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賃貸住宅老朽化による震災時の貸主責任

-phantom2-の回答

  • -phantom2-
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回答No.1

>この場合、震災で倒壊した場合家主側の賠償責任は発生するのでしょうか? 大家は賠償責任を免れることは出来ません。 お金を取って貸してる以上は、必ず大家には賠償責任が発生します。 ただし、地震の耐力不足を承知の上で住んでる借主本人が震災で死傷した場合は、過失相殺されますから大家がすべての賠償の責を負わされることは無いでしょう。 >家主側が「震災によって倒壊しても責任は持ちません」との言葉には借主側は承諾しました。 との事ですが、借主が不利になる特約を交わしても無効とする。と借地借家法で定められていますので無効です。 震災で死傷したのが、理髪店の客だった場合には、その客には全く過失がありませんから、借主と大家で分担して全額賠償することになると思われます。

hirjapan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 震度3程度で倒壊してしまっては問題だとは思いますが、震度6以上で震災クラスとなっても家主の賠償責任が発生するということですね。 だとすると、阪神淡路大震災のときに倒壊した建物の家主さんも皆賠償責任を負ったのでしょうか? 多くの法律や判例と格闘しなければならない賃貸業は大変ですね。

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