• 締切済み

公共事業による立ち退きで困っています

家の前の道に歩道がつくという事で、市役所から、我が家と両隣の3軒に用地買収の話がきました。両隣は、土地だけの買収、我が家だけ家もこわさなければなりません。 右隣には、老夫婦が住んでみえ、他県の息子さん夫婦の近くに引っ越していかれました。その際、残りの土地も全部市役所に売っていかれるという事でした。左隣は、テナントで駐車場がなくなるので困ってみえるという状況です。 我が家は、事業に協力する意思はあるが、残りの土地だけでは狭くなってしまうので、その問題だけをクリアして欲しいと伝えました。 そして、市役所の方に現在と同じような条件の土地を探してもらいましたが見つからず、右隣の残地を買うという条件で、契約をしました。 しかし、契約した後で、右隣の残地を市役所がまだ買収していなかった事を知りました。 右隣の方に、「お宅はどうするの?」と聞かれ、正直に「そちらの土地を買わせていただきます」と答えたら、「まだ売っていない!!」と気分を害されてしまい、その時にまだ売ってみえなかった事を知ったのです。 担当の課の課長さんは、「怒らせたのはお宅だから、お宅が悪い。売ってほしければ謝ってこい」と言われます。 うちとしては、まだ、売ってみえない事を知っていたら、もちろんそのような事は言いませんでしたし、右隣の残地を買うのが、前提での契約だったので、全く落ち度がないように思うのですが、間違っているのでしょうか? 課長さんは、4月に異動でみえたばかりで、書類で内容を把握してみえるだけです。 隣りの残地を買うという事は、契約書にはついていませんが、金額の提示をうけています。 担当の人は、何年かけても買収できるように努力するとは言われますが、「買収できなかったらどうするんですか?」と尋ねても、「そう言われても・・・」とはっきりとした返事がもらえません。 うちとしては、何年もかけて、もめてまで隣りの土地が欲しいとは思わないのですが、これに代わる条件の提示をしてもらえず、どうしたらいいか困っています。 アドバイスをいただけると助かります。お願いします。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

道路の拡幅事業ですので、税金の特別控除が適用されます。 まず、事業用地を売却した場合は、当然特別控除が適用されますが、事業用地ではなく、代替地を売却しても税金の特別控除が適用されます。 ご質問のケースですと、右隣の人です。 説明では、当初残地も市役所に売却する予定となってますが、この場合、残地に対する譲渡所得には税金の特別控除はありません。 しかし、質問者さんの代替地として売却すれば税金の特別控除がありますので、かなり節税になります。 ただ、条件は、質問者さん・市・右隣の人との三者一括契約が前提です。 契約書の内容としては、ア、右隣は質問者の代替用地として市へ売却する。イ、市は買い受けた右隣の土地を質問者の代替地として売却する。ハ、質問者は、市から代替地として右隣の土地を買い受ける。 この場合、確か右隣の人に1500万円の特別控除があります。 用地買収の担当者なら、基礎的な税対策ですので、知っているはずです。

miyurika
質問者

お礼

回答をいただきまして、ありがとうございます。 いろいろな控除があるんですね。そのような内容は知りませんでした。 市役所と隣人の交渉内容はわかりませんが、右隣の方は、「もう土地は売らない」と言ってみえるようです。 63maさんに教えていただいたように契約ができるのが理想なのですが、 今の段階では難しそうです。 我が家としては、隣りの残地を買うという条件での話だったので、 なぜ、隣りの契約がきちんとできてから、我が家の交渉をしてくれなかったのか、市に対して強い不信感をもっています。 お隣りの方の気が治まるのを待つしかないんでしょうか・・・。

  • wankodan
  • ベストアンサー率44% (90/203)
回答No.2

もう市役所と >右隣の残地を買うという条件で、契約をしました このような条件で契約が終わってるのですよね? その契約書にどのような内容が書かれているか質問文だけではわかり難いのですが 一般的には何時までに引き渡すと条件が書かれていると思うのですがいかがでしょうか? その契約書の内容によってどうするのが一番良いか変わってくると思われます。 一般に役所との交渉は文章に残っているものが全てだと考えて行動された方がよろしいです。 担当者がどのようなことを言っても最終的には言った言わないになります。 理想は文章でのみ交渉することです。

miyurika
質問者

お礼

回答をいただきましてありがとうございます。 契約書には、隣地を買うという記述はありません。 確か、公共事業用地の買収と、隣地(市の土地)を買うというのは、 担当の課が違うと説明があったように思います。 隣地を買う場合の金額などの提示をうけた書類はありますが・・・。 うちが、お隣の残地を全部買うか、半分にするか決められなかったので、隣地の購入については、日にちを区切っていませんでした。 wankodanさんの回答をうけ、今までの交渉記録の開示をお願いしました。 記録には、隣地を買うのが前提での交渉であると書いてあるそうですが、これではだめなんでしょうか? 交渉が長引く事を望んではいないのですが、市役所からもなかなか回答がもらえず、すっきりできないでいます。

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

隣地は市から購入するということなら、隣地全ての買収が決まるまで質問者の方も買収に応じないことが考えられます。ただ、隣地を購入できることが買収の条件であるという書面が無い点は不安ですので、市に対して条件を書面化するように要求した方がいいでしょう。 右隣の方が土地を全て市に売って引っ越されるのでしたら、それほど時間もかからないのではないでしょうか。 質問者さんの発言で右隣の方が気分を害されたとしても、質問者さんの隣地売買契約は市との契約ですので、契約面については問題ないと思います。 もし時間がかかるようでしたら、代替案の提示を市に求めるか、ご自分で他の土地をお探しになるしかないかもしれません。

miyurika
質問者

お礼

回答をいただきまして、ありがとうございます。  隣地を買うという事が、契約の前提条件であった事を書面にしてほしいと、担当の方に伝えてみましたが、課長の許可がでなかったと返事をもらいました。 その代わりに、交渉記録を見せていただくように手続きをしてきました。 お隣の方は、うちが土地を買う事が、気に入らなかったのか、 市役所を困らせようとしてみえるのか、うちが買う予定になっていると知ってからは、絶対売らないと言ってみえます。 その原因は、うちにあると、課長さんに言われています。 時間がかかり、いつまでもこの状態ではいたくないので、早く解決したいです。 ありがとうございました。

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