• ベストアンサー

会社購読の夕刊を持ち帰り懲戒処分

契約社員35才ですが会社購読の夕刊をうっかり3回持ち帰ってしまいました。 上司から会社の備品を私物化した。懲戒処分だと言われ、こちらの落ち度ですから辞職も考えていますが、懲戒処分は正当な罰でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tokichim
  • ベストアンサー率42% (88/205)
回答No.4

懲戒といってもレベルがあって、普通初回だと訓戒とか戒告(つまり口頭などで再発しないように注意する)で済ませるものですが。辞職まではいかなくとも何らかの処分はあっておかしくないです。 まあ、うっかり以前の問題として、無意識にせよ自分のものでないものを持ち帰ってしまう行動パターンが出来ちゃっているのは駄目ですね。自分で歯止めがかかるようにしないと。 このくらいならいいや、がエスカレートして会社の金の使い込みとか犯罪に発展するものですから。 昔の人はこう教えて子供を育てました。「お天道様がいつも見てるんだぞ」 自分の心の中に、常に自分を見ている何かがあって、無意識にストップがかかるようにしないと。

その他の回答 (3)

noname#253083
noname#253083
回答No.3

いけないことを教えるのに、そう言って叱ったが 夕刊紙3回だけで本気で懲戒にするかどうかはこれだけではわからないね 個人でなく社内で懲戒委員会のような場でそれなりの決定がなされるはずだからね 今後はやったらだめですよ  新聞以外だって何でも 鉛筆1本だって同じです

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

仕方がないですが、返却してはいかがですか。 捨ててしまったのなら新聞社に掛け合うか、ご近所にお願いするかです。 それで今回は許してもらってはいかがでしょうか。 上司としても新聞で大げさにしたくないでしょう。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

はい。 備品を私物化してはいけません。 なかなか、ブっ飛んだ契約社員ですな・・・・

関連するQ&A

  • 懲戒処分と降格について

    会社から懲戒処分による降格を告げられました。 懲戒処分は以前、担当のお客様より3件苦情が来たことによるもののようです。 この苦情の件で、苦情内容が記された書面をもらい、 読んだらサインして渡すように上司に言われ、 読んだので、サインして渡してしまいました。 苦情の中身については、初めて聞かされるものであり、私は納得していないのですが、 サインしてしまいました。 そのうちの1件のお客様は前任の担当者の方が良いということで 担当を前任者と変えられましたが、残り2件のお客様はまだ担当しています。 また、これらの苦情や書面はこれが最初で最後です。 受けた苦情は、他の社員も苦情を言われるような内容ですが、 他の社員には苦情内容は口頭で告げられ、書面が発行されたことはありません。 なぜ、私だけが口頭ではなく書面を受け、降格なのか不明です。 私がこの会社に転職した際、働いてみたら就職時に交わした条件とは違い、給料も低かったので、抗議し、 労働条件に沿って給与を払ってもらいました。 もしかしたらこれに対する嫌がらせかもしれません。 もし仮に、苦情による懲戒処分だとしても降格は処分が重すぎる気がします。 降格になると給料も下がります。 就業規則には降格・昇格がある旨はありますが どういった場合に、降格になるのか記載がありません。 懲戒処分については記載があるのですが、懲戒処分のレベル(訓戒、降格、解雇等)の記載はありません。 会社側からは、苦情内容を認めたからサインしたのだろうと言われました。 お客様から苦情が来てそれを認めた(サインしてしまった)以上、降格を受け入れるしかないのでしょうか。 どなたか、詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 懲戒処分、その後にどんな影響が?

    懲戒処分、その後にどんな影響が? よろしくお願いします。 大企業の正社員が懲戒処分を受けたら、その後にどんな影響があるのでしょうか? 懲戒免職とかではなく厳重注意、戒告、けん責などでその後も会社に居続ける場合、懲戒処分を受けた人事記録がずっと残り続け、その後の出世に悪影響が出る・・・等です。 ※公務員では無いとします。 お詳しい方、教えて下さい。

  • 退職届を受理した後でも懲戒処分・懲戒免職はできるか

    会社を退職しようとする社員の退職届を受理して退職を認めた後でも、その後、その社員の悪事が判明した場合は、改めて懲戒処分、特に「懲戒免職処分」はできるでしようか(退職金を戻してもらうかどうかは別として)?

  • 懲戒処分・会社規則について

    質問です。 先日職務上不正行為が発覚し処分待ちの身です。 審査があると言われ結果がでるまで1か月前後、通常業務をするように命じられています。 会社の規則には、懲戒の種類として解雇は懲戒解雇のみです。 諭旨解雇など記述はありません。 記述の中に 懲戒解雇は、行政官庁の認定を受け、予告期間を設けず解雇予告手当を支給することなしに即時に行います。とあります。 また、社員が次号のいずれかに該当する場合は懲戒解雇します。ただし、情状によりその処分を軽減することがあります。と記されています。 この場合、行政官庁の認定以外での懲戒解雇はありえないのでしょうか? 横領や詐取などではなくても、規則に職務上の不正行為を懲戒解雇の基準をされている場合には軽重の関係なく行政官庁の認定は降りるものなのでしょうか? ご回答のほど宜しくお願い致します。

  • 懲戒処分者も定年後、再雇用にしなければならないのか

    中小企業人事・総務担当の会社員です。 題名の通りですが、教えて頂きたく、質問します。 弊社には、再雇用制度があります。 一応、就業規則があり、「再雇用規定」に、60歳定年後再雇用契約する基準として、懲戒処分経験者は再雇用しない、とは記載してありません。 となると、意欲があり、勤務評価もひどく悪くなく、健康な人は、懲戒処分者でも再雇用しなければならないのでしょうか。 懲戒処分でも、解雇から降級、出勤停止、減給、始末書までランクがあります。 例えば、社員に「降級以上の懲戒処分者は、再雇用しない」と社内通達することで、再雇用しないことは問題ないでしょうか。 弊社は、降級処分でも、勤務評価にはひどい影響はしません。 正直、今から、就業規則の「再雇用規定」の記載内容を変更する手続きはしたくないのです。 何卒、お知恵を頂きたく、お願い申し上げます。

  • 懲戒処分で出勤停止を告げられました。

    懲戒処分で出勤停止を告げられました。 事由は、同僚、上司、会社への非難中傷と会社情報の漏洩です。 私は自身を含めて5人のグループの責任者です。 私は、コンピュータのサーバー上に、 自分で作った日報システムで部署内の情報交換をしていました。 この日報に、上記の不適切な文章を書いたとされました。 この日報は、日付毎、顧客や出来事毎に入力するようにしていました。 商談での、会社の判断、自分の判断、気持ち、などを書いていました。 また、責任者会議というものがあり、人事のことや会社方針のことを話す場ですが、 その会議の様子も書いていました。 たしかに、上司や会社への非難めいた言葉もありました。 しかし、非難中傷した意識は全くありません。個人への非難ではなく、仕事への意見でした。 また、このシステムは、私の部署の5人と私の上司だけが見られるシステムで、公にはされていません。 5人は気心が知れた仲間であるため、万一読まれても十分フォローできる、と考えていました。 それに、私の記述は、5000件程あり、問題にされた記述は、10-20件ほどで、探し出すのは困難です。 ところが、私の直属の上司がこの私の記述を見て、人事に報告し、懲戒処分になりました。 私のした事は、処分相当なことなのでしょうか?  ・この日報システムの運用は上司も認めていて、会議の記述をしていることは告げていた。  ・上司が会議の内容に”不適切”な内容があることを知ったのなら、なぜ始めに注意しなかったのか? どうも、納得できません。間違っているでしょうか? また、会社から始末書の提示を求められました。こちらも、対応に苦慮しています。 また、背景として、私の会社は、200人ほどの会社で東京が本社です。 私は、入社22年目のベテランです。 数年前から、常務が権限を握っていて、強圧的な社内政策とっています。 噂では、気に入らない社員は辞めさせていくと評判になっています。 現に、数人辞めています。最近は、懲戒解雇の事例があり、かなり悪い雰囲気です。 私も、その常務に気に入らない言動をとったとかで目を付けられるようになりました。 私の推測では、私の上司が、その常務の機嫌をとるために私の「悪行」を知らせたように思えます。

  • 懲戒処分に関する会社の規則

    今日、労働局に行ってまず1段階として「あっせん」の申請をしてきました。申請の際、会社の労働契約書や就業規則などがあればコピーさせてほしいと言われそこて気づいたのですが旦那が会社から渡された就業規則は規則全部ではなく「第4章服務規律 第3章服務規律」の4ページだけです。なのでどういうことで懲戒処分になるのか全く分かってない状態、またそういう規則があるのかもわからないんですが、会社の側から私達が知らない懲戒処分の規則に基づいて解雇すると解雇理由書をだしたり、あっせんで主張したりする場合はその規則どおりなのでということで懲戒解雇処分を受けるしかないでしょうか。。。 そもそも労働局のあっせんではそういう結論などは出せなくあくまでも話し合いの場を作るだけと言ってますが。。。 もし、監督署に「申告」の場合はこういう事情はどうなるんでしょうか。。また、今日の監督署の窓口の方は解雇理由書などの書面がなければ不当解雇がどうかそれさえもお応えできませんと言われ会社の方にもう一回「解雇理由書」を求めましたがまた社労士と相談して送ると言われそれでは解雇日はいつですか?と聞くとそれも社労士と相談し答えると言われました。明日、たぶん労働局から連絡が行くと思いますがどういう対応をするかも心配だし、給料日は過ぎてるのに賃金はもらえるかそれも心配です。会社側の社労士を見ながら世の中の社労士は企業のためしか動かないんだなと思うんです。実際、今日ある特定社労士の方に「内容証明」の作成を頼んだらできませんと断れました。 すみません、結局何を聞きたいのか?の感じになりましたが皆さんのご意見も聞きたいですね。。。^^よろしくお願いします。

  • 派遣先で懲戒処分

    姉が派遣会社を通してベルシステムのコールセンターに勤めています。 そこのコールセンターはセキュリティチェックがとても厳しくて、ロッカー室から室内に、私物は一切持ち込めないようになっているそうです。 先日姉が出勤した時に、ロッカーのカギ(毎日変わるとのこと)を受け取ったら、鍵についているプラスチックの、ロッカー番号が記載されている部分が割れて鍵から落ちてしまったので、仕事が終わった時に社員の人に言ったところ 「労務の人に言って」 と言われたので、そのまま労務の人のところに行ったところ、 「ロッカーの荷物を全部出してから鍵を持ってきて」 と言われ、荷物を出したのはいいものの労務の人の席はロッカー室から室内に入って横の扉のところにあり、そのまま入るには荷物を室内に持ち込むことになります(また聞きになるのでどのような間取りか今一つわかりませんが) しかしちょうど人の入れ替わりが多い時間帯で、財布などが入っている荷物をロッカー室に放置するわけにもいかず(盗難が頻発しているので床に置くのも禁止とのこと)、仕方なく荷物を抱えて出来るだけ首だけを覗きこむような感じで労務の人に声をかけたそうです。 すると 「荷物は持ち込み禁止と言っているでしょ!内線で呼びなさい!」 と酷く怒られ、 「荷物を持ち込むことは懲戒処分になると研修で教えたはずだから処分を考えます」 と言われたそうです。 ただ、内線はロッカー室にはないそうなのでどちらにしろ荷物はロッカー室に放置するしかなかったのか… とにかく懲戒処分と言われて姉がものすごく落ち込んでいます。 まだ具体的に「辞めろ」とかいう話は聞いていないそうですが、懲戒処分になったら間に入っている派遣会社から次の仕事が来なくなったり、また他の仕事を探すにも経歴に傷がついたりするのではないかということで、言われる前に辞めるべきか、しかし言われる前に辞めたら契約途中で辞めることになるのでその方が心証が悪いのか、迷っています。 私も派遣で長いこと働きましたがそういうケースにはあたったことがないのでアドバイスのしようが分かりません。 この場合どうするのがいいのでしょうか?

  • 飲酒運転の懲戒処分

    社員の一人が飲酒(酒気帯び)運転で警察に捕まりました。 事故を起こさなかったのは幸いですが、飲酒運転は絶対にしてはいけないと事ある毎に告知してきたにも拘らずの出来事で大変残念です。 会社(人事)としてこの事実を知った以上、懲戒処分を課さざるを得ません。 就業規則には「飲酒の上自動車を運転して人身若しくは物損事故を起こした場合、懲戒解雇に処する」と定めていますが、今回は事故を起こしておらず、また、当人が正直に会社へ報告してきたので情状を斟酌したいと思っています。 皆さんのところではどのような処分が下されているのでしょうか? ちなみに公務員の場合、飲酒運転で捕まった時は3ヶ月程度の停職処分を課しているところが多いようです。

  • 懲戒解雇の可能性を示唆されました

    主人のことで、ご相談申し上げます。 まず状況なのですが 主人は、出向という形で他企業にて就業しております。 その出向先企業との契約を途中で打ち切られることになりました。 戻された理由は、仕事上のミスが何度かあったというものです。 以前にも出向先から戻されたことがあり (当時の出向先による理由は、まるで使えないというものなのですが さらにその<使えない>理由は、主人の技術スキルとは全く別分野のスキルを、主人が持っていると売り込んでの契約でした。しっかりと確認 していなかった主人にも非はあるのですが・・・ そのときのことと、今回の戻しで会社に損害が発生している ということです。 雇用元会社(自社)からは、今後の処分として 懲戒解雇の可能性も示唆されています ただ、ネットで調べてみたところ 『<懲戒>解雇』が適用される=裁判に通るのは >当該従業員が解雇されてもやむを得ないと客観的に認められる程度の『秩序違反』があった場合ということになりますが・・・ >懲戒処分は、使用者が企業秩序を維持するために、労働者の服務規律違反や指示・命令違反に対して、制裁罰として科する処分です。 >重大な違反行為を起こした場合に雇用契約を終了させる処分。 退職金の全部または一部を支給しない場合が多い。 >1、2度の遅刻やささいなミスに対する懲戒処分は権利の濫用と考えられます。 とありました。 主人の場合の、懲戒解雇の可能性ってどうなのでしょうか? 会社に損害を与えたので『解雇』になることは、わからなくも ないのです。 でも『懲戒解雇』が適用されるのだろうか?と疑問に思います。 社会に出たことのない、一専業主婦の甘い目だから思うことなのかも しれませんが・・・ それともし『(普通?)解雇』『懲戒解雇』いずれかの処分が降りる とすると、それは誰から発令されるのでしょうか? 人事担当者?社長?上長(そんな権利ある?)?

専門家に質問してみよう