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任意継続から社会保険への切替時期に入院・・・

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.4

なるほど。 7月20日に任意継続を資格喪失するが、7月分の保険料は支払わないので、7/19までの医療費は高額療養費として健康保険組合から支払われないのでは? ということですね? たしかに7月分の保険料は、任意継続している健康保険組合には支払わず、新たに加入した政府管掌健康保険のほうに支払うこととなります。 しかしながら、資格としては7/19までは任意継続として健康保険組合にて加入しているわけですから、7/1~19の間の医療費については、高額療養費に該当すれば健康保険組合から支払われますよ。 ですので、ちゃんと7/20にて資格喪失するようにしてくださいね。

mikiso
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとりました。 回答いただいたとおり、7月分の保険料が返金されたとしても、資格喪失前の19日までの高額療養費は支給されるとのことでした。 アドバイス本当にありがとうございました!

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