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自賠責異議申し立てについて

大型トラックに轢かれて死亡した人身事故についてです。当方は被害者側で、道路の縁石に腰掛けていて立ち上がった時、トラックに轢かれ、病院に運ばれてから3時間でなくなりました。 警察の検証では、9対1の割合で加害者側の過失であるとの事で、その旨記入した「損害賠償額」の請求を損保会社に送付しました。(全て、弁護士に依頼して行って頂きました)。 加害者と当方の主張が違うということで、その後、損保より「調査のため、しばらくかかります」との書面がきました。そしてその後、「自賠責保険は支払いできません」という文章が送付されてきました。 理由は、「加害者に過失がない」でした。 当方被害者は死亡していますので、本人からは証言の取りようがありませんが、加害者の方は「車の前に飛び出してきた」と証言したようで、最終的に「自殺」と処理されました。 加害者は「俺は何も悪くない」と言っていたと聞きます。 少しの過失もないとゆう事らしいですのですが。どうして・・。 事故当時警察暑の担当の方に聞いたところでは「道路に立っていた」、のが損保の調査では、「道路に飛び出した」になっていました。 通常なら、その時点で弁護士が「異議申し立てしますか?」と聞くのが仕事だろう!と思いますが、実際には「この件から退きます」と言われた次第です。勿論、裁判も行われておりません。 最近、知ったのですが、自賠責保険においては、被害者保護の観点から過失相殺(例えば、事故責任を5分5分にするとか)は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合のみ「支払いの減額」が適用されるという事らしいですね。 今回の当方の被害者が「重大な過失」を起こしたということになるのでしょうか。 遺書は勿論ありませんし、四国八十八か所巡りをしていた途中と聞きましたので、自殺とは考えられません。 損保に提出した当方の書類は、全く考慮されていないように思います。 保険料の支払いをしたくない為か・・と疑いたくもなりますが。 ところで、死亡して2年以内でないと、この件に対しての「異議申し立て」が出来ないらしいのですが、それを知らずに2年以上経過してしまっています。 異議申し立て・・は、もう遅いのでしょうが、他に何か方法はありませんでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

死亡時から今日現在までどの位の日数が経過しているのでしょうか。 それまで何もしないで、指を銜えていたのでしょうか。 先ず貴方がしなければならなかった事は、自賠責に文書での説明を求める事です。 自賠法16条の5による書面の説明がそうです。 この説明で何故無責とされたのか、詳細な説明がされる筈です。 これと同時に刑事記録の入手です。 加害者が不起訴であれば実況見分調書のみが公開されますが、刑が確定していれば供述調書も開示されます。 また、不起訴であれば、検察審査会に審査の申立をするのです。 先ずは自賠責に異議申立をして下さい。 2年で時効?そんなことに構わず一応申し立てて下さい。 合わせて、自賠法16条の5による書面の説明も請求。 同時に刑事記録の開示の請求をします。 上記の内容を詳細に検討し、事故から3年経過していなければ、訴訟も視野に入れて行動する事になります。 もし3年が近付いていれば、加害者に損害賠償の請求書を内容証明及び配達証明で送付。 こうする事により時効が6ヶ月延長されます。 ただし、延長された6ヶ月以内に訴訟提起する必要があります。 被害者の同居の親族で、車の任意保険に加入、人身傷害保険のオールリスクタイプに当時可能されていれば請求できる可能性もあります。 問題は2年以上経過ですが、知らん顔をして請求してみるべきです。 一番の問題は何もせずに2年以上の経過です。 迂闊では済まされないことです。

ndarabecha
質問者

お礼

詳細に分かりやすく教えてくださり、有難うございます。 事故からは4年11ヶ月経過しています。 私は事故で死亡した人の家族ではないのですが、最近、この件を奥さんから聞き、事故当時の資料を拝見させていただきました。 食堂を娘さんと経営しており、私はそこの常連客です。(ちなみに私は女ですが・・^^)。 どうみても、明らかに運転手の過失による事故ですが、それを被害者の過失にされております。加害者は不起訴で、事故以来一度も謝罪にも訪れていないそうです。 事故からかなり経過しておりますので、今から対処できる事に限りがあると思いますが、何かできることはないかと思いご相談させて頂ました。本人たちは、事故に関して全て弁護士に依頼していましたが、途中で放棄されてしまいましたので、もう方法はない・・と思い込み今まできてしまったようです。 私なりに色々調べてみましたが、加害者の加入していた損保会社は「損保ジャパン」ですが、ネットで見ましたら、相当評判の悪い会社で驚いています。お父さんが交通事故で死亡したという方が書き込みしていたのですが、その方も損保会社の調査の結果「自殺」とされ、悔しいとあり、全く同じなのでビックリです!(もちろん「損保ジャパン」でした)また、本来なら損保会社から支払い拒否の文書がくれば、担当弁護士がtpedcipさんが指南してくださったことを行うのが仕事だと思うのですが、それを放棄したということなので、損保会社か何かと組んでいるのか?と疑いたくもなりました。 でも、今、そういうことを言ってもしょうがないので、とりあえず明日地方裁判所に行き、検察審査会への申立ての用紙を貰ってきます。 本当に有難うございました!

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

自賠責に拘る必要はないと思います。 相手の任意保険から支払われるのですから、自賠責から回収できるかどうかは、任意保険の範疇であり、ご質問者には関係のない話です。 おそらく自賠責の事前認定に相手損保が相手に都合のいい調査報告書の書き方をして出したのでしょう。その結果が無責ということです。 死亡事故ならこちらも弁護士を立てて下さい。 また、刑事記録が閲覧できると思いますので、実況見分調書と供述調書を入手して下さい。 その結果を踏まえて、弁護士に依頼して相手損保から賠償してもらえば良い話で、自賠責を都合の良い調査報告書で無責にしちゃった相手損保は自らの首をしめたことになります。

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