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救済措置はないのか!

3月に退職して、2年間の任意継続(政府管掌健保)にしました。  毎月10日納付で、遅れたら喪失することは承知していましたが  本日、気づきましたが、「だめ」でした。 救済措置はないのでしょうか!  ご教示を、お願いします。        もうろく、じじ

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • owshippo
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

健康保険法という法律で定められている資格喪失事項に該当するため、救済は難しいかと思います。 一応法文上は正当な理由があると保険者が認めた場合には資格喪失しないことになっていますが、正当な理由というのも「納付を忘れた」では無理ですかね。 入院していたとか、法的に拘束されていたとか、保険者に認めてもらえるようなことでない限り、任意継続は無理だと思いますよ。 (任意継続被保険者の資格喪失) 第三十八条  任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 一  任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 二  死亡したとき。 三  保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 四  被保険者となったとき。 五  船員保険の被保険者となったとき。 六  後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

mo6zizi
質問者

お礼

丁寧な、回答ありがとうございました。

mo6zizi
質問者

補足

38条の第3項について具体的な例を、ご教示いただければ ありがたいのですが、一般的には天地異変でも起きない限り 遅延理由にあたらないといわれていますが、特例的な理由があっても おかしくないのでは、ないかと思っていますので。  これから、多数が高齢者を迎えるわけですから、入ったら脱退できなくて、期限を1日でも過ぎたら「喪失」という制度はまるで裏社会のような気がするわけです。

その他の回答 (3)

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.4

任意継続ですから、納付しなければ資格喪失となります。 就職等により他の健保へ加入するケースもありますから当然です。 大多数の健保では、資格喪失直後に資格喪失通知書を送ってきます。 必要な書類ですから当然の事です。

mo6zizi
質問者

お礼

ありがとうございました。

mo6zizi
質問者

補足

政府管掌健保について、どれだけご存知なのか?  任意継続をするにあたり 確認書に署名をするわけですが、その中に ・任意に脱退はできません ・納付期日を過ぎたら、喪失 等こういうことが、書かれてあるのです。 誰のための制度なのかという観点からの革新的な回答を期待しての相談ですので、よろしくご教示をお願いします。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>本日、気づきましたが、「だめ」でした。 「だめ」とはどういう意味なのですか? 納付日が過ぎていたので単に「だめ」と思ったのか? 健保に連絡したが「だめ」と言われたのか? 質問者の方の頭の中ではわかっているから「だめ」で済むかもしれませんが、回答する側からすれば質問文だけからはどちらかわからないでしょう。 一応前者とすると いきなり資格喪失通知書を送ってくる健保は少ないですね、通常は未納であるという通知があらかじめ来ることが多いのですが。 ですから例えば強制的に脱退する場合に、10日までに保険料を払わないと、やはり未納ですが資格を喪失となってもいいですかというお知らせが来ることがあります。 これはやはり規則上は10日までに未納だと即資格を喪失させてもよいのですが、やはりそれを杓子定規にやってしまうと色々とトラブルになるからです。 ですから今すぐにでもすぐに健保に電話をして、うっかり忘れたといってひたすら謝ってください。 相手も鬼ならぬ人の子ですから、案外お説教されて今回限りはということで許されることもあります。 それでも絶対出来ないといわれたら、そのときはあきらめるしかないですが。 もし後者であっても簡単にあきらめずに、もう一度ぐらい電話をしてひたすら謝りぬいて、何を言われても逆らわないように恐れ入ることです。 そうやってもどうしても、認めないと言うならあきらめるしかありません、国民健康保険に入るしかありません。 ちなみにこのアドバイス通りやって成功した例を挙げておきます。 「では今回に限りということで復活させておきますので、次月からは気をつけてくださいね」ということ許してもらったと言うことです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3446853.html やるのなら今すぐです、明日になっては心証が悪くなりますよ。

mo6zizi
質問者

お礼

ありがとうございました。

mo6zizi
質問者

補足

社会保険事務所に電話して担当者から、なす術はないとの返事を受けて  「だめ」と表現しました。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.1

11日付けで「資格喪失」ですね。 救済措置は無いと思います。 >毎月10日納付で、遅れたら喪失することは承知していましたが どうしようもないですね。 資格喪失通知書(証明書)が送付されると思います。 国民健康保険に加入して下さい。

mo6zizi
質問者

お礼

ありがとう、ございました。

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