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訴状に代わる準備書面について

不法行為の場合ですが、支払督促の段階では、過失の相殺を任意に行って請求をしていましたが、訴状に代わる準備書面では、「仮執行宣言を付ける」ように請求の趣旨に追加して、「過失相殺無し」にしで全額請求し、さらに追加で発生した写真現像代金や事故証明申請費用やら無駄になってしまった支払督促の郵券費用も積み重ねて請求を拡張したいと思っているのですが、可能でしょうか? 加害行為の事実については、被告の主張を読んでなるほどそうだと思ったのでそのことも準備書面に書こうと思うすが、支払督促申立書に書いている内容と異なるときは「~~と自白したがこれを撤回し、・・・とする」と書き直せば良いのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.1

 督促手続から訴訟に移行した場合にには,督促手続申立の時に,簡易裁判所または地方裁判所に,訴えの提起があったものとみなされます。すなわち,督促手続申立書のとおりの訴状が提出されたのと同じ状態になるわけです。  ですから,訴状に代わる準備書面においては,訴えの変更をすることができます。督促手続では,一部請求をしていたのを,全部請求に拡張することもできます。  ただし,拡張分については,さらに手数料を納付する必要があります。  督促手続で任意に過失相殺をしていたとしても,督促手続での請求の原因には,弁論主義は働きませんので,自白の撤回にはなりません。  写真の現像代金は,訴訟に提出する写真を作成するためであれば,訴訟費用となります。そうであれば,後で述べるとおり,請求の趣旨に含ませることはできません。事故証明書発行手数料は,一般的には,損害として請求することができます。これは問題なく拡張できます。  督促手続で申立てをしていた申立費用分(督促手続で使用された郵券はこれに含まれます。)は,訴訟に移行した後では除外する必要があります。訴訟では,これらは訴訟費用となりますので,判決の主文には掲げられず,判決後に訴訟費用確定処分の申立てをして,それによって確定されることになります。これらは,訴訟の請求の趣旨に掲げて請求することはできません。  ちょっとややこしいですので,受訴裁判所で相談されるのがよいと思います。

k0m1m2
質問者

お礼

正確でご丁寧な回答ありがとうございます。頭の悪い私でもよく理解できます。要件事実や挙証責任の配分、準備書面での認否の仕方等、基本的な考え方が分かり、具体的な書式例等の記載があり、手続と実務訴務がパーフェクトに出来るようになるガイドブックなどありますか?当方頭が悪いため、このような自分でも実務が独習で出来るようになる本を探しております。

k0m1m2
質問者

補足

それと、友人が、判例は判例データベースで調べているといっていたのですが、判例データベースとは何なのでしょうか?もしご存知であればお教え下さい。私は裁判所のHPから検索して引用させていただいているのですが

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