• 締切済み

県青少年健全育成条例

私は今20歳です。 メル友(15歳♀)がいます。 今度会おう?という話になっています。 ここで質問なのですが… 付き合えたと仮定して、 同意でも、性行為をした場合はもちろん罰せられる思うのですが、付き合ったり、同意の上でキスや抱擁した場合も罰せられるのでしょうか…?

noname#75821
noname#75821

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

県青少年健全育成条例以前に、児童ポルノ法が気になりますが?

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

憲法、そして民法などは国が規定され 日本国在住なら、一部を除き(外交官特権など 全員が適応されます。  しかし、条例は地域(東京都)など地方自治体により制定されます。 そしてその内容は各地自体によって異なります。  そして県青少年健全育成条例がない県(長野県)もあり 質問者の住所が、我々にわからない以上  たぶん誰も答えられません  

noname#75821
質問者

補足

申し訳ありません。 群馬県です…。

関連するQ&A

  • 性行為と青少年育成条例について

    先日彼女(17歳)と私(23歳)が性行為をしました。 性行為とは言ってもお互い触りあったりゴムをつけて性器同士を擦り合わせたりしただけになります。 (つける際極力自分のには触らないようにつけましたし、彼女も触った手で中に入れたり触れたりはしてません) これで妊娠する可能性はあるのでしょうか? 出すときはゴムを外して手でしてもらい、不注意で相手にかけてしまう形になってしまい、太もも辺りに着いてしまったのでそれが垂れて、膣の粘液と混ざり子宮へと考えると不安です。 したのは生理が終わった2日目になります。 次の生理の予定日から排卵予定日を考えると大丈夫とは思うのですが心配で… もちろんお互い同意の上、彼女からしたいと言われ断れずしてしまいました。 もし妊娠してた場合責任をもって育てるつもりです。 また、条例についてです。 上にもある通り未成年の彼女とは結婚前提でお付き合いしてます。 ただ、彼女の両親と私の両親にはまだ言ってません。 この場合違反になるのでしょうか? 相手の両親に告発されると逮捕されるという記事を見たり、真剣に結婚前提でお付き合いしていたら逮捕されないという記事を見たり、情報が違うので個人的な意見でもいいのでお答えいただけると嬉しいです。

  • 青少年保護条例に、ひっかかるのでしょうか?

    初めまして。 よければ、回答をお願いします。 私は、広島に住む16歳の高校生です。 今、メルトモから始まって付き合いだした(出会い系サイトでは、ありません) 24歳の人とお付き合いをしています。 といっても、まだ会ったわけではないので 友達程度の付き合いです。 その人と、どこまでしたら法律にひっかかるのでしょうか?? キスなどでも、いけないものなのでしょうか?? あと、私の親は、私がその人と黙って会っただけも、 法律にひっかかるから、『訴えられる』というのですが、 本人の同意のうえで、その人とと会うのだから『訴える』ことが できたりするのでしょうか?? その人とは、4月から電話やメールなどで、 とても、励ましたり支えてくれた人なので、 『訴えられる』というような、ことにはなりたくありません。 よければ、回答をお願いします。

  • 青少年育成条例違反?

    17歳高校3年、今月出産予定です。相手は専門学校に通う20歳の人です。彼との関係は終わっています。関係が終わったあとに妊娠が発覚しました。妊娠の事実を伝え、認知をしてほしく、連絡をしたのですが、連絡がとれない状態です。私は青少年(18歳未満)であり、彼は青少年育成条例に違反していることになる、という事をききました。(彼とは普通の男女のお付き合いをしていて、同意の上での性行為です) そこで私は「被害届を警察に出して、彼を捕まえてもらったら被害届を取り下げて彼と話し合う」のはどうかと考えました。(安易な考えですいません) 1、彼は青少年育成条例に違反するのか 2、私の考えた方法が安易すぎるので、うまく通るか この2点について回答をいただきたいです。 (ちなみに補足ですが、私は彼と結婚せずシングルマザーとして子供を育てていく覚悟を決めました。また、今まで通り、両親の家で育てていき、私の両親も育児に協力してくれると言っています。)

  • 都青少年健全育成条例というのが騒がれていますが

    コミックの質問とどっちに書くのか迷いましたがこっちに書いてみます。あっちの方がよさそうならそれも書いてくださればあっちに書きなおします。 都青少年健全育成条例というのが今ネットで騒がれているようですが、 その内容は「刑罰法規などに触れる性行為を「不当に賛美・誇張した」漫画」などを青少年が買えないようにする、と解釈していますがそれのなにがいけないんでしょうか? たとえば、「レイプ」これはだれもが分かるように犯罪行為ですが、これを賛美するような漫画はいけないってことですよね? もし殺人の動機が近親者をレイプされたから、というものがあってそこに描写があっても 賛美はしてないのでこれは大丈夫ってことでいいんでしょうか? 青少年が見るような漫画で、そういったレイプや近親性交、未成年と成人の性交を 「これはいいものだよ、みんなやってみよう!」みたいに書いてある漫画は思いつかないんですが 皆さんどう思いますか?

  • 青少年保護育成条例違反について

    初めての質問になります。 友人が「青少年保護育成条例」の「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」に違反したみたいで、県警の生活安全課の刑事さん? に任意に聴取をとられたみたいです。逮捕とかではなく、私たちだけの話しにしましょうとのことで、警察署に行ったそうです。 それも9ヶ月も前の事で、忘れている所もあったけど 解る範囲で、本当の事を話したそうです。 また、2週間後に調書をとる為に警察署に行ったそうです。おそらく証拠を入手したからでしょう。 彼も素直に認め、反省したようです。 そこで質問です。刑事さんの話しですと、書類は検察所に送られ、審査されるとのことです。懲役は無いと思うが罰金くらいは覚悟してと言われたそうです。 信じてよろしいのですか?また罰金はどの位になりそうですか? ちなみに内容は 1、初犯で、家族あり 2、被害者(女子高生)?は何かで補導されて過去の 事を聞かれたみたいです。(遊び人みたいな子) 3、お互い同意のもとでの性行為で、計画性金銭交渉  は一切ありません。 4、条例違反した県は宮城です。 

  • 青少年保護育成条例についてどう思う?

    ・夜○時以降は深夜俳諧とみなし補導対象。 同伴者が保護者である場合、保護者を罰則対象とする。(群馬) ・○時以降はゲームセンター入店禁止。 ・交際中であっても、18歳未満と性行為をしたら逮捕。 etc・・・。 青少年保護育成条例は子供たちを保護するためと言いつつ、子供達の人権を侵害しています。 明らかに憲法に反した、違憲な条例だと思います。 みなさんは、この条例についてどう思いますか??

  • 東京都青少年健全育成条例について。

    こんばんは。閲覧ありがとうございます。 今日はずっと気になってたことを質問してみようと思います。 それは「東京都青少年健全育成条例」についてです。 自分は漫画・アニメが好きな高校生です。と言っても狂乱的に好きなのではなく、日本が誇れる文化だと思っています。 話がそれました。 さて今、この東京都青少年健全育成条例について様々な情報がネット上で錯綜しています。 自分が聞いた話は二つあり、一つは、 前述「暴力・エロ・グロの描写が規制対象となり、ただ18歳未満の販売を禁止されるだけではなく、漫画・アニメの存続自体が危うい」 という話だったり、 後述「それはデマ(石原(都知事)おろし)に過ぎず、実際は過激な性描写を規制対象とし、従来通りエロ系の18歳未満の販売を禁ずるだけ」 という話があり、その話を前述が違うと言ったり、その前述が言ったことに対して後述が違うと言い、それを前述がまた・・・etc もう無限ループです。 質問は (1)結局、どちらが正しいの? 条例がまだ行われていない以上、難しい質問だと思いますが、右でも左でもない方に回答していただけると嬉しいです。 これが一番気になっていました。 詳しい回答お願いいたします。 (2)何故、漫画家からの批判が少ない?(前述の言い分が正しいとして) ちばてつやさんや、秋本治さんが言っていた様な気がするのですが、他の方からはあまり聞きません。 それこそ銀魂、いぬまるだしっ、サンクチュアリ、GTO等は話の端々で出てくるので、規制されたら終わりなのでは?、と思ってしまいます。 詳しい方、回答お願いいます。 (3)これに、触れている芸能人の方っていますか? 漫画・アニメ好きな方は、少なくとも興味を持つ話題の様な気がするのですが・・・。 ~番外~ (4)今、漫画を買っておくべきでしょうか?(これも前述と仮定して) 情報が錯綜している中、仮に最悪の結末を予想し、買うのは正しい判断なのでしょうか? 長々と長文・駄文を読んで下さった方、ありがとうございます。 皆さまからの回答、お待ちしています。 あ、偏りすぎた回答・荒らしは辞めてください。

  • 青少年保護育成条例と児童福祉法に関して

    児童(18歳未満)と成年者(20歳以上)が結婚前提で付き合っていて性交もしている場合について質問します。 まず青少年保護育成条例に関して、 (1)児童の親が訴えを起こせば成年者は罰則というケースが多いのでしょうか? また、児童を裸にさせる行為は同意があっても児童福祉法違反という記事を見たことがあるので、 (2)成年者は児童福祉法違反になるのでは?

  • 青少年健全育成条例について

    昨年の冬ごろの話になりますが友達というか、知り合いの女の子から電話があり、暇だから遊ぼうと誘われ迎えに行く事になりました。そこで女の子は2人(18歳と17歳)いましたが、とりあえず車に乗せてあげ特に行く先もなくただただ街中をぶらぶらとしている時に警察に職務質問をかけられ任意同行を求められ、警察署にて簡単な手書き程度の調書をとられてその日は返されました。しかし、最近になって警察から電話があり事情を詳しく聞くと共に調書作成の為と言われ、出頭を求められました。警察の方に逮捕されるのかどうか直接聞きましたが別に逮捕はしないと言っていますが気になります。出頭は本日午前10時の予定になります。私は21歳で女の子2人とは指1本触れることすら肉体関係もなくただの友達で女の子側もそれを認めて、警察に説明済みです。警察には青少年健全育成なんとかに違反していると言われましたがなんの事かさっぱり分かりません。この場合、裁判になり懲役などの処罰はあるんでしょうか?現在の仕事にも愛着をもっており、こんな事で仕事に支障をきたしたくなく非常に心配です。至急、回答よろしくお願いいたします。

  • 青少年保護育成条例に詳しい方。

    私が当時17歳の時23歳の人と付き合っていました。 24時くらいに彼氏の車でDVDを見ていたら警察に声をかけられて未成年と知られました。 その場では名前、生年月日、職場などを聞かれて今回は厳重注意でということになり、親に連絡がつかなかったので警察の車で帰りました。 後から彼氏に聞いた話だとその時は厳重注意と言って貰ったけど本当は違くて、その後いわゆる保釈金と言うのを250万払ったと聞きました。 彼氏はその1年前に青少年保護育成条例で捕まって前科があり、罰金を今でも払ってるらしいです。 性交渉の事実はないし、警察にもお互いなかったと話してます。 今はその分の毎月の支払いは私がしていますが明細など見せて貰ったことはありません。 調べると罰金は10万円以下となっていたのでどうなのかなと思い質問をあげました。 この場合の釈放金や、示談金などで250万円も払うことはありますか? また、その場合に金額を確認できる書類などはもらいますか?