• ベストアンサー

月の途中までの給与に対する源泉徴収額について

はじめまして。 4月~6月24日まで短期のアルバイトをしておりました。 4月5月は順当に源泉を引かれていました。 ところが、6月の給与明細を見たところ 勤務日数、支給額ともに4月5月よりも少ないのに それまでより多くの源泉が引かれていました。 聞いてみたところ、月の途中までの労働だったので 5月の支給額+6月の支給額から源泉徴収額を算出し その2ヶ月分の源泉徴収額から5月の源泉徴収額を引いた額が 6月の源泉徴収額となったそうです。 扶養控除は0人です。 なんだか納得いかないのですが、こういう算出方法なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

扶養控除等申告書を提出した会社員(給与を月に一回払う。アルバイト含む。)が退職するときは、退職月の源泉徴収税額は次のように算出します。 ⇒根拠:【所得税法第185条第1項第1号ヘ】および【所得税基本通達185-3】 (1)給与支給額÷支給日数⇒A円 (2)税額表(↓)でA円に対応する所得税額を見る。⇒B円 (3)B円×支給日数⇒源泉徴収税額C円 むろん、B=0ならC=0です。 給与所得の源泉徴収税額表(日額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.xls

sentaku44
質問者

お礼

月の途中で仕事が終わった場合は日割り計算になるのですね。 そういう税法があるのですか。大変参考になりました! 不勉強な自分を少し恥ずかしく思います。 この度はご回答いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 税額表(日額表)の甲欄を見て下さい。 ​

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.2

うーん そのような算出方法は聞いたことないですが 何か特殊な企業とかでしょうか? 私が給与処理していたときは源泉徴収税額表に基づき 計算されていました(給与ソフト使用) リンクを貼りますので念のため4月5月の所得税が合うか どうか確認してみてください。 なお短期ですと社会保険は未加入ですよね? あと交通費はどうでしょう。一般的には非課税扱いですが 派遣社員などは課税扱いの場合もあります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm
sentaku44
質問者

お礼

社会保険は未加入です。 アルバイトですが交通費は、もらっていません。 やはり、こういう算出方法はないですよね。 当然のように言われたので引き下がってしまったのですが 勉強が足りなかった自分が悔しいです。 もう一度、アルバイト先に確認してみることにします。 ご回答いただきましてありがとうございました。

回答No.1

通常、月に1回の支給であればそのようなことはありえませんが。

sentaku44
質問者

お礼

そうですよね。ありえないですよね。 もう一度、確認してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 源泉徴収額の額について教えていただけますか。

    源泉徴収額の額について教えていただけますか。 給与計算をしております。 給与額から社会保険、厚生年金を引いた値から 税務署が用意してある給与所得の源泉徴収額税額表を見て 源泉税の額を計算すればいいと思いますが。 ここで1点。 社員に1歳の子供がいるのですが、扶養親族に1歳の子子供は入るのでしょうか? 2010年から扶養控除がなくなると聞いてます。 そうなると社会保険後の給与額が20万とすると、扶養家族1人いたら 源泉税が3080円、扶養が家族なしで4600円、扶養家族2人で1500円になりますが 正しいでしょうか? またその社員には配偶者(妻)がいて、4月からフルタイムで働いてますので、その妻の 就職した会社の入社日が4月10日としたら、社員に4月25日に支給する 給与(会社は末締め 4月25日支給の給与は4/1-30までの分)の源泉税額を求める際に 扶養親族からはずして計算しないといけませんね?

  • 立替金・前払金の源泉徴収について

    回答お願いします。 従業員の立替金や前払いした時、給与明細の控除額のところのに立替金・前払金とゆう項目を作り記入しています。 立替金の場合源泉徴収、不要と教えていただいたのですが、どうして不要なのでしょうか?詳しく教えていただきたいです。 給与明細の総支給額から源泉徴収税額表をみて算出するのですよね? 総支給+控除額の(立替金) としなくてよいのですよね? 前払金の場合、総支給+前払金の金額で源泉税をだすのでしょうか? どの金額から源泉税をだすのか教えていただきたいです。 乱文で分かりづらい質問ですいません。

  • 源泉徴収の額の出し方についておしえてください

     アルバイトをしているものです。社会保険等には加入しておりません。給与所得から引かれるのは源泉徴収だけとなります。 その源泉額について教えていただきたいのですが、毎月の給与の際にひかれる源泉の額はどうやって算出されるのでしょうか? 会社の徴収額は5%なのですが、今回の振込みを見ると5%以上ひかれていました。  本部に確認すると税額表というものがあり、(私の場合はそれの月額表ですが) それで額が決まるということでした。だから今回は5%以上になっているのだ、ということでした。これって正しいんでしょうか。 事実これまでの給与から引かれている源泉額は 給与所得に5%をかけただけの額でした。    バイトの同僚にこのことを聞いてみると、毎月の給与額はほとんど同額なのに、税額表を適用した源泉額をとられるときもあれば、 給与額に5%をかけただけの源泉額をとられるだけのときもあるというのです。これは源泉徴収額の計算の仕方として合っているのでしょうか?    また本部は税額表の源泉額を適用した、といっているのですが 今回とられている額が税額表で自分が当てはまる欄の額よりも多いのです。 実際は5000円の徴収なのに7000円ひかれている、というような形になっていたんです。本部に確認しても取り合ってくれません。このような場合は労働基準局に行くしかないんでしょうか?    わたしのように社会保険等に加入しておらず、給与から引かれるのは源泉徴収だけ、という場合は源泉額の出し方はどうなるのでしょうか。税額表には社会保険等控除後の給与額の5%にあたる額、ということで記載されているんですが。 わからずに困っています。  ご存知の方 どうか教えてください。よろしくお願いします。長々と失礼しました。  

  • 源泉徴収票と給与明細書の手取り額が合いません

    知人の源泉徴収票と、毎月の給与明細書の計算が合いません。 私はまったく無知でして、いろいろとインターネットで調べてはいるのですが、どうもわかりません。 どなたかご教授下さると幸いです。 月の給与支給明細を見ると、総支給額35万、総控除額15万、差引支給額20万とあり、実際に20万円振り込まれています。(おおよその額です) 賞与は年に二回、手取り50万ずつで年間100万です。 源泉徴収票の 『支払金額』-『源泉徴収税額』-『社会保険料等の金額』-『住民税』+『交通費』 で大体の年間手取りがわかると教わり、計算してみるのですが、月の手取りと計算が合いません。 月の手取りは20万で、賞与の手取りは前述のとおり一年に100万なので、 月20万×12カ月+賞与100万=340万が年間の手取り額になると思うのですが、源泉徴収票から手取り額を計算してみると、470万になります。 大きな差が出てしまって困っています。 一つ心当たりがあるとすれば、(まったく的外れかもしれないのですが) 月収について、手取りは額面の約70%程度とよく聞くのですが、うちは額面の約57%しか手取りがありません。 給与明細を見ると、健康保険料、年金保険料、雇用保険料、生命保険料、損害保険料、労働組合費、所得税、住民税、財形、などが『控除』となっており、これが総支給額の約43%に当たります。 その43%を引かれた残りの57%である20万が手取りとして振り込まれています。 額面の57%しか貰えないなんて少ないなぁとずっと疑問だったのですが、このたくさん引かれている分が、最終的に戻ってきている……ということでしょうか? 結婚を考えている相手で、結婚したら私が家計のやりくりをすることになっています。 年間の手取りが340万と470万では計画にも差が出てきますので、困っています。 本人に聞けば早いのですが、この前さらっと説明され、その時は何も問い返さなかったので、今になって、給与についてもう一度詳しく説明してほしいとは言いにくく、こちらで質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。

  • 給与所得の源泉徴収票の書き方を教えてください。

    2ヶ月間雇った人が退職することになって、1,2月の源泉徴収表が欲しいといわれたのですが、その数字を給与明細を見て、どこの部分を書けばよいでしょうか? 1.給与所得控除後の金額 2.源泉徴収額 3.社会保険料等の金額 以上、3つに関しては、単純に給与明細の支払った金額から書き写すことは難しいのでしょうか? ただし、年調定率控除額は0とした場合でお願いします。 よろしくお願いします。

  • 源泉徴収額 0?

    先日、医療費控除を受けるために主人に源泉徴収表をもらってきてもらいました。 毎月の給料明細には差はありましたが所得税が引かれているにもかかわらず何故か源泉徴収表額が0円でした。 これは年末調整の際の還付されて±0円になったということなのでしょうか? 支払額 3.493.620 (勤めている会社のみ) 給与所得控除後の金額 2.264.400 所得控除の額の合計 2.389.043 源泉徴収額 0 毎月の所得税の引き 約700~4000 昨年の医療費の合計 約 200.000 あとその他にも主人は休日返上でアルバイトまでしてくれていて そちらの収入もありますが、この場合そちらの支払額も合計しないと いけないのでしょうか? 支払額 372.400 (アルバイトのみ) 今年初めて医療費控除を受けるために確定申告をするつもりなのですが よくわからなくて困っています。 源泉徴収額が何故か0円なので、今の状態では確定申告しても無駄なのでしょうか? どうかお願いします。

  • 給与明細の所得税額と源泉徴収票

    初めて質問いたします。 どうかよろしくお願いいたします。 現在、アルバイトをしております。 給与明細の所得税欄には、毎回記入があり、 その金額を差し引かれた額が支給されております。 しかし昨年度の源泉徴収票をみると、 支払金額 約101万 給与所得控除後の金額 約36万 所得控除の額の合計額  38万 源泉徴収税額  0円 となっております。 給与明細の所得税額を合計すると約2万3千円。 昨年かかった医療費が15万ほどあり、 国民年金や、生命保険料なども払っております。 所得税が戻ってくる方法はありますでしょうか? また、給与は所得税を控除して支払われているのに、 源泉徴収税額として現れないのは、どうしてでしょうか? お教えいただければ、幸甚です。 どうかよろしくお願い申し上げます。

  • 源泉徴収票がおかしい気がします。

    会社からもらった源泉徴収票がおかしい気がします。 具体的には支払い金額の合計額がおかしいです。 私の認識不足なのかもしれませんがおしえてください。 ただし、9月の給与明細がもらえてません その時点でこの会社おかしいと思うんですが ちなみにボーナスは一切ありません 源泉徴収票には 支払金額3,020,000 給与所得控除後の金額1,934,000 所得控除額の額の合計額1,172,467 源泉徴収税額38,000 となっています 以下は1~12月の旧明細の各項目の累計(9月分除く)です。 9月分は通帳振り込み額の161,147です 基本給与 2,200,000 職種手当 124,000 時間外手当 0 調整手当 0 通勤手当 75,600 調整費 -27,000 支給合計 2,372,600 非課税支給額 75,600 課税対象額 2,297,000 控        除 社会保険・厚生年金 309,266 所得税 37,820 労働保険 12,780 市・県民税 42,000 控除合計 401,866 振込支給額 1,970,734 現金支給額 0 差引支給額 1,970,734

  • 源泉徴収票について

    私は24才のフリーターなのですが親から確定申告に必要なのでアルバイト先から源泉徴収票をもらってくるように言われました。 私は昨年は病気をしていたこともあり、短期のアルバイトを転々としていました。 以前に勤めていたアルバイト先に連絡すれば源泉徴収票をだしてもらえるのでしょうか? また、いま私が勤めているアルバイト先は給与も手渡しで、給与明細も一日あたりの日給×日数といった非常に簡素な給与明細しかもらっていません。 こういった会社でもきちんと源泉徴収票はだしてもらえるのでしょうか? また確定申告を行わなければなにかペナルティのようなものはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 源泉徴収額について

    昨年5月に前職から今の職場に転職しました。 昨年11月末に会社の方から年末調整にと前職の源泉徴収票を提出しました。 先日改めて今の職場より令和4年分の「給与所得の源泉徴収票」を頂きましたが、前職の源泉徴収票に記載のある「源泉徴収額」と転職後の5月から12月分までの所得税の控除額の合計が合いません。 この合計額より低くなっており、数百円ならともかく1万円以上も違います。 また年末調整は1月に支給される給与で調整(払いすぎていれば還付)されるのではなかったでしょうか? 素人ですみません。こういったことに詳しくないので・・・。 ちなみに12月度の給与は12/20締め、1/10の支払いです。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう