• ベストアンサー

任意継続から社会保険への切替時期に入院・・・

昨年退職して以来、組合管掌保険を任意継続しています。 このたび派遣社員として働くことになり、勤務開始日の7月20日より (派遣会社を通して)政府管掌保険に加入することになりました。 6月末に健保組合に就職する旨を伝えると、新保険証が届きしだい資格喪失の手続きを行い、 完了したら7月分の保険料を返還すると言われました。 その後体調を崩し、7月8日~20日まで入院し手術を2回しました。 医療費を聞くと、高額療養費の対象になるようです。(新保険証がまだない為、支払いを待ってもらっています) ただ20日に資格喪失し、更に7月分の保険料が返還されたとすると、8~19日分の高額療養費は請求できないのでしょうか? 高額なので、受け取れないようならかなり厳しいです。 7月分の保険料を組合と政府管掌の二箇所に払えば可能なら、そうしようかと思うのですが・・・ まとまりのない文章で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

なるほど。 7月20日に任意継続を資格喪失するが、7月分の保険料は支払わないので、7/19までの医療費は高額療養費として健康保険組合から支払われないのでは? ということですね? たしかに7月分の保険料は、任意継続している健康保険組合には支払わず、新たに加入した政府管掌健康保険のほうに支払うこととなります。 しかしながら、資格としては7/19までは任意継続として健康保険組合にて加入しているわけですから、7/1~19の間の医療費については、高額療養費に該当すれば健康保険組合から支払われますよ。 ですので、ちゃんと7/20にて資格喪失するようにしてくださいね。

mikiso
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとりました。 回答いただいたとおり、7月分の保険料が返金されたとしても、資格喪失前の19日までの高額療養費は支給されるとのことでした。 アドバイス本当にありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • toyoyon85
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.3

7月20日に組合管掌健康保険の被保険者資格を喪失したのでしたら、7月8日から19日までの高額療養費を請求できますが、7月分の保険料は、組合からは徴収されません。 健康保険料は、被保険者資格を喪失する月の分は徴収されません。(取得と喪失が同一月にない場合は)

mikiso
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとりました。 回答いただいたとおり、7月分の保険料が返金されたとしても、資格喪失前の19日までの高額療養費は支給されるとのことでした。 アドバイス本当にありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.2

任意継続の保険の資格喪失が7月20日であれば、7月8日~7月20日までの医療については任意継続でまかなわれる事になりますから、高額療養費の分も該当になります。  ただし、その日以降の医療分は新しい健保組合の保険証となりますので、両方を足しての申請、という事はできません。  任意継続を7月20日でやめる場合、保険料がどうなるのか、組合管掌保険の担当部署で聞いて見ることをお勧めします。(たしか、月の途中で辞める場合は必要ないと思いますが…)

mikiso
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとって無事?処理することができました。 アドバイスありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

健康保険は1日でも加入しているとその月分の保険料を支払わなければなりません。 ですので、任意継続の脱退を19日にして7月分を丸々収め、且つ政府管掌保険も7月分ダブルで支払うと言うご質問者さまの案通りにされるのが良いと思われます。 またそうしないと1日~19日は自己負担10割になってしまいますからね。 ご参考までに。

mikiso
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとって無事?処理することができました。 アドバイスありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 任意継続→再就職時の保険料

    ネットでもいろいろ調べてみたのですが いまいちよくわからなかったので質問させてください。 去年から、人材派遣健康保険組合の任意継続に加入しておりました。 毎月振込用紙で10日までに支払いをしていて 先月(3月分)も、払い込み済みです。 ですがその後、派遣で新しい仕事が決まり 3月20日からその派遣会社の社会保険に加入しております。 (人材派遣健康保険組合ではありません) この場合、3月分の保険料は二重に払っている事になりますか? 4月分の保険料を払わなかったので、はけんけんぽから 任意継続の資格喪失証明書が届き、手元の保険証を返送してくださいと 返信用封筒も同封されていました。 このまま、何の連絡もせず普通に保険証を返還するだけでよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 任意継続について

    私は4月の末に退職し、国保か社保の任意継続にするかを迷っていましたが、傷病手当金を受給することにしたので任意継続するつもりです。20日以内の手続きが必要とのことで早速週明けにも健保組合に手続きに行くのですが、社会保険事務所から届くはずの離職票がまだ届きません。 調べたところ、資格喪失証明(離職票)、保険金、印鑑が 必要だとわかったのですが、離職票なしでも大丈夫でしょうか?または、代わりになるものはありますか?退職後に、前の保険証を返還したので私が退職していることは健保組合もわかっていると思うのですが・・・ 任意継続の手続きの期限がせまっていて、あせっています。よろしくお願いします。

  • 任意継続健康保険について

    去年の暮れに正社員を退職して、健康保険は政府管掌(社会保険事務所)の任意継続健康保険を利用しております。 先月の上旬より派遣として働いているのですが 任意継続健康保険料が毎月10日までの支払いですので保険料を支払ったのですが、昨日になって派遣元より派遣健保の健康保険証が届きました。加入年月日は今月の一日になっております。 働く際に今月末までは、試用期間だからということで 保険関係は加入しないはずでしたが、健康保険証が 届いてしまい困惑しております。 保険料は支払ってしまったし、政府管掌の任意継続健康保険の有効期間はいつまでに なるのでしょうか?

  • 社会保険任意継続⇒社会保険への切替

    社会保険の任意継続を行っている者ですが、 就職が決まったので就職先の社会保険に加入します。 前の会社の保険組合に連絡したら新しい保険証のコピーがないと資格喪失証明は発行できないと言われ、新しい会社からは資格喪失証明書が必要と言われています。 一般的な手続きとしてはどういった手順になるのでしょうか。 前の会社に新しい保険証のコピーは提出したくないのですが、拒否できないのでしょうか。

  • 任意継続について

    現在、はけんけんぽ加入の派遣会社にて就業中です。 今月20日で契約終了し21日からは政府管掌の健康保険組合加入の派遣会社での就業になります。 21日からの仕事で2ヶ月ほどトライアルの場合、 こちらから希望すれば政府管掌の健康保険に加入できるとの回答を得ているのですが、 はけんけんぽの任意継続の方が断然保険料が安いです。 この場合、任意継続の手続きを踏み、 新しい派遣会社での健康保険加入はトライアル後にしてもらうことは可能でしょうか? 無知で恥ずかしいのですが、厚生年金と健康保険は セットで考えなくてはいけないものですか? (新しい派遣会社でも厚生年金はすぐに天引きされるらしいのです) 厚生年金は新しい派遣会社で払い、健康保険は任意継続、と分けて対応することは不可能なことですか?

  • 早く健康保険の任意継続の手続きをしたいのですが・・・

    2月いっぱいで退職し、今は無職です。 退職後の手続きをまだ何もしていないので、 とりあえず明日、健康保険(政府管掌)の任意継続の手続きをしたいと思います。 一応自分で調べたところ、住民票・被保険者資格喪失届・印鑑が必要なようですが、 被保険者資格喪失届は手元にありません。 被保険者資格喪失届というのは退職者が自分で持っていくものなんでしょうか? それとも、会社が社会保険事務所に送るか何かしているのでしょうか? それと、手続きは住所地の社会保険事務所でいいんですよね? 経験のある方、教えてください。

  • 療養費の返還請求者が死亡した場合の支払い義務は?

    先日、私の父の弟(叔父)が死亡しました。 叔父が死亡してから、分かりましたが、 資格喪失後の健康保険証(政府管掌健保)を使用して、 1年ほど前から入退院を繰り返していました。 資格喪失後の健康保険証を使用しており、 病院でもチェックはしていなかったと思われるので、 病院での会計時に、叔父は医療費の3割しか負担していませんでした。 そのため、残りの7割について、社会保険事務局から、 療養費を返還してほしいという督促が届いていました。 しかし、叔父は死亡しています。 この療養費の返還については、相続人が支払う義務が あるのでしょうか? 教えてください。お願いいたします。

  • 前職の政府管掌保険の任意継続はまだ有効ですか?

    前職A社を7月15日で退職し政府管掌保険の任意継続の手続きをしました。7月分と8月分の保険料はすでに納付済で、今月8月21日K社に再就職が決まり、健康保険組合の保険に同日加入しましたが事情により8月29日で退職することになりました。 K社での加入期間が21日~29日の9日間ということと、同月得喪になると思うので、前職の任意継続保険の喪失届けをまだ提出していません。前職A社の任意継続保険はK社を退職後もまだ使えるのでしょうか? また、どのような手続きをしたら良いでしょうか? 詳しい方、回答よろしくお願いします。

  • 任意継続被保険者となるための要件について

    派遣社員をしています。 10/1に「人材派遣健康保険組合」の資格を取得しました。しかし突然派遣先から11月末で契約を終了すると言われました。 任意継続被保険者となるための要件は「資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること」となっていますが、私の場合、これを満たすためには11月末まで仕事を続けることが条件となると思います。しかし派遣会社の担当者によると、今の仕事と次の仕事(ともに派遣)の間が2週間以内なら健康保険の資格を継続できるとのことでした。 そこで質問です。 今の仕事と次の仕事(ともに派遣)の間が2週間以内なら健康保険の資格を継続できるというのは本当なのか、もし本当なら、11月の中旬まで(残り2週間まで)今の仕事を続ければ、任意継続被保険者となるための要件を満たすことはできるのでしょうか?

  • 「任意継続被保険者」とは?

    厚生年金保険には、「任意継続被保険者」が存在するのでしょうか? 健康保険法は、退職日以前に「任意継続被保険者資格取得届」を、健保組合に提出し、翌月も「被保険者資格」を継続できるが。