• 締切済み

雇用形態変更による育児休業者職場復帰給付金について

現在育児休業中で6月中旬で子どもが1歳になり、7月1日に復職することになってます。勤務条件が正職員として働くのが難しく、嘱託職員としての雇用に変更になりました。正職員の採用は本部採用で、嘱託採用は事業所採用となるので、6月30日付けで退職となり、7月1日から嘱託採用となるのですが、その場合、育児休業者職場復帰給付金は支給されるのでしょうか?働く場所も部署も同じところです。雇用保険は嘱託でもあるのですが、正職員からの継続というかたちでないと復職金は出ないのでしょうか?(職場には正職員からの雇用保険が継続になるのかまだ確認ができてません)回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

本人合意の下での雇用形態変更なので、不利益変更とは解しません。 但し、「のめるような条件を提示してもらえなかった」という部分については、育児休業法に抵触している可能性もあり得ます。 なお、1日の空きもなく雇用が継続していれば、(雇用保険の被保険者資格の継続を前提に)育児休業者職場復帰給付金の受給権はあります。

piko012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。雇用保険の継続は職場に確認してみます。夜勤免除、休・祝日免除になることを考えたら、子どもとの時間を大切にすることの方がいいと思い嘱託へ変更しました。確かに正職員で夜勤や時短申請して復職している人もいますが、戦って勝ち取らないと取れないというのが現実で私はそこまでするのはいやだったので穏便に嘱託変更という形をとりました。アドバイスいただき、ありがとうございました。これで納得して、復職できそうです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

1日の空白もなく再雇用され、雇用保険に加入し続けたのなら支給されます。 とYOMIURI ONLINEの「マネー相談室」にあったんですが、規約上、そのページのURLを紹介できません。 しかし、そういう取り扱いは「不利益取り扱い」として育休法違反なんですが……。 また、3歳未満の子がいる親に対しては労働時間短縮等の措置をとらなければなりません。 育休法 第十条  事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」 第二の三の(二) 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。 (イ・ロ・ハ 略) ニ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。 (三) 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。 イ 勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(二)ニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa.htm
piko012
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。変則勤務のため、職場でも正職員として残れる方法を提案してもらったのですが、のめるような条件ではなかったため嘱託にかえてもらいました。職場復帰金をボーナスと思い頑張ります。ありがとうございました。

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