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医療費、本人が払わないと確定申告は無理?

年金暮らしの父の入院費についてです。 ずいぶんたくさんの額になるので、来年の確定申告にむけて領収をとっておかなければいけないのですが・・・・ 病院の窓口で支払いをするのを、代わりに娘の私が自分のクレジットカードを使って払いたいのですが、領収書が私の名前になるので確定申告用にはまずい行為でしょうか? (実際にはあとで父にお金は返してもらいます)

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

医療費控除は世帯ごとではありません。 「生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費」が対象となります。 逆にいえば、世帯が別、同居でなくても、生計が一(仕送りをしている)ならいいわけです。 >領収書が私の名前になるので確定申告用にはまずい行為でしょうか? 医療費控除を受けたいのが、お父様ということですよね。 クレジットカードで医療費の支払いしたことないのでよくわかりませんが、通常の支払いでは、誰が支払おうと医療費の領収書は、患者の氏名(たとえ乳幼児であっても)が書かれます。 ですので、病院の発行する領収書はお父様の名前になると思いますが…。 それとも、貴方が受けたいのですか。 貴方がうけるにしても、生計が一なら問題ないと思います。 あと、「高額療養費」といって、保険診療分で月に80100円以上医療費がかかると、加入している保険からその超えた分が戻ってきます。(保険によって申請しなければ戻らない場合もあるし、申請しなくても戻る場合もあります。保険証を見て保険者に確認すればわかります。) その高額療養費分は控除対象になりませんから、支払った医療費から引かなければいけません。 また、生命保険に入っていて入院給付金が支払われると、その分も医療費から引かなければいけません。 それらがある場合は、支払った医療費から引いて、10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)を引き、残った額が控除できる金額になります。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ・まず,所得税の大前提なのですが…  所得税の「医療費控除」のお尋ねのようですが,「医療費控除」はある方について,医療費を支払われた年の納税済みの所得税を還付するものです。  つまり,所得税の納税に関することですから,家族単位で「医療費控除」は出来ないです。 ・「医療費控除」は誰のための医療費かではなく,誰が支払われたかが重要です。つまり,実際に医療費を支払われた方の所得税が「医療費控除」の対象になります。  医療費の領収証は,支払い者が誰であっても,大抵は受診された方の氏名で発行されると思われます。同一世帯でしたら生計を一にしていると思われますから,領収証を見ただけでは実際には誰のお金で負担されているかは分けがたいと思われますので,実務的には,最も所得税を支払っておられる方から控除される方が多いと思います。 ----------------------- >病院の窓口で支払いをするのを、代わりに娘の私が自分のクレジットカードを使って払いたいのですが、領収書が私の名前になるので確定申告用にはまずい行為でしょうか? (実際にはあとで父にお金は返してもらいます) ・同居されている場合は,生計は一だと思いますので,実務的にはどなたの控除とされても問題は無いと思われます。 ・別居されている場合は,そもそも「医療費控除」の対象にならないです。  ただし,別居されている場合で,お父様に定期的に仕送りをされていて,お父様が主にそれで生活をされている場合は,生計が一とみなしてもらえる場合がありますので,その場合は「医療費控除」の対象になります。勿論,仕送りをされている証明が必要です(預金通帳など振込みが分かるものなどです)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

医療費は世帯ごとでの計算となるなどのことはありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 納税者 (申告する人) が支払ったわけではなければ、控除対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ご質問は、あなたが払うとのことですから問題なさそうですが、「生計が一」で間違いないでしょうか。 別居していてふだんから生活費を出すことなどしていないのなら、「生計が一」とは言えませんから、医療費だけ支払ったところであなたの医療費控除にはなりませんよ。 同居しているなら問題ありませんが、もし別居しているなら、別居している場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >実際にはあとで父にお金は返してもらいます… それでは事実上、あなたが支払ったことにはなりません。 まあ、税務署も家族内でのお金のやりとりまでは監視していませんから、言わなければ分かりませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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noname#166310
noname#166310
回答No.1

医療費は世帯ごとでの計算となります。 その世帯で年間10万を超えると確定申告の対象となります。 質問者様が同一世帯でしたらなんら問題はないと思います。

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