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隣人トラブル

弁護士への相談内容になるのかもしれませんが、同様の経験をされた方がいましたら、ぜひ教えてください。 所有していたマンションの解体工事を行った際の隣人トラブルです。 隣接している土地(土の更地)の所有者より、工事終了後2カ月たった今になりクレームの手紙が届きました。 工事を行う際、解体業者より隣人へ挨拶と、更地への重機乗り入れの許可を頂き行ったのですが、工事中に撮った写真を同封しており、「こんなに瓦礫がうちの敷地に入ってきた」とか、「業者の態度が悪い」とか。結局工事終了前に「撤去依頼」の手紙が業者に届き、撤去となりました。その際、業者が瓦礫等を処理すると言ったようですが、自分ですると言われ、手伝いの人の人件費の請求が業者にありました。 それが、今になって工事の仕方が気に入らないと、手紙を送ってきたようです。電話で確認したところ、「どう対応するのか」とのこと。 話を聞くと結局、再度掃除するから処理費用を払えとのことでした。 工事最初に私が挨拶に行かなかったのも悪いのかもしれませんが やはり私が費用を負担するのが妥当なのでしょうか? 費用を払うのは、仕方のないことかもしれませんが今後また何か言われたら嫌なので、「覚書」や「同意書」等頂いたほうがいいのかなぁとも思ってます。どなたか、教えてください。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

民法に以下の規定があります。 第二百九条 (隣地の使用請求) 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 1項にて質問者(とその依頼を受けた解体業者)は隣人に、隣地の使用を請求することができ、隣人の承諾があれば使用することができます。 そして、2項により損害があれば、“償金を請求”することができます(ようは被害を回復する費用を、隣地使用を要求した人に請求することができる)。 実際に“損害”が発生しているのであれば、その回復を“隣人”が行ってその費用を請求することは妥当な行為です(請求者が行わないと、費用の請求ができないことはない)。但し、その方法、費用が著しく社会通念から逸脱していた場合は、権利の濫用となる可能性があります。 本件では、実際に被害が発生(瓦礫がうちの敷地に入ってきたが事実であれば、それは被害となるでしょう)し、その回復に要した“手伝いの人の人件費の請求”は上記の“償金を請求”に該当し、その額が著しく不適切でない限り、第二百九条により認められています。 “再度掃除するから処理費用を払え”については、その必要性について検討する必要があるでしょう。初回の“撤去”で処理が漏れており、それについて過失がない場合であれば、第二百九条により正当な要求となる可能性があります(解体によって目に見えない科学物質などが、隣地に残留しており、事後にそれが発覚した場合など)。 “必要性”が無い場合(解体によって発生した被害ではないとか、通常妥当とされる程度まで清掃が行われていたなど)、は第二百九条による請求権は無いと考えられます。 これについては、現場の情況に依存するので、質問文からはなんともいえません。 「覚書」や「同意書」等については、あるのがよいのは間違いありませんが、それがあっても、第二百九条による正当な請求に無条件に対抗できるわけではありません。

no-n-co
質問者

お礼

ken200707さん 詳しい御説明ありがとうございます。 損害なのかどうか、社会通念の個人差が今回の問題なのかもしれません。 再度相手と話をして、真摯に対応することとします。 本当にありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

正直言って、その相手が何の目的かさっぱりわかりませんね。 困ったクレーマーです。 たんにうるさくて腹が立って何かにつけて文句を言いたいのでしょう。 典型的なクレーマーです。 お話の中で問題となるのは瓦が相手の敷地に入ったという程度の話ですね。 これは確かに質問者さんに原状回復義務があるでしょう。 しかし、あなたが原状回復を申し入れたのに相手は断って、勝手に他の業者に 清掃させたわけですから、それは相手の勝手な行為ですので費用負担の義務は 無いと思われます。 もちろん、あなたが「そうしてください」と言っていたのなら別です。 お話の範囲だと、何一つ金を払う必要は無いですね。 まして態度が悪いとか、そういうのはいいがかりです。 ただ、こういうのは相手が下手に出か、知識が無いと思うと良い気になるタイプです。 弁護士の方に対応を依頼するとよろしいでしょう。 会社で付き合いのある弁護士の方か、土建やさんや商工会みたいところで斡旋も してくれるのではないかと思います。

no-n-co
質問者

お礼

PPPOEVENさん そうなのです、私的には「何が言いたいの?」って思って対応に困りました。 「私はあなたの親ぐらいの年齢だ」とか「以前のマンションの入居者も知っている」とか。正直、それで?って思うぐらい回りくどい話でした。やはり直接「金払え」とは言いたくないのでしょう。 こちらが迷惑をかけたし、面倒を起こしたくないという気持ちで 一度処理費用を払った(業者が気を利かして)ので、また、と思っているのかも知れません。 こちらも知識をつけ、対応したいと思います。 ありがとうございました。

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