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保険金等の請求に関する特則について

生命保険会社から、「被保険者が病気などで請求ができないとき他者が請求すると手続きがややこしかったが、この度特則に契約すると手続きが簡単にできるようになったので是非契約して下さい(契約は簡単・無料)」と勧められました。しかし、他社の保険に加入している友人達にきくと、そんなことは勧められたことがないといいます。皆様の中で同じ様に勧められた方はいらっしゃいますでしょうか? 当初契約するつもりだったのですが、いざ契約する段階で「契約のしおり・約款」をもらいました。中に「高度障害保険金等を支払う前後に死亡保険金等の支払請求を受けた場合の取扱等に関する規定」といった代理請求と関係ないような項目があり、躊躇しています。

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回答No.3

>中に「高度障害保険金等を支払う前後に死亡保険金等の支払請求を受けた場合の取扱等に関する規定」といった代理請求と関係ないような項目があり、躊躇しています。 指定代理請求特約に関係あると思います。 高度障害状態になった場合、死亡保険金が前倒しで(?)支払われます。 契約者(被保険者)が意識不明の状態で、指定代理請求特約を付加していれば、 高度障害保険金を配偶者などが請求することができる場合があります。 高度障害保険金の給付を受けた場合、死亡保険金はなくなります。 重複して支払われることはない旨をしっかり明示しておかないと、トラブルになるので定款約款に明記してるだけだと思われます。 あくまで個人的な解釈なので、不安なようでしたら、 保険会社の方に質問されたほうがいいと思います。 ニッセイコールセンター 0120-201-021 スミセイコールセンター 0120-307-506 ジブラルタコールセンター 0120-37-2269

sincoro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 高度障害保険金があることすら知らなかったので約款を読んだだけでは???でしたが、こうして説明いただくとよくわかりました。保険会社で聞いてもちゃんと回答してくれるのか不安でしたが、質問してみる気になりました。また保険会社に行って確認してみます。

その他の回答 (2)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

契約のしおり・約款が登場してるので、言葉巧みに転換させた・・・と一瞬思いましたが、過去に約款になかったサービスを実施するときは、新たな約款を渡すのは当然のことなので、どうなのでしょうか? 次の点を確認ください。 ・以前の契約を、転換するのか? 転換だったら、予定利率、解約返戻金などの比較がなされた書面を交付されたか? ・その特則が付加されても、他の条件は変わらないのか? ・契約日、保険年齢は、以前の契約と変わりないか? もし、まったく変わりないのなら、付加なさるといいと思いますが。たとえば、以前、リビングニーズ特約(被保険者が余命6か月と診断されたら、前もって保険金が貰える)が出た時は、会社によって違うとは思いますが、無料・転換ではないものの、特約中途付加扱いで、新たに健康状態告知、約款も新たに手渡しした例はあります。 >代理請求と関係ないような項目があり、躊躇しています。 代理請求だけ抜き出した約款が無いのでしょう。お気になさらないでください。

sincoro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勧めてくれた社員が内容をよく把握しておらず、質問に答えられなかったので保留にしています。事務所に行ってよくわかる社員に確認をとり契約したいと思います。

回答No.1

正式名称を「指定代理請求特約」といいます。 現状では、日本生命、ジブラルタ生命、住友生命の3つの生命保険会社しか導入されていないと記憶しています。 例えば、本人が交通事故で意思表示ができないような状況の場合、 指定代理請求特約が付加されていないと入院給付金の請求ができない・・ということが起こり得ります。 それを是正するため・・ということで、指定代理請求特約が発売されたようです。 ご友人の生命保険会は、未対応なのかもしれません。 以下、ご参考まで。 住友生命 http://www.sumitomolife.co.jp/lineup/siteidairi/index.html ジブラルタ生命 http://www.gib-life.co.jp/st/lineup/product/tokuyaku/shitei_dairi/index.html 日本生命 http://www.nissay.co.jp/keiyaku/tokusoku/index.html

sincoro
質問者

お礼

全ての会社が特約を導入しているわけではないのですね。 納得です。安心しました。ありがとうございました。

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