• 締切済み

労働時間・日数の変更

休暇を増やし、1日の労働時間を15分増やそうと考えています。 労働時間は増やしても8時間以内です。 しかし、そうすることで時間外労働・休日出勤が増えた場合は、また元にもどそうとも考えています。 年間労働日数や労働時間を年内に何度も変更することは、法律上問題なのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授ください。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働者の意見を聞きながら変更する分については問題ありません。

crash-team
質問者

お礼

zorro様、ありがとうございました。 変更のたびに労働者代表と話し合い、ま労基への届出する必要がありますよね。年に何度も変更していると、大変ですね。 そんな会社は少ないでしょうが。 年に何度も変更すると法律上問題があるのでは、と不安になり、質問させていただきました。

関連するQ&A

  • 法定外労働時間

    私は明日から働くものです。 月曜日から金曜日まで八時から十七時までの九時間。そして月二回の土曜出勤は、平日と同じく八時から十七時。これが労働時間となっています。そして休憩が90分。年間休日日数98日。 この場合まったく法律的に問題はないのですか? 40時間を超えるのではないかと思うのですが。 よろしくお願いします。

  • 労働日数について

    我が社では就業規則で 年次有給休暇、慶弔休暇は出勤日に算入するとうたっています。 この場合、総労働時間には加算されると考えてよいでしょうか。 あるいは平均賃金などを求める為の日数にのみ加算という考え方で 良いのでしょうか。 文章には「出勤日数に算入する」としか書かれていません。

  • みなし労働 時間外労働 について

    みなし労働 及び 時間外労働について質問です。 現在、労働の条件としては以下のようになります。 ■就業時間 9:30~18:30(休憩1時間含む) ■みなし労働採用(みなし9時間労働) ■年俸制(基準内年俸64%+基準外年俸36%) 職種はWEBサイト制作で、ディレクション業務を行っています。 おかしいな~と思っている以下の点が、正当なのかどうか教えてください。 ■みなし労働時間で9時間となっており、一日で何時間働こうが9時間と計算されるようです。 時間外として計算されるのは深夜残業した分のみと説明されました。 ■休日に出勤しても、その休日を平日に振替休暇を取るため、 休日出勤分の時間外労働は計算されない。 ■給与の○○%は時間外労働分を含むという、やり方は妥当なのか。 時間外労働に対する考え方が上記のような感じなので、徹夜、深夜残業 などが多発し残業が190時間を超えた月でも、規則にある36%を超えて いなかったようで、追加の残業代が出されませんでした。 このような労務状況なのですが、突っ込みどころどれほどのものでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 労働日数と平日の有給休暇

    この場合、有給休暇すら取らせてもらえないのでしょうか? *ある月の会社規定「労働日数」が22日 *朝早くから夜中まで残業の毎日 *平日はもちろん、土曜日もフル出勤+残業 *日曜日+祝日も交代で「休日出勤」としてフルタイム勤務+残業 *平日は世間一般と同じく普通の出勤日 この条件のときに、土曜出勤は必ず発生するために「労働日数」は22日をオーバーしています。更に「休日出勤」があります。 しかし、平日に一日でも所要でお休みをとる場合、「労働日数」が22日を越えているから「有給休暇」は使えないといわれました。 残業と休日出勤があって連休は取れないばかりかほとんど休日がありません。会社の上記主張のため、有給休暇は一日も取れていません。 これは法的に正しいのでしょうか? 労働時間はすでに違法だと思いますが、有給が認められるかどうかのアドバイスをお願いします。

  • 労働基準について

    労働基準を元に、給与計算を確認しているのですが質問があります。 【勤務内容】 1年間の変形労働(一定サイクルのシフト制) 出勤日数:163日 1日の実働:17.75時間 年間の実働:2893.5時間 実際の休日日数:40日 出勤日数163日に対し、週40時間、年2085.7時間をクリアするには 出勤日数を117日(2077時間)に設定する必要があると思われますが 労働基準法第35条では 4週間を通じ4日以上の休日を与えるとなっています。 実際は4週に3日の状況です。 こちらを踏まえて質問があります。 休日出勤は年間163日-117日=46日が該当するのでしょうか? それとも4週に対し1日だけ休みが不足するので 年間最低52日-実際の休日40日=12日とし それでも超過している部分を時間外勤務扱いとするのでしょうか?

  • みなし労働給と振替休暇について

    先般、某会社を退職しました。 時間外労働に関して、2点疑問があります。 その会社では、専門型裁量労働制を称して、みなし労働給として、20時間分の時間外手当を支給しています。 しかし、ごく普通のメーカーの本社勤務の事務職に、須らくそれが適用されるのか疑問です。 因みに私は、予算編成等にもかかわる本社の営業企画部門に在籍していましたが、業務の進め方に具体的な指示も受けていましたし、残業・休日出勤等も指示を受けてしていました。 このような場合に、裁量労働制が適用できるのでしょうか。 2点目は、休日出勤の取り扱いです。 この会社は、休日出勤をすべて「振替休暇をとれ」としていましたが、振替休暇は本来会社側が「いつ振り替え休暇をとれ」と日にちを指定するものですよね。 しかし、4週間以内に振替休暇を取れと指示している場合は、実際代休を取れを言ってるのと同じだと思うのですが。 その場合は、休日出勤手当てが発生しますよね。 以上なんですが、退職後でも不払いの時間外手当があれば請求できるでしょうか。 また、どういう方法で請求できるでしょうか。 よろしくご教授ください。

  • 所定労働日数と有給休暇の附与について

    当施設の就業規則では、勤務は4交代で「4週間単位変形労働時間制」を採用し、会社の休日は4週間を通じて8日以上となっています。 また、有給休暇の附与は、所定労働日数の8割以上の出勤となっているのですが、私どものような施設における「所定労働日数」また、その8割以上の出勤とはどのような考え方で、何日になるのでしょうか? 色々調べてみたのですが、よくわからず大変困っています。 ご教授の程どうぞよろしくお願い致します。

  • 裁量労働制によるみなし時間外について教えてください。

    当社では、企画開発部門の社員について、裁量労働制を導入しています。 手当としては、みなし時間外手当を、90分/日 として給料計算しています。 この場合の計算式は、例えば1ヶ月の労働日数が 20日間のとき=30時間 22日間のとき=33時間 のように、月の労働日数に応じて、みなし残業が変化する仕組みです。 このような仕組みの中で、有給休暇と、休日振替が出た場合には、法的には、みなし時間外手当を支給するべきなのかどうか、教えてください。 ちなみに、現在当社では、有給取得日、休日振替の出勤日と振替休日ともに、みなし残業を支給していません。 よろしくお願い致します。

  • 労働日数や労働時間の端数処理

    変形労働時間の「労働時間の総枠」を算出するとき、「変形期間の日数」を「7」で割りますが、このときの小数点以下の数字はどのように処理したらいいのでしょう。 同様に、 ・1ヶ月の平均労働日数を算出するとき(年間休日が確定している時) ・1ヶ月の所定労働時間を算出するとき(年間休日が確定している時) の小数点以下の端数処理の仕方も教えてください。 よろしくお願いします。

  • 労働日数

    所定労働日数の定めがない短時間労働者がいる場合、労基法15条違反にはならないのでしょうか。確かに、労基法15条では、 「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇~」と記載されており、所定労働日数とは書いていないのですが、微妙です。ネットで探しても、明確に労基法に抵触すると断言しているサイトが見つかりません。 専門家の方、ご教示ください。宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう