・。 【内定企業による前歴調査】 2005年に施行された個人情報保護法により、本人の署名/捺印が無い限り、前歴調査は禁じられました。 また、前企業が回答することも禁じられています。 【前職分の源泉】 個人で確定申告することで提出をしなくて済みます。 【雇用保険被保険者証】 雇用保険被保険者証を良くみると、真ん中に切り取り線があり、上部に初めて加入した企業の加入年月等が記載され、下部は被保険者番号と名前、生年月日しか記載されていないと思います。 企業が知りたいのは番号なので下部を切り取って提出すれば手続き上、問題ありません。 【年金手帳】 企業は基礎年金番号を知りたいので、「無くした」では済みません。再発行をしなければならないです。 尚、再発行をした新しい手帳は「厚生年金の記録」が記載なしで発行されるはずです。 つまり、再発行をすることで、ひと目で過去の加入歴を確認することは不可能となります。 以上です。 警備や金融業界などは、本人承諾の上、前職を照会することが多いですし、勝手に調査をしている企業も実はまだまだあります。 また、興信所に頼むケースもありますが、結構コストがかかりますので大手企業の管理職の採用でも無い限り使わないと思います。 一応説明しましたが、前歴を不明にさせるこれらの方法は定番中の定番ですので、人事の方の猜疑心を煽り立てること間違いなしと思われます。 これまでもそういう方がいらっしゃったと思いますし。 経歴詐称は懲戒の事由になりますので、覚悟はした方が良いですよ。 なんとか入社し何年も経過してそんな事も忘れた頃、ひょんなことから発覚し懲戒になることも珍しくないです。 リスクを抱えて就職するのは質問者さんの判断ですが、将来家庭や子供を持つなどは考えないほうが良いでしょうね。 大事な奥さんやお子さんを不幸にしてしまうかも知れませんよ。 尚、離職票は、本人確認できるものを持参すれば、企業の管轄エリアのハローワークで再発行可能だと思いました。

meabox
質問者

お礼

ご回答が有難うございます、わかりました。

その他の回答 (2)

noname#74152
noname#74152
回答No.2

はっきり申し上げます。常識的に駄目でしょうね。 15年、20年勤めていて1年や半年の経歴詐称なら職務能力や経験に影響はあまりないかもしれません。 しかし、あなたの場合は、職歴自体無いも同然でさらに嘘までついてますよね。まず、年金手帳でばれますね。 それに源泉徴収はどうします? 後の祭りですが、正直に行動したほうが良かったのじゃないですか?

  • memphis
  • ベストアンサー率40% (975/2395)
回答No.1

雇用保険や社会保険をかけていれば、そこから経歴をたどれます。 いまの会社がしっかりしたところなら、バレるのは時間の問題です。 会社によっては就業規則に、経歴詐称は懲戒解雇と言う所もあります。

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