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保険金の一時金請求について

保険金の一時金請求について質問させてください。 現在建築現場を通行中事故に合い、複雑骨折をし9ヶ月超通院していますが、保険会社が一時的な支払いに応じてくれず立て替え金が膨らんで困っています。 施工していた建築業者はすぐに倒産し、破産管財人から債権者代理権として建築業者の加入していた保険の請求権をもらいました。 約款によると私の請求権は事故発生後1年間しか行使できないとなっており、医者の診断ではもう半年くらい通院が必要といわれています。 しかし保険会社は治療が終わってからでないと請求は受けない(約款にそんな記述はありません)といい一時的な支払い(内払い金というのでしょうか)は一切出来ない、保険会社の本社に電話してもなぜか保険代理店と交渉しろと逆に電話を切られてしまいます。 私の希望としては、 (1)一時的に支払いをして欲しい (2)1年で保険金請求権が約款どおり消滅するなら、1年経過前に将来の治療費用も(概算になりますが)まとめて一括請求したい と思っております。 質問といたしまして、 (1)一時金の請求は可能か?(保険会社に請求に応じる義務はあるのでしょうか?) (2)上記希望の(2)は可能か? 補足といたしまして、保険会社は1年経過するまで難癖つけて保険金を払わず1年たったら時効だといってきそうな気がいたします。(保険会社は○×興○損保) 立て替え金は現在12万円前後、私は業務中だったので一部労災扱いで、会社と業者で書面が交わされ治療費及び通院費のみが業者負担(保険会社に対する請求)となっています。 以上です。ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

まず、業者加入の保険は「請負業者賠償責任保険」と思います。 >約款によると私の請求権は事故発生後1年間しか行使できないとなっており・・・ 相手(業者)に対する損害賠償請求の時効は3年間であり、 保険会社に達する保険金請求時効は2年間です。 約款に事故発生後1年間云々の記載があるのは?ですね。 約款を正確に読まれましたか? 業者加入の保険には自賠責のような内払制度も任意保険のように 治療費の立替制度もありません。 治療が完了した時点で、治療費、慰謝料、休業損害などが支払われ ます。 良心的な業者なら保険会社ではなく業者が治療費替、休業損害の立替 をしてくれますが、倒産ではどうしようもありませんね。 保険会社が難癖をつけて支払わないのではなく、契約の仕組み上 そうなっているのです。 自動車事故における自賠責や任意保険と混同されないようにして ください。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

>会社と業者で書面が交わされ治療費及び通院費のみが業者負担となっています。 労災適用事案ですから、治療費は労災適用としてください。 自由診療のはずですから一番の負担は治療費です。 「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」で今までの治療費を回収、 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」で以後の治療費を賄います。 休業損害は当然労災に請求されてましよね。 休業給付の残40%は相手に請求できますので、請求して下さい。 立替の12万円の内訳がわかりませんが、保険の内容によっては、内払請求も可能と思いますよ。

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