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保険料について

 6月15日に退職予定です。  しかし、現在、歯医者にかかっており、6月17日に治療に行く予定です。  この場合、歯医者の窓口に何か言ったほうがよいのでしょうか? それとも、今月一杯は、まだ現勤務先の保険が適用されるのでしょうか?  つまり、6月17日に支払う治療費は、現勤務先の健康保険が適用されるのでしょうか?  尚、現勤務先の健康保険は社保で、7月1日に新勤務先に雇用される。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

退職されるという事は、健康保険の資格を喪失することになります。 つまり、健康保険は適用になりません。 6月15日から新しい健康保険の加入手続きが済むまでは、 次の2つの方法がございます。 1、国民健康保険に加入する。   ⇒お近くの役所へ。 2、健康保険を任意継続する。   ⇒政府管掌健康保険であれば社会保険事務所へ、    健康保険組合の健康保険であれば健康保険組合へ。 6月17日は、一旦、全額負担をすることになりますが、 あとで、上記のいずれかの手続きをすることによって、 7割分が戻ってきます。

pentaroh
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんらかの手つづきをとることにします。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>6月15日に退職予定です。 >それとも、今月一杯は、まだ現勤務先の保険が適用されるのでしょうか? 退職日の翌日に資格を喪失しますので、保険が適用されるのは15日までです。 ですから16日から30日までは 1.現勤務先の健康保険を任意継続する 2.国民健康保険に加入する 3.誰かの被扶養者になる のいずれかの手続きをしなければなりません。 >つまり、6月17日に支払う治療費は、現勤務先の健康保険が適用されるのでしょうか? 適用されません。 >この場合、歯医者の窓口に何か言ったほうがよいのでしょうか? 15日に退職して今までの保険は適用され無くなった、ということを言わなければなりません。 病院側の対応は16日以後に質問者が健康保険をどうするのかによって異なると思います。 すぐに手続きをすれば健保によっては保険証自体は後日郵送でもその場で手続き中の証明書を発行してくれて、それを使えば保険を適用してくれる病院もありますが、それがなければその場は全額負担で後日保険証が来たあとそれを提示して差額を返還してもらうことになります。

pentaroh
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

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