• ベストアンサー

取引先のミスで10か月前に発生した費用を請求されました。払う必要はありますか?

私はIT関連企業でサラリーマンとして働いている者です。 この度、とある取引先(当社から発注している外注業者)が、10ヶ月前の請求書を「うっかり忘れていた」との理由で送りつけてきました。 当社経理担当に確認したところ、「年度をまたいでいるので、処理できない(支払えない)」との返答。 請求ミスをした先方の過失に起因したこういった請求って、当社として支払う必要はあるのでしょうか?(法的にはどうなのでしょう?) ちなみに、請求項目としては「確かに発生しているもの」ではあります。 法的な側面から、また一般的なビジネスルールの側面から、対応をご教示頂けるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

>契約書にも、「請求については当月末〆、翌月末払い」と記載されてあります。 これは 原則です 該当する取引が存在し、かつその対価が支払われていなければ、支払い義務は免れません 契約を遵守できなかったことに対するペナルティは 交渉の余地はあります

atsushix
質問者

お礼

なるほど。やはり本質的な債権債務の話と商取引の一般的ルールとは別問題で考えるべきってことですね。了解しました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#94836
noname#94836
回答No.4

10ヶ月前なら時効も成立してません。 相手が訴訟を起こせば「支払え」という判決が下りるでしょうね。

atsushix
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>年度をまたいでいるので、処理できない(支払えない)」との返答。 年度をまたぐと給与も支払えないのでしょうか? 社内的な決まりは世間には通用しません 時効になっていなければ支払う義務が有ります http://www.e-somu.com/business/prescription/prescription_03 元々「請求はいつまでに・・・」なんて契約もされていないでしょう

atsushix
質問者

お礼

すみません、説明不足でした。 社内的な決まり、というか、両社間で取り決めた支払サイトと請求ルールに則っていない、ということです。 契約書にも、「請求については当月末〆、翌月末払い」と記載されてあります。 この場合はどうなるんでしょうね?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

法的には債券が存在している訳ですから、支払い義務はあります 請求書を忘れても時効に成ってませんの支払い下さい

atsushix
質問者

お礼

なるほど・・・「法的には支払うべき」ってことですね。 あらかじめ取り決めた支払サイトと請求ルールを守らなかった責任追及とは、別問題として分けて考えるべきという理解で良いのでしょうか?

回答No.1

契約書は存在しますか? これがあれば即解決なんですが・・・ ちなみに、処理できないの意味がわからないですね。 未払費用等で計上しないんでしょうか? これを言い出したら、請求書が送られてきても勝手に捨てておいて「受け取ってない」とか「届いてない」と言い張れば、処理できないことなりますね。

atsushix
質問者

お礼

なるほど、おっしゃる通りです。良く考えれば当たり前のことですね。スージの専門家である(べき)経理担当から言われてしまったので、ちょっと戸惑ってしまいました。 ただ、基本的な支払サイトについて、当月発生分の請求は「当月末〆、翌月末払い」ということで先方とは取引を行っており、従って10ヶ月遅れて請求書を送ってくる、ということに対してのペナルティ交渉なんかは可能ですよね?年度をまたいでいますし、当社としても非常に迷惑しているわけですから。この辺り、どうなんでしょう?

関連するQ&A

  • 2年前の請求漏れが発覚

    2年前に作成された請求書で、請求漏れが発覚しました。1000万です。金額がかなり大きいのでどうしようか悩んでいます。 当時作成した経理担当は退職していますが、元帳と請求書の金額で差額が出ていたので、詳しい事情を聞いたところ、営業担当者と経理担当者の考え方の違いといいましょうか、小さな誤解から生じたもののようです。 今さら、先方に請求出来ないという問題と、現在先方は売掛の回収が厳しい状態になっています。破産宣告も秒読みでは・・・と当社としては予測しています。そこで質問です。 (1)先方が破産した場合、法的な手続きをすることになると思いますがその時当社としての、売掛残高は元帳上の金額?請求書の金額? (2)先方がしばらく破産しない時は、決算の時にこの違算をどう処理すればいいのでしょうか? (3)当時の経理担当者、営業担当者に対してどこまで損害を請求出来るのでしょうか?(経理担当は退職、営業担当は現職中。入社時に両者とも損失があった時の為に保証人付の誓約書を提出)

  • 英作をして頂けないでしょうか。

    上記の作業時間の請求に付きましては、当社に起因するものではありますが故意又は過失によって生じたものではありませんので、ご容赦願います。 よろしくお願い致します。

  • 請求書の再発行について

    クライアントから、12月に出した請求書の手続きを忘れていたので、1月の日付でもう一回出してくれないかを頼まれました。当社は、12月決算なので、それをやると経理処理が大変なので、難しいと答えました。しかし、先方からそこをなんとかとせがまれております。 何か良い方法はありますか?

  • 請求書の有効性について

    民間企業に勤める営業マンです。 得意先からの債権回収の件で皆様のお知恵を拝借致したく 質問致しました。 その得意先は今回人事異動に伴い担当する事となりましたが 相当額(4百~6百万程度)の未回収債権がありました。 債権発生の経緯としては下記の通りです。 (1)当社から月末に一度請求書を得意先に郵送していた。 (2)先方からは支払い予定通知書が弊社郵送されて来ていた。  支払い予定通知書は先方の発注履歴を基に計算されており  当社の請求書を参考にしていない。) (3)昨年10月、商品の単価を変更する事となり当社では  単価を変更したが得意先では変更をしていなくてその分が  未回収債権として増えていった。  (先方が単価を変更しなかったのは当社の前担当者が見積もりを  を提出していなかったので変更しなかったと釈明していますが  前担当者は提出したと主張しており平行線となっております。) (4)私が担当して上記のズレが判明し前担当者とその分の  入金をお願いしたが先方としては先の見積書の件を盾に支払いを  拒否しており膠着状態となっております。 上記のポイントを整理しますと。 (1)先方は当社からの請求書ではなく自社で計算した金額で  支払っていた。 (2)前担当者は当社請求書の商品単価と先方の支払い通知書の 商品単価のズレについては約一年間気付いていなかった。 (3)当社からの請求書には毎月の未回収金額が繰り越しとして 記載されていた。 (4)先方は当社からの請求書ではなく自社の支払い通知書を 「正」とし支払いを拒んでいる。 毎月の先方からの支払い金額と当社の請求金額のズレに一年間 気付かなかった前担当者も怠慢ですが、当社からの請求金額と 自社の支払い予定金額のズレを放置(意図的に無視?)した先方 にもある程度の非があると思いますがいかがでしょうか? 法的には当社からの請求書と先方の支払い通知書のどちらが有効 なのでしょうか?また今後どの様に先方交渉すれば良いかお知恵 を頂けると幸いに存じます。 (もちろん本件は上司にも報告済みですが、まずは出来る限り自分 の力で対応する様に指示されております。) 長文失礼致しました。

  • 建設工事で材料を支給した場合の会計処理

    小規模の建設業(法人)の経理を担当しております。 今回、工事の一部分を外注したところ、外注先の工務店が自社で材料を調達できないとのことで、当社が100円で材料を購入して外注先に102円で販売し、次の仕訳で処理しました。  仕入  100/買掛金 100 (当社が材料仕入)  売掛金 102/売上  102 (材料を工務店へ売上) しかしよく考えると、工務店はこの材料代+手間代を当社へ請求し、当社もまたこの材料を含め売上計上するわけですから、当社ではこの材料に関しては、仕入、売上とも2回立ってしまうことになります。この処理はこれで会計上問題ないのでしょうか?それとも立替金とかで処理したほうがよいのでしょうか?? 経験不足ということもあり、いまひとつしっくりと整理できません。お詳しい方がいらっしゃいましたらご指導いただければ幸いです。

  • 個人に払うデザイン代は源泉徴収するのでしょうか?

    私はサイト開発をしている会社の経理を担当しています。 会社設立から1年と経っておらず、私自身経理初心者なので、 判断がつかず困っております。 個人事業主のデザイナーの方に依頼したのは、当社のサイト開発の一部 業務を言わば外注したもので、経理上も外注費として処理しています。 請求書に源泉徴収の記述がなかったので、その時はそのままの代金を 支払ったのですが(金額としては5万円程度です)、 後になって源泉徴収すべきではなかったのかと疑問が湧いてきました。 経理の人間がこんなことではいけないと、深く反省しています。 教えてgoo!の質問の中からいろいろと探していたのですが、 『デザインへの報酬の支払いではなく一定の作業を外注したと見なせば、源泉徴収は行わない』 という回答があったのですが、今回のケースには当てはまりませんか? 外注費、として処理してあるので、このまま源泉徴収しなくても構わないのでしょうか? どなたか御回答いただけましたら幸いです。

  • 駐車場内での事故

    駐車場内で側面から接触されました。 こちらはバックで駐車場スペースに車を入れる途中ですが、 一度で入らないのでハンドルを切り替えし、再度バックしようとしたところで、 左側から走行してきた車にぶつけられました。 なお、接触時はこちらの車をバックで動かす寸前だったため、こちらの車は停止状態です。 ぶつかった箇所は、 こちら:左前タイヤ(傷なし)とバンパー側面(塗装ハゲ) 先方:右前泥除け、トビラ付け根損傷(泥除けがはずれかかる。トビラは現時点で損傷不明。おそらく擦り傷はある) こちらとしては、 ・バックする前で停止状態だった ・ハザードランプをつけていた と認識しており、相手の100%過失と思っています。 先方は、 ・クラクションを鳴らした ・後ろを見ていないのではないか との主張で、こちらの過失を主張しています。 こちらの言い分だけになってしまいますが、 クラクションは聞こえていませんし、 バックをする前であったため、前を向いていました。 また、先方の車は側面からやってきており、 そもそも後方確認しても、先方の車は見えなかったと思われます。 このような状態で、過失割合はどのようになるのでしょうか。 こちらの過失はないと認識しているので保険会社を使う意思がなく、 現在は相手方の出方を待っている状態です。 私の希望としては、 第一希望:先方の100%過失 第二希望:先方の100%過失を認めさせる代わりに、こちらの修理について先方に請求しない 第三希望:接触時にこちらは停止中であったが、入庫動作一連の行動中であったため、相手9:こちら1の過失割合で落とし所を探る(停止中だったが、警察は証言してくれないので立証できず) こちらの修理費が高ければ、第二希望に落ち着けそうな気がするのですがどうでしょうか。相手の100%過失だけを主張すると面倒なので、第二希望までに落ち着けば…と考えています。 ご意見、ご指示、お待ちしています。 情報が足りなければ加筆します。

  • 交通事故の示談について 車対自転車(当方) その2

    6月5日に上記タイトルでたくさんの助言をいただいた者です。この場をお借りしてお礼申し上げます。 先方が子供の治療費、自転車を修理するかわりに車の修理をこちらがして欲しいと言うことでしたがこちらの火災保険付随の個人賠償保険では「100%の過失ではない事例(こちらの過失ゼロといってもおかしくない状況だそうです)に対して100%の保証は不可能」との返答でした。先方に伝えたところ「精神的に疲れたので車はもういい、そっちのことは自分で尻ぬぐいしろ」で一方的に電話を切られました。 子供の治療は続いているので医療費だけは請求したいと思っています。被害者請求方法について教えて頂けないでしょうか?またほかに請求の方法はありますでしょうか?

  • 賃金と外注費

    有限会社の建設業の事務をしております。 従業員五人と常に外注費として3~5人ほどの人が来ているのですが、 その3名は特に看板をあげているわけでもなくただの日雇いなのですが社長は消費税の事を考えると賃金より外注費にするほうが得と言ってそのように計上してます。 前年度までは事務員も居なかったので白色でこの外注費に対しては月に一度の領収証だけでした。 今期から私が経理を担当しているのですが、税理士が青色に戻したいとの事で外注費の請求書が必要だと言われましたが、その方達はそのような事ができないので私が請求書作成を任されています。 このような日雇いの方の外注は適応できるのでしょうか。 それから、やはり賃金より外注にするほうが消費税支払いには得なのですか?

  • 個人事業所の源泉所得税について

    個人事業所を営んでいます。今年度から顧問税理士から外注など、仕事を手伝って頂いた個人の人達からの「請求書に源泉所得税分を記名して提出させるようにして下さい。」と言われました。 所得税は国税として発注者・受注者どちらかが、納付する事は承知していますが、副業でお手伝いしてもらっている外注さんもいるので、今までは源泉税は徴収していませんでした。外注さん本人が確定申告するか?しないか?は外注さん本人に任せていました。ただ今後、副業でお手伝いしてもらっている人達から源泉税を徴収する事になると、外注さんの中には申告していない人もいるかもしれません。その人達が今後手伝いをしてくれなくなるのでは?との心配があります。 税理士から言われているとおり、発注側が源泉税を徴収しなくてはいけないのでしょうか?今までとおり徴収しないで外注さん本人に確定申告を任せることは、出来ないのでしょうか? 私の顧客の中には、源泉税を徴収していない法人もいますので、発注側が「徴収しなくてはいけない」との税法はあるのでしょうか?教えて下さい。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう