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無戸籍問題

夫と34年前から別居状態(現在も離婚は成立していない)の女性Aが、別の男性との間に子供(女性B)を設けました。 その際、別居原因が夫のDVであった(女性Aによれば)こともあり、出生届が出せなかったため、女性Bは無戸籍状態のまま成長しました。 成人した女性Bは子供を出産しましたが、その子供も無戸籍の状態です。 現在女性Bは、 「子供に罪はない。早く対策を取ってほしい」 「同じ境遇の人はたくさんいるはず。無戸籍の連鎖を止めるため、国はきちんと実態を調べてほしい」 と訴えており、ニュースにもなっています。 【質問】 ・現行法の範囲で、この女性B及びその子供が戸籍を得るには、どのような方法があるのでしょうか。 ・また、その際にどういうリスクが考えられますでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.2

http://www27.atwiki.jp/si-hyu/pages/33.html とりあえず調べてみました。 リスクとしては 1.面倒くさい 2.時間が割かれる 3.それなりにお金がかかる じゃ無いでしょうか? 面倒なのがいやなら最初から元旦那の子として届ければよかったわけですから、母親の自業自得ですし、その手間よりも元旦那に会いたくなかった訳ですからその手間を惜しむのは意味不明です。 時間が掛かったり面倒だったりお金が掛かるのはしょうがないことだと思います。 なぜなら、一般的な法律に当てはまらない不法行為をした結果なのですから、受け入れるべきでしょう。

jmgoku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 教えたいただいたサイト、参考になりました。 この質問をしようと思い立ったきっかけは、本当に"特例"や"法改訂"無しでこういう子供は救えないのだろうか、と考えたからです。 そして、もし方法があるのにそれをしないということは、余程のリスクがあるのだろうかという疑問を感じたからです。 もし現行法の範囲内で可能であるのなら、この子供の境遇は親に原因があるのだから、国に責任を押しつけるのではなく、親の責任として、どんな苦労をしてでも、罪のない我が子が困っているのをなんとかしようとするのが当然ではないのかと考えます。

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その他の回答 (1)

  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.1

・現行法の範囲では方法はありません。 あるのは人道的見地からの超法規的措置です。 ・もしそういう措置が超法規的に取られると、不法入国者などの不当な理由での無戸籍者による、虚偽の申告を誘発するリスクがあります。 でも気になるのは、母親となった無戸籍の女性は学校には行けたのでしょうか? また、今後の社会保障なんかもどうなるのでしょう。 国会議員の「せんせい」たちには、どうでも良いと言うか無い方が良いような法律ばっかり作らず、まず、日本人が日本人としてちゃんと生きていけるような法律を作ってもらいたいものです。

jmgoku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 戸籍がなくても住民票があれば、学校には行けるそうです。 自治体の(人道的見地からの)判断で、戸籍のない子供にも特例で住民票を出すということが多いようです。

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