• 締切済み

これって下請法に抵触するのでしょうか?

うちの会社は委託先に預けている商品が破損した、または破損が発見されると理由に関わらず委託先に弁償させています。確かに委託先が破損したものもありますが、どこの責任かはあいまいなものも多く見られます。 また、売上に応じて率で料金が設定されているのですが、売上に関連しない業務についても済崩しで作業させています。(返品作業や、掲示物の貼付け等)。 これって公正取引法による下請法に抵触するように感じているのですが、会社は経費削減優先でますますエスカレートしてます。 いつか、訴えられるのではないかとヒヤヒヤしております。 どなたか良識ある見解をいただければと思い投稿しました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 御社と委託先との関係が下請法に該当しないとしても,委託先が取引相手を容易に変更できる状態ではないのであれば,独禁法の不公正な取引方法(2条9項)に抵触する可能性があります.  前段の部分については,契約時点でそのように定められていれば,契約の自由の範囲内で問題にならないかもしれません.しかし,契約上にないのに,一方的に負担させているような場合には,優越的地位の濫用(一般指定14項3号)にあたるでしょう.  後段についても,優越的地位の濫用(一般指定14項3号)に該当する可能性があると思われます.  法律論を離れても,結局のところ,委託先のモチベーションが下がれば,商品が売れなくなり,自分で自分の首を絞める結果になりかねません.  経費削減への協力を求めるにしても,一方的な押し付けではなく,相手の意見も十分に聞いて,双方にメリットのある方法を考えるのが筋でしょうね.

  • tyontyon7
  • ベストアンサー率44% (68/153)
回答No.1

ご質問者の会社が下請法に該当する「親会社」に該当し、 請け負ってもらっている会社が「下請け」に該当するのかを先ず確認して下さい。 もし共に該当するなら、お話の内容では抵触する可能性は有ると思います。 ※下請法はご存知と思いますが、立場の弱い側(明らかに親会社より小規模)の業者(会社)を守る事を主としていますから。 但しこれも、実際面では下請け側が公取に内部通報的な行為が行われた場合が多いようです。 抵触するのか?しないのか?大まかですが、下記URLを参考にして下さい。 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/070713shitaukedaikin_guide.htm

関連するQ&A

  • 下請け法について

    こんにちは。 今現在、催事などの運営請負をしております。(請負業です) 催事に必要な管理者と人的、物的手配、および運営です。 そこで困ったことに、ある取引先から買い叩きにあっています。 ほぼ原価に近い額で請けろというめちゃくちゃな条件です。 そんな条件や取引先はけってしまえば済むのですが、 売上額自体は大きいため、そうも行かず悩んでいます。 質問ですが、私たちの様な業種は、下請法の「役務提供委託」に該当しますか? また、買い叩きのほかにも抵触する箇所のある取引先なのですが、 中小企業庁から違反を言い渡された場合、社名の公表とありますが、それは、実際に効力のあるものなのでしょうか?(取引先も、中小企業です) お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 不当利得や下請法などに抵触しますか?

    先日弊社でとあるシステムを作りました。営業は弊社社長で顧客A社との間で、勝手に金額を決めて受注しました。そしてプログラムを従業員に組ませて顧客が勝手に決めた納期に遅れて何とか完成しました。 弊社社長が勝手に決めた金額は80万円に対して作業にかかった工数は497時間で約60日かかりました。 この業界は通常一か月20日換算で人月80万円~120万円程度になります。(弊社はシステムメーカーなのでこれくらいです) つまり3か月の仕事を1か月で契約してしまった。 それで実際にかかった工数を顧客Aに伝えて、せめて原価でも回収できないか交渉すべきだと社長に言いましたが社長からも顧客からも丸め込まれてしまいました。 このままでは次回以降顧客から「この間は300万のものを80万でやってくれたじゃないか」と言われかねません。 このような場合は公正取引委員会に伝えるべきでしょうか、またこの場合下請法などに抵触していると言えるのでしょうか。

  • 下請法について質問です。

    基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか? 親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。 支払期日を定める義務(第2条の2) 親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。

  • この方は食品衛生法等に抵触しないの?

    私の地域は、全国でも有名な果樹の産地で町の大手業者(A)は、果樹の加工を地域住民(B)に委託しています。 しかしながら、この委託を受けた住民の多くは、コスト削減から貸倉庫で加工していて、周辺環境は色んな業者さんが出入りしています。 建設会社の資材、ペンキ屋、単車屋、水道会社等々、多種多様があります。 トイレは共同トイレで、便器が一つあるだけ。水道はトイレの外に水道柱があるのみです。 色んな、業種があることから、ホコリ等を考えると決して食品を加工できる環境でも無く、それに白衣も着ていません。 これでもBが食品衛生に関する図面として、水道、トイレ、作業場を記して保健所に提出していれば、規則等に抵触することなく加工作業が出来るのでしょうか? 私達も、贈答等に使う食品ですし、何より、普通に考えて不潔です。 どうなんでしょうか? 質問1 Bは法律に抵触することはないのでしょうか? 2 Aも管理監督において抵触することはないのでしょうか? 3 Bの現状を保健所に通告しても、保健所は動くことはないのでしょうか? 食品衛生に関しては特殊な法律かもしれませんが、宜しくご見解お願い致します。

  • 下請法について

    母が町工場を経営し、私もそこに勤務している娘です。 母は30年前から内職配りをしていて、その伝で仕事を頂ける様になり、 女性ばかりで特に技術等はありませんが、今では30名程の小さな有限会社を営める程になりました。 数社との取引の取引の中で、主に小さな部品の組立作業を行っておりますが、ある1社から安い労働力を買われて社内外注として、ある程度の大きな組立をさせて頂ける様になりました。 取引を始めて5年程経過した先日、請負当初の製品からビスの脱落、緩みの不具合が大量発生したとの報告を受け、検証した結果、直接原因として弊社での締付けトルクの管理不足となりました(ビスの取付跡は全て残っていた)。 弊社としては、当初取引会社からのトルク指導等は一切無く、締めてあれば大丈夫との認識で、作業指導においても、派遣社員の外国人からの指導で、渡された書類は図面のみ(トルク規定値の記載なし)で、ほぼ丸投げ状態でした。 そんな中で賠償の話になり、被害額としては億単位~数千万との事でした。 月の売上が100万程の弊社にとって、そんな額の弁償は出来る訳もなく、取引会社もそれはもちろん 考慮してくれて、”いたみわけ”をするとは言ってくれていますが、数百万の弁償は避けられないとのことでした。 ですが、弊社としては指導もままならない上に、丸投げし、責任も取れというのはどうしても納得がいきません。 今までこれ程の問題はなく、母も私もどうして良いのか分かりません。 下請法などでどうにか保護されないのでしょうか。 どうか良案宜しくお願い致します。(ちなみに責任区分の契約書類等も一切ございません。)

  • 下請け業者への請求書金額の指示

    タイトルについて、下請け業者に、契約によって決められた単価で仕事をしてもらっています。 その作業時間を元請けである会社が、 「今月は100時間で請求してきなさい。」というふうに、請求金額(時間)を指示することは違法ではありませんか?? 下請け会社もこちらの指示を待って請求書を発行しています。 かなりその作業時間を計算するのに手間がかかるのですが、なんとなく下請け会社がすべき作業をしているような違和感を覚えるのです。また下請けに対してもこれでいいのだろうかと思います。 コンプライアンスに抵触するようなことがないのかどうか、又問題があるのであればどんな法律なのかご教示下さい。 宜しくお願い致します。

  • 下請法に違反していないか教えて下さい

    あるソフトウェア会社からソフトの開発委託を受けて納品したのですが、 親事業者から下請代金を払っていただけません。 親事業者との契約の概要は以下の通りです。  契約日:平成25年12月13日  作業期間納期:2014年1月末予定  支払期日:検収完了月の翌月末 ソフトの製造が完了し納入したのは、契約納期を超えてしまい。 2014年4月10日に納入しました。 親事業者は、ソフトの完成を確認し、既にお客様へ納入までは行っているようですが お客様に検収をいただけていないとの事。 5月末には入金してくださいとお願いしたのですが、親事業者からは、以下のような回答が返ってきました。 >> お客様が検収した日が検収完了です。これは、どこでもそうです。 又、納期が遅れた事によるペナルティを請求できますが、弊社はそれをしておりません。 契約書を再度よくご覧ください。(納品は1月末の予定が、4月にずれこんでいます) >> 親事業者がお客様から検収をいただけないと、下請業者に対して検収しないということは 下請法に抵触すると思いますが、どうなのでしょうか。 また、このような場合、どうしたら親事業者に支払してもらえるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 下請け

     <ユーザ>-<請負(委託)>-<下請け>-有期の契約社員の形態で、一人でユーザ先に常駐する業務に問題を感じております。(名目はシステムの運用・保守で、請負(委託)企業はシステムの開発・導入を行った会社です)  請負(委託)企業の社員から指導を受けておりますが、実務の大部分はユーザの情報部門からの指示・指導がなければ成立せず(具体的な業務処理内容は誰も把握できていないように思います)、雇用されている企業(下請け)からは丸投げ状態で、責任者らしき人間は存在しておりますが、業務上の指示も管理監督も何も存在しません。遂行して行けるのか疑問を感じております。

  • 下請法の対象アイテムについて

    小売業の総務に務めるものです。PB商品は製造委託しており販売していますので、下請法の対象になると思いますが、ロゴの入った封筒、ユニフォーム、店判、会社案内など、確かに業者に対してオリジナルで作成してもらっているものが多くあります。依頼先は中小企業が多く、資本金の関係では、親会社になってしまいます。下請法のパンフレットにおいて、このようなじしゃ消費の記載例がなく、判断に困っています。 実際、すべて発注書を作成し、サイトを1ヶ月、契約書で振込手数料の負担を明記すればいいのですが、このような 自社で消費するアイテムでも対象となるのでしょうか?ご教授ください。

  • 下請法に抵触するか教えてください

    下請法に抵触するか教えてください。 親事業者の立場からの質問ですが、数年前から利用している、ある月額サービスについて、価格が高いため別の低価格なサービスの提案をして欲しい旨メールをしました。ちなみに、サービス仕様の条件を変えるな等の話は一切しておりません。 下請け業者から返信があり、提供コストが下がったため、月額サービスの価格を下げる旨の連絡と、次月から減額された請求書案が送られてきました。 その後、減額された請求書が届き、そのまま支払いをしたのですが、この場合下請法の対象となるのでしょうか。