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パートの収入が140万円台は損だと聞きますが・・・。

こんにちは、こちらではいつもお世話になっております。 同様の質問が何件もありますが、良く理解していない部分があるので敢えて 伺いたいと思います。 近々、パートかアルバイトで仕事をしたいと思っている39歳の主婦です。 調べると扶養控除等の関係で、130万円以上160万円以下くらいの年収だと逆に損をしてしまうとの事。130万円未満に抑えるか、160万円以上でバリバリ稼ぐかとちらかに決める、というのが基本だと教わりました。 最寄の会社(徒歩で10分!)が事務員の募集していたので、出来ればそちらへ希望を出してみたいと思っていますが・・・ただ懸念しているのは、時給が850円で一日7時間勤務とすると日給が5950円、仮に月に20日程度働くと月収119000円、×12ヶ月で1428000円前後の年収になると考えられ、ちょうど130~160のレッドゾーンに当て嵌まってしまう、という事です。 自分としてはこれ以上ない程の好条件の職場だと思うのですが、年収を考えると応募して良いものか、と迷っております。 (6時間勤務が出来れば何とか130万円未満に収まりそうですが、こちらの都合で提案するのも図々しいかな・・・と) ちなみに社会保険は完備だそうです。 もし142万円程度の年収でもよいと覚悟して働くとすると、130万円までと比較して、金額的にどれくらいの損(というのも適当ではないかもしれませんが)になるのでしょうか?? お詳しい方、アドバイス頂ければ幸いです。

  • kasane
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質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 >調べると扶養控除等の関係で、130万円以上160万円以下くらいの年収だと逆に損をしてしまうとの事。130万円未満に抑えるか、160万円以上でバリバリ稼ぐかとちらかに決める、というのが基本だと教わりました。 はっきり言ってそれは間違いです。 確かにネットにはそういう解説をしているサイトなどもありますが、そういうのを読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね。 第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。 これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。 この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。 もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。 しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 例えば質問者の方を例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 ということは 850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円 ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。 つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。 ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまう遠いことです。 ですから130万~160万と言う数字を出して損だと解説しているサイトはかなりありますが、以上の2点で間違っているはずです。

kasane
質問者

お礼

ご回答有難うございます!御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 大変わかりやすく噛み砕いて説明して頂き、無知な私にも何とか理解できました。夫婦だけなら二人とも正社員で、時間を気にせずに働くことも出来るのですが、子供がいるとなるとそうもいきません・・・。限られた時間を有効に使いたい(無駄なく働きたい)というのが主婦の本音で、あれこれ悩んでしまいます。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>パートの収入が140万円台は損だと聞きますが・・・  ・損→手取額が減るですが  ・これは現在扶養ぎりぎりで働いている場合(120万?~130万:正確な金額は社保か国保で違ってきます)に発生します  ・扶養を抜けると、国民健康保険+国民年金、又は健康保険+厚生年金の加入が必要になります・・当然保険料が発生しますから(140万だと社会保険で16万~17万位)   この保険料は収入(140万相当)から引かれますから、その分手取額が減ってしまいます・・・結果として扶養でいた時よりも手取が減るので損になります  ・>近々、パートかアルバイトで仕事をしたいと思っている   現在、仕事をしていないのなら(収入が0円なら)手取額がそのまま入りますから損にはなりません・・0円→手取額ありなので   ご主人の手取額の減収分(税金増+会社の手当があればそれも)があっても貴方の新たに発生する収入により世帯では手取は増えます   

kasane
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

noname#84210
noname#84210
回答No.2

こんばんは。 kasane様がいいと思ってらっしゃる会社とまさしく同じような状況で 現在働いています。 去年暮れに130万を若干超えてしまい、扶養を抜けました。 扶養に入っているときは、雇用保険と所得税を引かれるのみでした。 現在は、扶養を抜けているので、健康保険・厚生年金・雇用保険・ 所得税を引かれています。金額は、私の場合16000~17000円程度です。 これに、住民税がきます。 確かに扶養に入っていれば住民税は来ないし、健康保険・厚生年金 も自分では払わなくていいので、私も扶養に入ったまま仕事を するか扶養を抜けるか、ずいぶんと考えました。 1日7時間働いた場合、週に4日出勤すると間違いなく年間で 130万は超えてしまいます。(130万というのは、総支給額 だということで、交通費も含まれると思います) となると、1日7時間で週3日。もしくは、1日5~6時間の 勤務にするしかないです。 そのような働き方を会社側が認めてくれるなら、扶養に入ったままでも いいと思いますが、将来的に時給を上げてもらったりすると、 さらに勤務時間を短くせざるを得なくなります。 私の場合もわずかですが、時給を上げてもらえることになり、 扶養を抜けることにしました。(任されている仕事内容により、 週3日勤務とか、1日5~6時間勤務というのはちょっと 難しかったので) 確かに扶養に入っていたときよりは、自分の手元に残るお金は 少なくなっています。 kasane様も働く際には、そのへんを考慮され、またご主人様と よく話し合ってお決めになるのがいいと思います。

kasane
質問者

お礼

ご回答有難うございました!ご家庭とお仕事の両立、本当にお疲れ様です。そうですね、出来れば130万円未満ギリギリのところで働きたいのが兼業主婦の本音ですよね。でも雇用先の都合もありますし、何より時給を上げてもらえたとすればそれは、自分の能力や頑張りを認めてもらえたという証ですし・・・そうかといって更に勤務時間を増やすのは、家の事を考えると厳しい場合もありますしね。後悔するのは嫌なので、熟考した上で自分にとって一番よい働き方を見つけたいと思います。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

>こちらの都合で提案するのも図々しいかな・・・と 雇用先に相談しましょう。こういうケースはよくあるので パートのみなさんはうまく時間調整していますよ。 オーバーしたら損ですよ。旦那の扶養から抜けると 旦那の税金は上がる、貴方の納税は新たに発生と良い事が 全然ありません。

kasane
質問者

お礼

ご回答有難うございました。なるほど、就業時間の調整を申し出るのは良くある事なのですか。可能かどうか判りませんが、思い切って相談してみますね。

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