• 締切済み

前科であるか判断を下さい。(長文)

長文で申し訳ありません。 以下の場合、私は「前科者」であると判断して宜しいのでしょうか。 また、前科の場合、社労士・公認会計士の国家資格の取得は不可能でしょうか。 以上2点を教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。 ※ 非常に軽率な行為ですが・・ 4年程前の夜中、多量のアルコール摂取をし、 当時のアパート5階のベランダの策を超えて外側に出ました。 策をつたって、隣の部屋のベランダ越しまで行ってしまい その部屋の住人の女性と目が合った結果、女性が通報し、警察へ連行されました。 警察署で調書を取り、私の部屋で、状況の再現をした後に 写真撮影・顔写真・指紋も採取しました。 その日のうちに帰宅できています。 その後、その女性とは示談が成立し、示談金も支払う形で 終了しましたが、書類送検という結果になり、検察庁で約3回程 調書を同じ様に取られました。 調書の取り方は、検察の中で、司法修習生6名ぐらいで、簡単な裁判所の様な形で施行されました。 結果、示談も成立している為、執行猶予つきの不起訴でした。 確か、罰金はありませんでした。 この場合は、どの様に判断をしたら宜しいでしょうか。 また、私(本人)なら必要書類を持っていけば、検察で下された 結果を再度、確認しに行く事は出来るのでしょうか。

  • BESE
  • お礼率71% (5/7)

みんなの回答

回答No.7

結論から言うと、前科者でなく、公認会計士登録や社会保険労務士登録は可能でしょう。「執行猶予つきの不起訴」は誤りです。示談成立で、罰金ではないのなら、住居侵入ないし軽犯罪法違反は、起訴猶予理由による不起訴処分です。おそらくは、初犯で、酩酊の上で、実害もなく、窃盗目的や婦女暴行目的、変質性、常習性が認められず再犯のおそれはないので、示談成立で被害者が許しているため、起訴猶予とされたのでしょう。公認会計士試験や社会保険労務士試験は、刑務所仮出所直後でも受験し、合格することはできます。しかしながら、公認会計士や社会保険労務士の名称を使用し、報酬を得て業を行うには、公認会計士名簿や社会保険労務士名簿への登録が必要です。公認会計士法や社会保険労務士法によれば、禁錮以上の刑の執行の終了又は免除から3年以内は欠格事由に該当し、上記名簿への登録を拒否されます。さらに、社会保険労務士では、社会保険労務士法又は社会労働保険関係諸法令の違反により罰金を納めて3年以内も登録拒否です。ただし、登録しなくても、他人の事務所の補助者として給与を得て稼働することは差し支えありませんが、自分の名前で「士」の名称は使えません。禁錮以上とは、この場合、懲役と禁錮をいい、懲役又は禁錮の執行猶予期間の満了日の翌日から登録可能ですし、懲役又は禁錮の実刑ならば、刑の執行終了の日(仮出所の日とは違う。)から3年を過ぎれば、晴れて公認会計士名簿や社会保険労務士名簿への登録が叶います。本籍つまり戸籍のある市区役所や町村役場に「犯罪人名簿」があり、そこへ照会が行き、結婚や離婚、養子縁組等で改姓したとしても、また他市町村へ転籍しても追跡されます。資格制限の期間を短縮したいのならば、個別恩赦を申請することで、資格制限のみを解除したり、執行猶予期間を短縮したり、稀に刑を消滅(特赦)させることもできますが、ある程度の年数の経過が必要です。不起訴処分の場合や、交通の罰金、軽犯罪法違反で拘留または略式命令・科料9千円などは、犯罪人名簿にはそもそも載りません。運転免許証等とインク内蔵式(シャチハタ)以外の印鑑(三文判)を持参して、取調べを受けた地方検察庁、その支部又は区検察庁に行って、不起訴処分告知書の交付申請をし確認してください。  なお、公認会計士も国際化が進んでいますが、将来、業務でアメリカ合衆国などへ渡航する際に、不起訴処分でも、犯罪者に該当して査証免除とはならず、最終住所地の都道府県警察本部刑事部鑑識課証明係で、指紋掌紋を提出して渡航証明(犯罪経歴証明書)を発行してもらい、駐日大使館や総領事館に提出しビザ申請することすることとなり、査証申請の手間暇や査証手数料、査証発給の期間を要し、最悪、米国移民弁護士を雇って説明したり、空港で入国拒否されたりと、周囲に破廉恥な前歴がバレるかもしれません。  これからおそらく死ぬまでの間、住居侵入の前歴者は、警察のコンピュータに登録されて、近所や行動圏内で、侵入盗や性犯罪、殺人の事件があるたびに、罪もないのに、職務質問や自動車検問で長時間止められたり、警察署へ8時間以上も任意同行されたり、令状を取られて家宅捜索を受けたり、何日も呼ばれて取調べを受けることが多くなります。それが嫌だと日本から脱出したくても、前歴者には永住や長期間滞在を拒否する国も多く、それも叶いません。  皆さんも、酒の上でも許されないことがありますから、くれぐれも慎んだ行動をしてください。士業は信用商売でもありますし。(法学者の卵より)

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.6

質問者が処分について誤解しているようですので回答します。 起訴=検察官が被疑者について、裁判所に刑事事件の審判を求めること。 不起訴=検察官の下す処分。他に「起訴猶予」有り。 不起訴は起訴しないということ。 原則同じ罪状で起訴されることはない(原則なので例外もあり)。 起訴猶予は、現時点では起訴しても公判を維持できるだけ(有罪にする)の証拠が無いので起訴を保留にすること。 と言うことは、証拠が集まれば起訴される可能性大。 執行猶予=裁判官が下す。判決の中で言い渡した刑の執行をその期間猶予すると言う意味。 刑務所には収監されないが、この期間中もし犯罪を起こせば、直ちに刑務所に収監され、新しく犯した犯罪の刑もこれに参入して、刑を執行する。 ですから執行猶予付きの不起訴処分と言うのはありません。 前科というのは、裁判所において下された刑罰を受けた場合にのみ発生します。 仮に不起訴なら検察官の処分なので前科は付きません。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

満足に自分では調べもせず、タダだから聞けば良いという考えは好きではありません。 それは「クレクレ房」と呼ばれる、下劣なネット上のマナー違反です。 もっともここの社長 兼元 謙任氏自身がクレクレ房で「過去ログよめ」とネット社会では 当たり前のことを言われたのに対して逆ギレしたというのを設立秘話に掲げているくらいで すからねぇ・・・ http://www.okwave.co.jp/about/backstory.html こういったネットコミュニティーのマナーに違反する人が、マナーを掲げているサービスで すから程度のほどは知れるでしょう。 ですから、「ここのカテゴリーではなく、こっちの方が適切だ」と書いただけで「マナー違 反だ」と削除されます。 どうやokwaveは「人を殺したいです」という質問に対して「そんなこと止めなさい」と説教 するのはマナー違反であり、的確に人の殺し方を教えないと削除される模様です。 いかにokwaveは下劣な判断基準に基づいているか、そろそろ法廷で明らかにしたいと思う昨 今です。 で、ご質問の件ですが「前科」でヤフーなりで検索するとただちに『ウィキペディア (Wikipedia)』にたどりつき、下記のように記載されています。 前科(ぜんか)とは、過去に有罪判決で刑の言渡しを受けたことがある経歴をいう。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 質問者さんは不起訴であり有罪の判決を受けていないのですから、前科には当たりません。 この程度のことはご自分でお調べになった方が時間的にも効率的ではないですか? その上で判断がつかない箇所、例えば書類送検された段階で「有罪判決で刑の言渡しを受けた」 という定義に当てはまるのか否かなどを質問された方がより的確かつ、詳細な回答が得られる と思います。

BESE
質問者

お礼

回答と指摘、有難う御座います。 私も前もって調べてみたのですが、不明箇所が多く出てきた為、最初から全体を話そうとしてしまいました。 もっと具体的なポイントを絞った質問が出来る様、気をつけます。 ありがとうございました。

回答No.4

社会保険労務士や公認会計士の資格取得には、特に影響がないと思います。 法令上、「前科」という言葉ありません。 執行猶予付の不起訴とは「起訴猶予」という処分だったと言うことですね。 犯罪実績は、戸籍にも住民票にも載りません。 明治時代には、戸籍上に記載されたこともあるようですが。 現在は、交通違反を除く罰金刑以上が確定した方は、本籍を置く市町村役場の犯罪人名簿に載ります。 この犯罪人名簿から記載を削除されるのは、刑の執行の終了または免除から、罰金刑で5年・禁固以上の場合は10年と決まっています。 いわゆる公民権の停止と呼ばれるモノで、選挙権が貰えないとか、一定の職につくことの制限があります。 但し、起訴猶予は罰金も禁固も懲役もありません。「裁判を行って、実刑を与えるほどの罪ではない。」という判断でしょうか。 従って、「本籍地の市町村役場において、犯罪人名簿に記載されることがない」ということです。 次に、警察には、当然ながら事情聴取の際の調書は残ります。 検察庁にもどんな罪状認否で調べられたかという「調書」が残されるはずです。 従って、警察官や判事、検察官、弁護士になるのは、難しいかもしれません。 「絶対になれない」ということではなく、バレると適正を疑われるということです。 実際には、若気の至りで喧嘩騒ぎを起こし、起訴猶予処分となり、後に検事になった方もいると聞いたことがあります。 実刑になっていたら100%ダメです。 社会保険労務士の公認会計士の受験資格の中に、犯歴に関することが記載されているとは思えず、まず問題ないはずです。 加えて、質問者の方は、実刑はおろか罰金刑も受けていないのですから、やったことは別にして、資格取得は制限されないはずです。

BESE
質問者

お礼

非常に丁寧で詳しい説明・回答を有難う御座います。 起訴猶予で間違いなかったと思います。 罰金も示談金以外は払ってなかったはずです。 資格の件に対しても、ご回答を有難う御座います。 あわせてお礼を申し上げます。 有難う御座いました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

不起訴処分ということで間違いありません。 1 私は「前科者」であると判断して宜しいのでしょうか。  「前科者」というカテゴリーにはなりません。  ただし履歴が残っていますので,「前歴あり」となります。 2 社労士・公認会計士の国家資格の取得は不可能でしょうか。  取得は可能です。問題ありません。 3 私(本人)なら必要書類を持っていけば、検察で下された 結果を再度、確認しに行く事は出来るのでしょうか。  おそらく「不起訴通知書」というものがもらえると思います。  また担当の警察官のかたに問い合わせても教えてくれると 思います。

BESE
質問者

お礼

要点をまとめたご回答を有難う御座います。 非常に分かり易いです。 前科ではなく、前歴扱いなのですね。 資格の件に対しても、安心しました。 一度、再確認の為に、検察の方へ不起訴通知書が頂けるか 問い合わせてみようと思います。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

執行猶予は脅しかも知れませんが、不起訴と言われたのなら前科はつきません。 起訴されて裁判所で量刑が言い渡されて初めて前科です。

BESE
質問者

お礼

執行猶予は脅しだったのかもしれません。 不起訴の場合は、前科対象ではないのですね。 有難う御座いました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>書類送検されたものの、示談も成立している為、執行猶予つきの不起訴でした。罰金はありませんでした。 執行猶予という意味が分りませんが、 書類送検され不起訴が確定されたなら、前科にはなりません。 大丈夫です。

BESE
質問者

お礼

早速の回答を有難う御座います。 やはり、不起訴の場合は前科対象にはならないのですね。

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