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学生の130万について

私は国立大学に通う4年生です。 いろいろ調べたのですがいまいち分からないので教えてください・・ 現在バイトをしているのですが、このままいくと今年の収入は103万を超えてしまいそうです。 103万以上、130万以内だと所得税がかかると聞いていましたが、 130万までなら(保険証関係の)親の扶養で大丈夫と聞き、とりあえず安心して130万以内でおさまるようにバイトをしようと考えていました。 しかし結局103万を超えていいものか悩んでいます。 所得税くらいはとられても仕方ないとおもっていますが、それ以上いろいろかかってくるとなると考えモノです。 勤労学生控除という制度も知ったのですが、 この申請をすれば130万以内でバイトをしても大丈夫でしょうか? なにかデメリットはありますか? よろしくおねがいします!!

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方質問者の方と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 質問者の方は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 つまり確定申告をするかアルバイト先に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。

mari-rin21
質問者

お礼

具体的な負担額まで教えていただきありがとうございます! とっても分かりやすく理解することができました! ありがとうございます!!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

給与収入で103万を超えて130万未満の場合には、 ・所得税....勤労学生控除を受ければ非課税になります。申告が必要です。 ・住民税....多分課税されます。(非課税ラインは微妙に自治体ごとに違います) です。これはご質問者本人の話ですね。 健康保険の扶養については親から130万未満ならOKといわれているのであればOKでしょう。 さて、あとは親の税金なのですが、親の税金は上がります。所得税、住民税ともにご質問者を扶養控除対象とできないためです。 なので親がそれを了承していればOKです。

mari-rin21
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!

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