• ベストアンサー

商号仮登記申請の際の委任状について

新しく株式会社を設立するにあたり、商号の仮登記を行ないます。 手続きは代理人が行ないますので委任状が必要になりますが、 これは供託の手続きを行なう際にも、仮登記申請の時とは 別の委任状が必要になってくるのでしょうか? それとも「商号の仮登記の申請に関する一切の権限を委任する」 という表現をしていれば、委任状は1枚ですむものなのでしょうか? また、委任状のフォーマットを本などで調べると、「申請する商号名」 と「設立登記までの期間」を記すようになっていますが、 これは必ず委任状に明記していなければ受理されないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gyutan
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.1

「手続きは代理人が行ないます」というのは、具体的には、司法書士が代理し て行うことだと思います。それなら委任状の書式も専門家である司法書士が用 意するはずです。 これだけでは紋切り型なので、意見をいいますと、すでに本で調べたことと思 いますが、商号の仮登記のための供託は、商号の仮登記の申請に先立つ別の手 続です。また、供託すると法務局は委任状に捺印して返します。これは後で供 託金払渡請求をするときの証明になります。そこで商号の仮登記の委任状と別 に供託の委任状も必要です。 委任状に商号や予定期間が書いていないと、代理人への委任事項が不明なので 受理されないと思います。

DEMERARA151
質問者

お礼

「代理人が行なう」というのは、発起人が法人であり、私が代理人として手続きを行なう、ということだったのです。 やはり供託と登記は全く別の手続きなんですね。ちゃんと商号・予定期間を書いた委任状をそれぞれに用意することにします。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 登記申請書の書き方について

    宜しくお願い致します。 相続の登記を、個人でしようとしています。 申請書を書き上げたのですが、法務局に出向くのは、時間のある叔父にお願いしようと思います。 この場合、委任状を叔父に持っていってもらわねばならないと思うのですが、登記申請書内の添付書類に「代理権限証書」と記載しなければならないのでしょうか? また、同じく登記申請書内に「代理人○○○○」と記載し住所と印鑑を押さなければならないのでしょうか?

  • 贈与の登記の申請人について

    贈与の登記の申請人について 息子に贈与する土地の登記申請を今回は自分でしますが、申請人兼義務者代理人の例しかわかりません。私(贈与者=権利者)が申請する場合は、申請人兼権利者代理人として私が実印を押せばよいでしょうか? 権利者(受贈者)の氏名の欄に認め印は不要ですか? また、受贈者である息子の委任状は登記申請のみの権限でしょうか?それとも登記識別情報の受領の権限も必要でしょうか?明日には申請書を作成したいので、教えてください。

  • 仮登記の抹消について

    (株)A社が設定した抵当権に、B銀行が抵当権移転仮登記及び信託仮登記を設定しているケースで、このたび、抵当権を抹消することになったのですが、その際、この仮登記の抹消登記申請のことでお聞きします。 なお、B銀行の承諾書、印鑑証明書、資格証明書は用意できております。 ■承諾書があるので、仮登記義務者である(株)A社は単独で仮登記の抹消ができると思うのですが、その登記申請の際、登記原因証明情報は添付しなければならないのでしょうか?必要であれば、どのような書式のものがよろしいのでしょうか? ■登記の目的は「抵当権移転仮登記及び信託仮登記抹消」となるのでしょうか?また代理人申請の場合は、抵当権抹消の委任状の他に仮登記抹消の委任状も必要となるのでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 相続登記 委任状と登記申請書の契印の仕方

    表題のとおり、親族の相続登記の書類を作成しておりましたら 「委任状」と「登記申請書」が複数になりました。 「委任状」・・・相続人(委任者)の認印で押印しました。 契印は、相続人(委任者)の認印のみでよろしいでしょうか? 「登記申請書」・・・相続人(委任者)と代理人双方の認印で押印しました。 契印は、相続人(委任者)の認印のみでよろしいでしょうか? ご回答お待ちしております。

  • 所有権移転登記での委任状忘れ

    あくまでも仮想の内容ですが、下記の場合の判断をご教授願います。 ある遠方の方A(九州)所有の不動産を当方B(大阪)へ売買にて所有権移転登記を行います。 その時、当方B(大阪)が登記手続きを行うのですが、AよりBへの委任状をもらい忘れてしまい ました。本来、委任状を実印でもらわなければなりませんが、Aは忙しく当分会う事ができません。 Aに電話で相談すると、「登記原因証明情報に実印で捨印を押しているから、そこに{平成 24年○月○日売買による○市○丁目○番地の不動産の所有権移転登記の申請に関する 一切の件を代理人A(当方)に委任する}」と書き込んで登記申請して下さいと言われました。 たいへん雑ですが、この様なやり方で登記申請した場合、法務局では受理されるのでしょうか?

  • 相続登記について

    相続登記に関して教えて下さい。 ■遺言書で、不動産の相続登記手続に関する一切の権限を与えられた遺言執行者である相続人が代理人をたてて登記申請する事に問題は無いでしょうか。(もちろん委任状は作成します) ■取り分の無い法定相続人の住民票は必要となるでしょうか。

  • 古屋付土地購入・解体後の滅失登記の委任状等について

    昨年古屋付土地を購入し、先日解体したところです。売主さんの希望を受けて現況渡し後に当方が解体しました。土地の所有権移転登記は売買時に済んでいますが、建物は登記の変更をしていません。建物の滅失登記は、司法書士に頼むと8万円位とのこと。自分でやろうと思います。売主さんに委任状等を貰いに行く話はしてあります。申請書や売主さん(仮にAさん)の委任状等、必要書類を調べていて、分からないところをご教授ください。 取り壊したのは居宅大小2つと倉庫1つ。「登記事項要約書」を見ると、居宅1つの所有権がAさんですが、残りの所有権は別の人(Aさんの母か妻。たぶん奥様=仮にBさん)で、既に亡くなっています。 登記簿で所有権Aさんの分の申請には、「登記申請書」「登記申請書の委任状」「住民票交付請求書の委任状(土地売買に伴いAさんがそこから転居したので)」、この他解体業者から貰う「証明書など」が必要なのは判りました。所有権がBさんの分の申請書がもうひとつ判りません。問い合わせたところ、「Bさんは亡くなっていてAさんが相続人だとわかるような書類(戸籍等)」を1通添えれば、私でも手続きできるそうですが…。 (1)「登記申請書」は申請人をAさんとし、「登記申請書の委任状」もAさんから貰うわけですが、その委任状の文面はどうしたらいいでしょう?「Bの相続人である私は、右の者を代理人と定め、下記事項に関する一切の権限を委任します」といった感じでしょうか?参考文面があれば是非ご紹介ください。 (2)「相続人とわかる書類」、戸籍を、住民票と同じようにAさんから委任状を貰って用意しようと思いますが、亡くなったBさんの「戸籍謄本」でいいのでしょうか?それともAさん自身のもの? (3)住民票や戸籍の交付請求書の「請求者との関係」には、なんと書けばいいのでしょう?単に「代理人」でOK? まとまりが無くてすみません。どうぞよろしくお願いします。

  • 株式会社変更登記の際の委任状について

    すでに取締役A,B,Cの3人が居るのですが、新たに取締役Dを増員するので変更登記申請を行います。代表取締役Aではない取締役Bが申請手続きを行う予定ですが、その際にも申請する取締役Bを代理人と定める委任状が必要になるのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 商号&本店変更登記について

    株式会社の商号変更登記と本店移転(県外)登記をする時に支払う登録免許税はそれぞれ3万円かかるのですか?それとも1回の登記申請で3万円ですか?また、支払うときは収入印紙で良いのでしょうか?

  • 本人登記(表題)の妻への委任について

    建物の表題登記を自分でしようとしています。 申請人は私ですが、仕事の都合、申請書の提出や 登記完了後の書類の受取りは妻にお願いします。 先日、法務局の相談コーナーにいって、申請書を 事前チェックしてもらったのですが、表題登記では 妻への委任状は要らないと言われました。 以前のように権利証のようなものはないので、 表題登記の場合、委任状は不要、とのことでした。 本人登記をされた方のHPなどを見ていると、 委任状をつけられているようなのですが、 委任状(代理権限証書)は不要なのでしょうか? 法務局の相談コーナーで対応してくれた法務局OBの ような方(おじいちゃん)が少し頼りないような 感じでしたので、申請書類の不備にならないか心配です。 ローンの実行に向けて、スケジュールが非常にタイト なので。。。 表題登記をご自身でされた方で、わたしのように 申請などは奥様などに委任された方が居られましたら、 ご経験談をお聞かせ頂ければ、幸いです。

専門家に質問してみよう