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ブログに行政処分された医師名を載せると名誉毀損になるのでしょうか?

私のブログで 医者の行政処分の記事を載せました 載せ方として 《医業停止6カ月》 東京都●●区、●◇×病院、●▽◇男(●◇歳) =業務上過失致死 以上のように 数十人を  ニュース記事の通り 実名で書きました 約1年後の今日 コメントに書き込みがあり 『処分期間を過ぎた内容を掲示し続けるのは名誉毀損に当たります。  速やかに削除してください。』と 匿名で書かれました 処分期間が終わったものに関し 実名を載せるのは 名誉毀損にあたるのでしょうか? 殺人犯や強姦犯の名前を  ニュース記事としてブログに載せたら 懲役刑が終わったあとは 名前を削除しないと 名誉毀損に当たるのでしょうか? 法律に疎い者なので 是非お教えください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bayonets
  • ベストアンサー率36% (405/1121)
回答No.4

難しい問題です… 新聞、雑誌など紙媒体は、発行した時点でのみ問題となりえますが、 インターネットの場合は、ほぼ未来永劫検索すれば残っています。 いくら触法して処分された人間でも処分期間が終了すれば、その人格は回復されます。 これは、刑法犯が刑期を終えると人格回復されるのと同じ考え方です> 但し、処分期間や、刑期を過ぎたからといって完全に許されるものではない、という考え方もありますが、これは現在認められて無いですので この場合のケースから外します。 ですから、この場合過去ログに対して削除要請があった場合には削除に応じなければなりません。 しかしながら、別に信念があり、『出し続けるべきだ』と、お考えでしたら削除要請を断ればよいのです。 さて、ここからがネットの複雑なところです… 質問者様がどこかのサイトを借りてブログを公開されていた場合は、 削除責任が、サーバを持っている者(法人)に移ります。 質問者様のブログサイトの利用規約など隅々まで読み直してみてください。 表現の自由は、サーバ管理会社の契約の下で、その契約にそむいてなければその範囲内での自由です。 ここのところ勘違いされる方が多いです。 今回は、多分質問者様が削除しなければ、管理法人に削除要請がいくでしょう… 結果、最悪の場合はアカウント停止です。 信念がおありになり、表現の自由が貫きたければ、個人でドメインを取得し、海外のサーバを借りるか、もしくは個人でサーバを立ててどこのISPの世話にもならずにおやりになるしか手段はありません。 現実に、同様な過去ログについて名誉毀損となることはあります。 公共性、公益性があれば名誉毀損罪は無罪となりますが、それを証明する責任と義務は質問者様にあります。 そこまでして争う意味はないと思いますよ。 蛇足ながら、名誉毀損罪はざっくり言うと、書かれてあることが真実であるかどうかは問われません。そのことが書かれたことで名指しされた人が社会的に名誉が損なわれた、と、判断されれば成立します。

yuukan
質問者

お礼

皆さんの 早々の返答  本当にありがとうございます 今回の苦情コメントを貰ったことで つくづく ネットの難しさを感じました。 今回は記事を非公開に変えようと思います。 皆様の 丁寧な説明 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

刑法第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例) 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 となっています。 第二百三十条の二の2では“公訴が提起されるに至っていない人”の犯罪行為に関する事実は、“公共の利害に関する事実”とみなすとあり、これに該当すれば、第二百三十条の二の条件の一つを満たすことになります。 つまり、“犯罪行為に関する事実”が“公共の利害に関する事実”といえるのは、“公訴が提起される”前に限られます。 当然に個別の事案は他の要件について勘案されますが、“犯罪行為に関する事実”が直ちに“公共の利害に関する事実”とはなりません。 また、第二百三十条の二によって不可罰になるには“公共の利害”かつ“公益を図る”であるので、その両方が同時に成立しなければなりません。 本件の場合、第二百三十条の二の2により“公共の利害”が否定される可能性が高いので、第二百三十条の二により不可罰となる可能性は低いでしょう。 今回特に“実名”を記載しなければならない特段の理由(個人的ではなく、社会通念に照らして正当な理由)が無ければ、訴追なり、 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 により、損害賠償請求がなされる可能性を否定できません。

yuukan
質問者

お礼

ブログを安易に考えすぎたのかもしれません ご指導ありがとうございました

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

確かに、ANo.1の回答の >公共性・公益性・真実性、がある場合には名誉毀損罪は刑事・民事共に成立しません。 と言うのは正しいです。 しかし >私のブログで 医者の行政処分の記事を載せました と言う場合    「個人のブログには、公共性・公益性があるとは言えない」 と言う司法判断が下される場合があります。 その場合は「名誉毀損で敗訴」する可能性があります。むろん、処分期間の終了は無関係です。処分中であろうとも名誉毀損が成立する場合があります。 当然ながら「名誉毀損」は「毀損内容が事実・真実であっても成立する」ので「ウソはもちろん、ホントウの事を書いても、名誉毀損になる」ので注意が必要です。 また >ニュース記事の通り 実名で書きました と言う行為は、実名か仮名かは関係無しに「ニュースの掲載元、配信元からの掲載許可を取っていない場合」には    「ニュース元から、著作権法違反で訴えられる可能性」 もあります。 著作権法の「送信権」と「改変権」を侵しています。他人の著作物を勝手に送信可能にしたり、勝手に書き替え(抜粋を含む)ると、著作権法に違反します。

yuukan
質問者

お礼

著作権法 確かに仰るとおりですね 今後 考え直さなければいけませんね ご指導ありがとうございました

noname#81629
noname#81629
回答No.1

公共性・公益性・真実性、がある場合には名誉毀損罪は刑事・民事共に成立しません。 おそらくその匿名さんはその病院(医師)本人でしょう。 これが名誉毀損になったら、あらゆる文書や新聞などを 焼き捨てなくてはいけなくなります。

yuukan
質問者

お礼

確かに 本人かも・・・と正直思いました 返答 ありがとうございました

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