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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言の作成について)

遺言の作成について

このQ&Aのポイント
  • 遺言の作成についてのアドバイスをお願いします。
  • 遺言書の内容や遺言執行者の指定について相談したいです。
  • 遺言書には財産の分配や死後の整理に関する項目を書く必要がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

現在、遺言者が認知症ということですが、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言でも遺言者が遺言をする時においてその能力を有していなければなりません。(民法第963条) よって、死後に他の相続者から、その遺言書が判断能力がない状態で作成された疑いがあるので遺言自体が無効だと主張されたら、裁判で泥仕合になりますので、民法第973条第2項の規定通りに2名以上の医師を遺言時に立ち会わししてもらって、遺言時に弁識能力があった旨を医師に遺言書に署名してもらってください。 将来的に成年後見も考えているということなら、今回の遺言のことも含めて弁護士に相談された方がいいと思います。

imadias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。昨日、本人に会ったら、認知症とは思えないくらいしっかりとしていたもので、つい勇み足になってしまいました。 一度、認知症と判断された人ですので、現在の状態をもう一度診断して貰い、遺言を作成した方がよさそうですね。 確かに、自筆証書遺言を普通に作るだけでは、相続が発生した後、無効とされる可能性もありますので用心して進めたいと思います。 弁護士を探して相談してみます。 ありがとうございました。

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