迷惑条例違反(客引き)の検挙対応について

このQ&Aのポイント
  • 迷惑条例違反(客引き)による検挙について質問します。呼び出しを無視した場合の対応や前科について知りたいです。
  • 小さな風俗店の経営者が迷惑条例違反で検挙され、客引きが囮捜査の刑事を店に連れてきたことがあります。店長の前科や罰金の支払い、私自身にも問題はあるのか知りたいです。
  • 店長が任意の呼び出しを受けており、私は迷惑条例違反で取調べを受けることになりそうです。店舗トラブルの責任や前科の有無についてアドバイスを求めます。
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迷惑条例違反(客引き)の検挙対応について

Q1.任意の呼び出しを無視した場合どのようなことがおこるか? Q2.迷惑条例違反で検挙された場合、所謂、前科となるのか?  私は小さな風俗店を経営していますが、迷惑条例第八条違反いわゆる客引き行為で取調べを受けようとしています。 店長=店舗名義人がフリーの客引きを使い、客引きが囮捜査の生活安全課の刑事を店に連れてきてしまったのです。罰金は店長の監督不行き届きもありますので支払うつもりであるのですが、店長が実質経営者は私であると刑事に言ってしまい、刑事から任意の呼び出しを受けてます(店長経由での伝言)。虫のいい話だとは思いながら、大変に不安なのでご見識のある方がいらっしゃいましたらご教授お願い申し上げます。 お店にトラブルがあった場合、店長が責任を取るという「男の約束」を信じていたばかりに割り切れない思いです、何卒宜しくお願い申し上げます。尚、店長は前科がありますが(詳細不明)。私には前科がありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
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回答No.1

質問者の居住する地方自治体ないし、当該店舗が存在する地方自治体が不明なので、具体的条例に当たることができません。 例として、東京都条例公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を参考にします。 第七条(不当な客引行為等の禁止)何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。 3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第七条第二項の規定に違反した者 2により報酬を約束して客引き行為を行わせた者は処罰対象です。 直接命令した店長はもちろん、客引き行為を行っていたことを知っていた経営者も責任を免れるとは思われません。 Q1.任意の呼び出しを無視した場合どのようなことがおこるか? 刑事罰が予定されているので、任意捜査に応じなければ、強制捜査(逮捕令状による逮捕など)がなされる可能性があります。 Q2.迷惑条例違反で検挙された場合、所謂、前科となるのか? 検挙が逮捕を意味するのであれば、それだけでは所謂前科とはなりません。起訴され、有罪の判決が確定した時点で所謂前科となります。 “トラブルがあった場合、店長が責任を取るという「男の約束」”の“トラブル”が今回のような不法行為の摘発を意味するのであれば、 民法第百三十二条 (不法条件) 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 により、その約束は無効です。

kouriyama9
質問者

お礼

>No1さん 迅速なご丁寧な回答ありがとうございます。 〉報酬を約束して客引き行為を行わせた者は処罰対象です。 〉直接命令した店長はもちろん、客引き行為を行っていたことを知って 〉いた経営者も責任を免れるとは思われません。  今回、店長の罪は不問。実質経営者に対しのみ追求するとのことです。但し、私が実質経営者であることは警察に対しては、店長の証言しかありません。同業者の例だと客引きの件で店長のみ起訴されるケースしか聞いたことが無いのですが。ご回答いただいて思いあたったのは、客引きと店長は個人的に懇意な関係で店に出入りしていましたので、逮捕された際に「私の指示」でと口裏を合わせている可能性があります。 ※フリーの客引きは店毎に個別契約をしているわけでなく、客引きして客を複数の店舗をつれて廻り、受け入れる店に入店させます。 Q1-1. 今回は店長経由の伝言と言う形「その場で逮捕するわけでは無いので事情を聞かせに警察署に来てください」なのですが、これは任意出頭要請なのでしょうか、それとも別途警察署長印等のついたお手紙が来るのでしょうか? 再々で申し訳ありませんがご見識あればご教授いただけると幸いです。

その他の回答 (1)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

“フリーの客引き”を用いる種類の業種に関する情報を持っていないので、その点についてはなんともいえませんし、質問者経営者ではあるが、実質経営者ではないとの主張が妥当性を持っているかについても、回答できません。 しかし、“今回、店長の罪は不問。実質経営者に対しのみ追求するとのことです”は警察から直接聞いたのではなく、その店長から聞いたのではないでしょうか? そうであれば、“逮捕された際に「私の指示」でと口裏を合わせている”可能性はありますし、店長も刑に服することを希望してはいないでしょうから、例え、嘘であってもそう主張することはありそうです(ちなみに、被疑者や被告人は、警察や裁判において嘘をついても問題ありませんし、処罰対象にはなりません、裁判において裁判官の心証を悪くする可能性はありますが)。 “その場で逮捕するわけでは無いので事情を聞かせに警察署に来てください”はいわゆる任意での捜査です。警察は店長の主張を聞いたうえで、質問者の主張も聞くつもりだと思われます。そして、どちらの主張が妥当であるか(本当らしいか)を判断してその後の捜査や処分を考えているのでしょう。 通常“別途警察署長印等のついたお手紙”このような物は使いません。任意による出頭を拒んでいると、警察官が質問者を訪問し聞き取りをしたり、出頭を促すことになるでしょう。 あくまでも、出頭を拒み続けたり、店長の主張が妥当と判断し、かつ強制が必要と判断したら、裁判所発行の逮捕令状を携えた警察官により逮捕される可能性があります。 質問者が警察に対して、なにか主張したい(店長が嘘をついているなど)があれば、出頭することをお勧めします。

kouriyama9
質問者

お礼

KEN200707様  私のように虫のいい話で、かつ、判りにくい文章に回答下さってありがとうございます。心より感謝申し上げます。私の実質経営する店舗は元々は非風俗業店舗営業だったのですが、近隣同業の風俗業化に抗えず、店長の勧めにより実質風俗業サービスに転じてしまいました。元はと言えば従業員の手取り給与(完全歩合制)を確保したい一心で客引きを容認してしまったのが過ちでした。客引きがお客様を連れてきた場合、店の利益はお客様一人当たり1000円なのです。思い返せば店長の「客引きはあなたの顔を知っている」(一度私は客引きの顔を見たことがある)の発言の意味の重さをあなた様のご教授により認識致しました。KEN200707様の益々のご健勝ご活躍を心よりお祈り致しております。ありがとうございました。

kouriyama9
質問者

補足

進捗を報告します。先日、任意出頭してきました。客引きの自白(当店が風俗サービスをしている)店長の自白(同様)、私も同様の自白をしないと、捜査令状をとってお店を家宅捜索すると脅されたので自白して来ました。物的証拠が挙がってないので、自白を3つ揃えて書類送検したいとのことでした。客引きの自白の信憑性もさることながら、自分が助かりたい一心で余計な自白をした店長も送検されるとのこと。店長と実質経営者の私、夫々に30万円の罰金刑の見込みとのこと。店長との男の約束で店長の分の罰金を負担して合計60万円。なんか変な方向の結末に転がって行きそうです。

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