• ベストアンサー

マンション雨漏による損害賠償

先日、局地的に大雨が降り、その為4Fのバルコニーから雨水が4F床下に浸水し私の住む3F、以下2F、1Fと雨漏りの被害を受けました。直下の3Fはかなりの被害です。原因は不明となりそうです。  築約20年以上で、7F~5Fのバルコニーの水全部が一度4Fに落ちるセットバックした形になっているマンションです。私が購入したのは2年前になります。  こうした原因不明の場合の責任というのは組合に行くのが普通なようで、こちらのサイトでも読みました。  保険の流れ的にはどう進むかはわかっていますが、20年もの間何もなかったのだろうかと思い、私の売主さんに確認したところ、12年ぐらい前に浸水まではしなかったけれど、4Fの人がバルコニーの掃除をしなかった為に同じような問題があったそうです。その時の詳細が知りたくて管理業者に確認したところ、「そのような事は無かった。当時の記録も無い(書類は5年で消却との事)。当時の担当者も居ないからわからない。」という回答でした。  私の売主さんに詳細を聞くしかない状態ですが、売主さんにも迷惑をかけることになりますし、このような場合、その当時の書類は無くとも、管理業者に全く非は無いのでしょうか?  「当時、そうした事があったとしても、書き留めておく必要がなかったのか、もしくは、修繕などする必要が無かった程度なのかもしれない。」という回答もしていました。  原因がハッキリしない今は当時の件と先日の雨漏りの件に因果関係が有るとは限りませんが、被害者である4F~1Fの買主からしてみれば、その当時に何らか対処をしていれば、今回のような被害にはあわなかったかもしれないと思ってしまいます。  最終的にその当時の事は管理業者側が私の売主さんに確認するということになっています。売主さんも不快な思いをされるのではと心配です。  今だ畳も湿ったままで日に日にカビ臭くなっていく部屋の中でこの先保険の話や責任の場所などが決まるのはいつのことなのかもわからない現状で生活せざるを得ない状況です。梅雨時期でもあるのに、ベランダにもう一箇所穴あけを行う工事の話も組合総会を通すなどの理由でストップしたままです。  今後リフォームし直すとなると私が任意で加入していた保険も使うこととなりそうなあまり良くない現状です。私だけでなく、他の階の方も含め、少しでも色々な負担を減らしていきたいと思っていますので、今後の管理業者、組合などと向き合っていく中でどのような姿勢でいけばよいのかアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pont-nufu
  • ベストアンサー率22% (63/279)
回答No.2

マンション理事長です。 まず、漏水被害にあわれたとの事、ご愁傷様です。 基本的に書類は保管義務10年程度ですので、売主側も書類がないと言ってくる可能性があります。 反対に、築20年以上経ってから売主に言っても売主側も困ると思います。 質問者様も2年前に購入したということであれば、それ以前は管理費、修繕積立金は払っていなかったわけですから、購入当時から支払っている他の区分所有者からみると、異なった見方をされるかもしれません。 >管理業者に全く非は無いのでしょうか? 管理業者は管理組合から管理を委託されているだけであり、あくまでも書類保管も含め管理組合主体で運営していくものです。よって、管理会社に管理内容を丸投げしている管理組合に責任があります。ただし、管理会社は善良な管理者としての注意義務がありますので、故意に事実を隠すと罪になります。管理委託契約を読むとわかりますが、管理会社に書類保管義務はありません。 >被害者である4F~1Fの買主からしてみれば、その当時に何らか対処をしていれば、今回のような被害にはあわなかったかもしれないと思ってしまいます。 そのとおりですね、私が理事長になる前も何回か漏水があったので、私が理事長になってからは、このようなことを想定し、今年から火災保険に「個人賠償責任包括担保特約」や「施設賠償担保特約」をつけましたので、今回のような状況でも保険で漏水調査や部屋を修理することが可能になります。一度管理会社に確認してみて管差し。しかし、このようなことまで把握している理事長はなかなかいないのが現状だと思います。 >ベランダにもう一箇所穴あけを行う工事の話も組合総会を通すなどの理由でストップしたままです。 修繕費を使うのであれば、理事会の承認および管理総会の1/2の賛成が必要です。区分所有者の承認が基本ですので、簡単には工事はできません。 今回質問者様の部屋の修理を管理組合で持つことは困難だと思いますが、今後、同様なことが起きないよう改善していくことは可能だと思います。 >今後の管理業者、組合などと向き合っていく中でどのような姿勢でいけばよいのかアドバイス 管理組合のやり方に不満があるのであれば、一区分所有者として意見を言うよりも、理事や理事長になって自ら運営していくのが最も有効だと思います。

参考URL:
http://www.11kasai.com/05mantion.html
pippi2008
質問者

お礼

 とてもよくわかりました、ありがとうございます。  確かに2年前までは修繕費などは無関係です。逆の立場で考えればわかることですね。  マンション購入経験はカンタンに出来た私ではないので、突然のこの災難にブルーになるばかりでした。良いことばかり考えて購入した自分を反省しています。  これから起こりうる色々もキチンと頭に入れて気持ちを落ち着かせようと思います。  

その他の回答 (4)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

築20年なら、たてたところに責任問題を持ってくわけにはいかないでしょう。少なくとも、当初8年ぐらいは問題なかったので。ついでに、売主や、仲介、前の所有者も同じです。 清掃不十分であれば、共用部でなければ、その区分所有者の問題ですから、個人に話をするしかないでしょう。ただ、それで責任問題となるかどうかは、原因の内容と因果関係の兼ね合いになります。つまり、責任取れと言うからには、責任が明確にあったことを立証しなければ、追及できません。 管理会社は、分譲マンションの場合は、委託業務を遂行してれば、それ以上の権限も責任もありません。彼らが清掃せず、常に排水溝があふれてるのを知っていながら、放置してたのであれば別ですが。 で、自然災害、しかも局地的な大雨という「異常事態」であれば、基本的にはすべての方が免責になると思います。 まずは、マンションとして対応できる保険に加入してないのかどうか、確認するしかないでしょう。で、使うかどうかは別にして、あなたも対応した保険があるなら、一応現状を確認させとく。埒が明かなければ、自分だけ先にするということ。 排水経路の改修については、理事会に強く申し入れ、緊急でどうするか話し合うしかないでしょう。

pippi2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 すぐ隣のマンションはあの雨でも何ら全く問題なかったのですが、そうした場合でも自然災害となってしまったら悲しいです。 改めて、今後の姿勢を含めて全てに気持ちを落ち着かせて対応していこうと思います。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

管理組合理事長経験者です。 こういうときはどう考えれば良いのか、自分が理事長になったらどうするかと考えれば良いわけです。問題が起きた、全体の事を考えながら、個々の問題に対処するわけです。幸いこういう事が有れば、私の住むマンションは保険に入っていますので、それでカバー出来ます。 今回のことは仕方が有りませんが、質問者さんのマンションは保険に入っていないようですので、今後保険に入るように理事会に働きかけて行くのが良いでしょう。 管理組合、管理会社の責任を問うのは難しいと思います。。

pippi2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、自分が理事長になったら・・。 組合では保険に加入しています。 組合の保険と上の階の方の保険は使うことは決まっているようですが、被害の階の方全てに対応は出来ない額と思われます。 改めて、今後の姿勢を含めて全てに気持ちを落ち着かせて対応していこうと思います。

  • pont-nufu
  • ベストアンサー率22% (63/279)
回答No.3

#2です。 #1さんの言うように正式には3/4が正しいです。賃貸用に所有している区分者や返事をしない区分所有者も多く、なかなか3/4の賛成は取れないのが実情だと思います。 当マンションでも1/2の議決権確保がぎりぎりの状態です。

pippi2008
質問者

お礼

わかりました。 うちのマンションもきっと返事をしない区分者が多いのでは、と思います。 参考にさせて頂きます。

noname#65504
noname#65504
回答No.1

>4Fの人がバルコニーの掃除をしなかった為に同じような問題があったそうです。 バルコニーは共有部分ですので、通常管理組合の管理下にあります。 しかし、バルコニーは専用使用権が与えられ、日常的には専有部分の住民が使用していますので、法律上の第1の管理責任者はそのバルコニーを使用している人にありますので、清掃などが理由ならば、管理組合責任ではないですね。 履歴をキチンと残さなかったのは多少問題がありますが、法律上責任を問えるほどの重大な過失ではないと思います。 管理会社は変更することもありますので、長期にわたって記録を残さなければならないのは、むしろ管理組合の方でしょうし。 >築約20年以上で、7F~5Fのバルコニーの水全部が一度4Fに落ちるセットバックした形になっているマンションです。 構造的な欠陥の場合、設計者の過失ですが、時間が経ちすぎていますので、責任を問うことは難しいですね。 >局地的に大雨が降り、 一般に自然災害の損害は損害を受けた人自身がかぶらなければなりません。しかし建物の設置や管理に過失があれば、その人たちの過失責任を問うことはできます。 まず管理上の責任は先にも述べたように専用使用権がある住民です。その住民に過失がなければ、共有部分の管理組合責任となります。 管理組合の責任を問うには、4回の住民に管理上の過失がないことを証明する必要があります。 >その当時に何らか対処をしていれば、 掃除不足が原因ならば、ベランダの掃除を各住民がするように注意を促すか、定期的にベランダの掃除を管理組合が行うかのどちらかですね。 ベランダに定期的に人が入るのはいやがる人もいるでしょうし、現実的なのは、前者になると思います。 >ベランダにもう一箇所穴あけを行う工事の話も組合総会を通すなどの理由で 共有部分の変更は法律により管理組合集会決議により3/4以上(規約で減らすことはできる)の賛成票が必要です。そういう決議を経ずに工事を行うと法律上の責任を問われることになりますので、手順を正しく行わなければなりません。これは致し方ないですね。 被害を受けて大変でしょうが、個人的な思いと法的な責任や執れる処置は別なので、そこを理解してお話ししてください。

pippi2008
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 組合の方からは直接はまだ何も伝えられていませんが、どの事においても順序は全て決まっているのがよくわかりましたので、後はこの梅雨で大雨が降らないことを願うだけです。 構造上の問題は時間が経ちすぎると・・という件は全く知らなかったです。そういうものなのですね。。 とてもよくわかりました。 気持ちを落ち着かせることが一番先に行うことなようです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • マンションにおける損害賠償について

    マンションの9階に居住しています。凍結が原因で、ガス給湯器が水漏れし、エレベーターを水浸しにしてしまいました。 後日、マンションの管理会社から連絡が入り、エレベーターの修理費として百万円ほどかかるだろうと通達がありました。 以下に、こちらの主張をまとめてみたのですが、通用するでしょうか。 「当方の給湯器の漏水がきっかけなので心苦しいのですが、共用部分に位置する排水の問題なので、組合全体の問題として扱っていただきたいと思います。 専有使用権によって設置した給湯器は、当方の責任において修理し、水道料についても当方の支払いといたします。 エレベーターに浸水したことは、マンションの排水設備の不備によるものであり、当方は予見が不可能であり、過失には当たりません。 民法709条に関する過失責任の原則によると、「予見が不可能であるか、予見が可能であっても結果の回避が不可能であれば過失と認められない」とあります。玄関先の排水がエレベーターに向かってそのまま流れ込むことは予見が不可能でした。 当方において予見が可能であるならば、管理会社においても予見が可能であったはずであり、それにも拘わらず排水の整備を怠ったことは過失となるはずです。設計や施工のミスは管理責任が問われることになります。 また、通常、エレベーターのピットに浸水した場合、センサーが感知してポンプが作動し、排水する仕組みになっています。センサーが機能しなかったということであれば、管理責任が問われることになります。 また、この事案は、保険事故として処理される事案であり、通常は、保険の賠償特約が適用されます。組合員は管理組合に保険の加入を一任しており、保険の適用がなされないとなるならば、管理責任が問われることになります。 今回の事案は予見が不可能な事案であり、通常の修繕と同様に管理組合において賄っていただきたいと思います。 そもそも、01号と02号以外の玄関先においては排水設備が整っているのに対し、01号と02号の玄関において排水設備が整っていないことは問題です。震災の影響や経年劣化によって給湯器が水漏れをする事態は今後想定されるので、排水設備を整えるなどの排水対策を取るか、そのコストを控えたいならば、浸水があった場合に組合において対応することを確認すべきだと考えます。」 どうぞご教示ください。

  • 管理組合が加入している『マンション総合保険』につい

    管理組合が加入している『マンション総合保険』について質問します。10階建てマンションで、10階バルコニーのドレインゴミ詰りが原因で9階に雨漏りしました。 雨漏りの原因は複合的です。『マンション総合保険』には、建物管理賠償責任の特約と個人賠償責任補償の特約があります。 【主たる原因】 ①バルコニーに植木鉢に入った植物を放置し、10階区分所有者がドレイン清掃を怠った。 ②バルコニー 10階サッシ下部の防水が劣化していた。 9階の内装復旧に48万円ほど掛かったのですが、どの保険で対応することになりますか? A)9階の修理費用は『マンション総合保険』の保険金で支払われますか? B)ドレインゴミ詰りを起こした、10階区分所有者が加入している損害保険で、保険金が支払われるのでしょうか? C)9階の修理費用は、マンション管理組合の修繕積立金で負担でしょうか?

  • 築9年マンション共有部の雨漏の損害賠償について

    今年から、マンション組合の営繕担当理事をしている者です。 築9年マンションエントランス屋根からの雨漏りに困っています。 築4年頃から、同箇所の雨漏りが確認され、不動産会社と施工業者により、調査・修繕工事を行っているにもかかわらず、いまだに、同じ箇所から雨漏りしており、現在に至ります。 不動産会社を理事会に参加させ、過去の経緯や今後の対応方針について確認したところ、雨漏りの保障は、築10年までの対応となるため、それ以降は、有償対応となると言われており、保障期限満了まで、あまり時間が無く、悪意さえ感じます。 そこで、以下3点の質問です。 1. 利害関係の無い、まったく、別の業者に、雨漏り調査・改修工事を依頼し、その費用を、不動産会社へ支払わせる事は法的に可能か教えてください。 2. 雨漏り改修工事完了後の築10年以降に、雨漏りが再発した場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 3. 雨漏りに対応する保険があれば、教えてください。 何卒、宜しくお願いいたします。

  • 分譲マンションの共用部から雨漏り

    ワンルームマンションの大家です。1985年竣工、10階建て分譲中古マンションの一室(9階のワンルーム)を、2020年1月末に購入しました。 自分では住まずに、賃貸の募集を掛け、2020年3月中旬に賃借人が入居しました。 ですが、2020年7月の大雨で雨漏りが発生し、賃借人が怒ってしまい、8月末に退去しました。12月末の現在も空室で、本来入るべき家賃収入が、9月から入らない状態です。 管理会社が、雨漏り調査→雨漏り修理→9階の内装復旧 まで行っています。 【雨漏りの原因】 屋根のない10階バルコニーに大量の雨が降り注ぎ、ルーフドレインが排水しきれずに、サッシ下部などから、9階に雨漏りした。 (1)10階バルコニーのルーフドレインの清掃が不十分だった(10階の区分所有者の責任) (2)10階バルコニーの防水が不十分だった(管理組合の責任) (3)10階バルコニーにオーバーフロー管が設置されていなかった(管理組合の責任) 空室がいつ埋まるかは不明です。本来入るべき家賃収入が入らず、当方が被っている損害を、10階区分所有者と管理組合に請求することは可能でしょうか? また、可能であるならば、請求するタイミングはいつが良いでしょうか?(次の賃借人が決まった時とか)

  • 雨漏の慰謝料

    私は古い団地の最上階に住んでいるのですが、 その私の部屋で大規模な雨漏りがありました。 天井の数箇所から水滴が垂れ、天井と壁に大きな模様ができました。 すぐに、管理組合に連絡をし、対応してもらえるように頼みました。 しかし、大規模な工事が必要だからといわれ、 すぐには無理との返事で、なかなか対応してもらえませんでした。 屋上を見たところ大きな亀裂があり、 そこから水が漏れてくることは、ほぼ確認できたので、 「せめてブルーシートを敷かせて下さい。」と、 管理組合に、お願いにあがりました。 しかし、「水の流れが変わって、よそのうちに被害が及ぶ 可能性があるのでダメだ。」といわれました。 「お宅の部屋が、全ての被害を被るように。」ということでした。 よそのうちに被害が及んでもいけないので、 しかたなく我慢しました。 そうしているうちに、ますます壁の被害は広くなりました。 2年以上たって、やっと屋上工事が始まり、雨漏りが止まりました。 しかし長い間、放置されたので、カビによる被害は大変なものでした。 大変不愉快な思いをし、我慢を強いられました。 この場合、精神的苦痛に対する慰謝料のようなものを 請求できませんか? できるとしたなら相場はどれくらいでしょうか? 工事代金も保険がきかないとのことで、いただけていません。

  • 損害賠償請求

    弁護士の方に質問です。 20年前に新築社屋を建設後その時に区画整理があり店舗前の現歩道部分を役所と売買しました。 社屋建設時、側溝まで雨水用の当社が配管をつなげていましたが15年前の歩道に水道管工事を役所が発注し土木業者が配管を切断しそのまま砂を被せ工事完了。 ここ数年前から雨漏りがするので原因追求していると配管が詰まっていると思い役所に相談し工事をしてもらいましたがその時に配管の切断が発覚。役所は監督不行き届きを認めましたが雨漏りの保障は出来ないと返答。理由は雨漏りによる雨樋のオーバーフローからの浸水だと断定できないから。もし事実なら証明してくださいと言われました。 当社は一級建築士に現場確認をしてもらい事の経緯を説明したところ配管のつまりによる雨水の逃げ場が失われ雨水が溜まりサイディングの劣化や隙間から水が浸水し雨漏りに繋がったとの検証でした。 あと15年前に店舗前歩道工事と同時に役所が樹木を植えました。樹が成長し1階雨樋に枯葉がたまりダムのように水が溜まってサイディングが劣化し雨水が浸水し雨漏りしました。当店舗に廻りに葉役所が植樹した樹しかありませんので雨漏りの原因になろと思いませんでした。 この件も役所に説明致しましたが御社の管理不足だということでした。 2階は滅多に上がる機会がなく枯葉が溜まると認識できてなかったですし予測もしていなかったです。 以上のことから質問です。 (1)15年前工事が正確に完了しておけばこのような問題は起こっていなかったと考えます。また建築士の見解で立証できた以上損害賠償請求が出来ないのでしょうか? (2)枯葉問題での損害賠償請求は可能でしょうか? (3)裁判をおこした場合勝利できますか? (4)役所の弁護士と示談の話し合いが事前に可能でしょうか? (5)雨漏りにより商品が濡れてしまいこの商品の損害請求が出来ますか?(もう処分してしまい商品は今ありません。また写真とかもありません) 御回答の程宜しくお願いしたします。

  • マンションの雨漏の補修について

    築3年目、15階建てマンションの管理組合理事長をしています。11階住人より専有部分(屋内・2箇所)の漏水の報告を受けました。漏水箇所は12階の部屋のルーフバルコニーの下になっています。12階住人が漏水した形跡はなく(マンション販売・施工業者も認めています。)バルコニーからの漏水であることはほぼ断定できるものの、マンション販売業者・施工業者では漏水(染込んでいる)箇所の特定ができず、とりあえず、12階バルコニーの側溝と12階住居とバルコニーの接地部分に防水工事を行いました。(バルコニーの大半は防水シートを貼付しています)その後漏水は起きてないのですが、原因となる箇所が特定できないこと、およびこのマンション自体の漏水(バルコニーや廊下の共有部分、現在補修についてマンション販売業者と交渉中)箇所が多いため、マンション施工時の手抜きではないかとの疑問を持っています。マンション業者へ漏水箇所の特定と原因説明を管理組合より書面で求めたにも関わらず、「今回防水工事をおこなったところのどこかの部分と考えます。原因はコンクリートは収縮による可能性があります。」とのことでした。漏水が止んだことで終息宣言をしようという姿勢が感じられます。漏水の対応ってこんなもんなのでしょうか?何かほかに対応の手立てはないものでしょうか?おしえてください。

  • マンション管理組合が入る損害保険の個人賠償特約

    分譲マンションの理事をしています。(最近理事になりました)。 管理組合が入っている共用部対象のマンション損害保険の特約に、個人賠償責任保険包括契約があり、その件でお尋ねいたします。 マンションの住人(責任無能力者を除く)の個人が責任を問われ、損害賠償を請求された場合に支払われると、言ってます。ただし交通事故は対象外です。 そこで質問ですが、M管理組合としてカバーしておかなければいけない、個人賠償責任とはどのようなケースが考えられますか? できるだけ多く教えてください。 よろしく

  • マンション 漏水 損害賠償

    教えて下さい。 築25年の分譲マンションです。 共有部分に設置されている排水管から漏水があり、当方所有の車に漏水がかかってました。何度管理組合に申し入れしても、まともな工事せず、約1年漏水は継続してました。当初から何の配管か聞いても雑排水管との回答だったので、我慢してたのですが、この度便所汚水の排水管である事が判明しました。 びっくりしたのですが、改めて管理組合に申し入れし、管理費の支払い保留するとまで言い、ようやく配管を取り替えました。 しかし、長期間便所汚水をかけられていたのかと思うと、頭にきます。 実際に車がつぶれたわけでもないので、損害賠償を要求できないでしょうが、何らかの要求はできないでしょうか? 気分が悪いだけなんですが。

  • 『建物管理賠償責任』の特約

    管理組合が加入している、マンション総合保険について教えてください。『建物管理賠償責任』の特約と『個人賠償責任補償』の特約があります。 10階ルコニーのドレインが詰り、9階専有部分に水濡れ損害がありました。バルコニーは共用部ですが、10階区分所有者に専有使用権があり、維持管理の責任があります。 あくまでも、水濡れの原因は清掃を怠ったことによる、ドレイン詰りです。経年劣化などではありません。 9階専有部分の水濡れ損害の復旧費用は、マンション総合保険で支払われますか?