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年末調整

年末調整について教えてください。 働き始めて既に8年目になるのですが、年末調整がまったくわかりません。 いつも担当の人に任せっきりという感じで、保険のハガキを添付するだけでした。が、今年の3月ぐらいから私の母を扶養に入れたので、どうすればいいものか わからずに投稿しました。母は、12月で61歳になります。 仕事はしておらず、年金を受け取っています。 あと、訳あって住民票上は同居ですが、実際は別居です。 記入はどのようにすればいいのでしょうか? ”主たる給与から控除をうける”の欄の B・・扶養親族の所に、   母の名前、続柄、生年月日、職業、住所・・・(住民票の住所)、職業(無職)、年収(0)と記入すればいいのでしょうか? あと、母が自分で払っている、生命保険はどうすればいいのでしょうか??? 会社の人には、かなり聞きづらいフインキなので、どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.8

再度、#1の追加です。 >”平成15年度 給与所得者の扶養控除等申告書”に”主たる給与から控除をうける”の欄のB・・扶養親族の所に、母の名前、続柄、生年月日、職業、住所・・・(住民票の住所)、職業(無職)、年収(0)と記入でOKでしょうか?? 年収ではなく、「所得の見込額」を記入します。 年金収入の場合は、年金の額から収入に応じた控除額を引いた残りが、所得となり、年間の年金が70万円以下なら所得は0円になります。 年金所得の計算方法は、参考urlの「年金収入の所得算出方法」をご覧ください。 この所得が38万円を超えると扶養家族に出来ません。 生命保険料については、生計を一にしていますから、お母さんの名義の保険料も控除対象と出来ます。 ただし、支払保険料の総額が10万円までが控除出来、10万円それを超えている場合は、10万円までが控除対象です。 又、生命保険料については、保険料が年間9000円を超える契約については、保険会社の証明書を添付する必要があります。      

参考URL:
http://www.hokkai.or.jp/shintoku/zeimuka/01tyouminnzei/tyouminnzei004.htm
yuki3939
質問者

お礼

ありがとうございました。 母の年金がいくらもらってるかで、記入方法が違うということですね。 たしか、年金証書?のようなものが、あったのでそれを見てみたいと思います。 度々の質問に、丁寧に、教えていただきありがとうございました。 これを機に、勉強してみようと思います。

その他の回答 (7)

  • tomato24
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回答No.7

母上のもらう年金が一年間で70万円までだと所得は0円ですので、      記入は(0)でいいと思います。 生命保険については、保険の契約者が本人のものでなければダメだと思っていまし たが、他の方からのアドバイスを読みますとOKなようなので、母上から『生命保 険料控除証明書』のはがきを受け取って提出してみるほうがいいかもしれません。 税務署に電話をして聞いたほうが、もしダメだった時に書類を書き直すこともなく なると思いますが・・・ ただし、yuki3939さんの生命保険料の金額(証明書で確認してみてね)が10万円 を超えている場合はその金額以上に控除はしてもらえませんので、母上の分を提出 しても、しなくても同じです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.HTM
  • tomato24
  • ベストアンサー率20% (25/124)
回答No.6

補足です。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、No.5さんの書かれているとおり税務署には 提出せずに、会社が支払う給与から所得税を源泉徴収するために必要な書類です。 「毎年、最初の給与を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出しなければなら ない」となっているため、会社では年末調整をするときに翌年分の「給与所得者の 扶養控除等申告書」を提出させるのだと思います。ですから扶養親族などに異動が あればその都度、届け出が必要になります。会社には届け出をしたとのことですの で「平成14年度 給与所得者の扶養控除等申告書」の用紙に直接記入していなく ても、会社では母上を扶養親族としてきちんと年末調整してくれるはずです。 「平成15年度 給与所得者の扶養控除等申告書」の母上の「所得の見積額」を 書く欄ですが、15年にもらう一年間の年金の金額を書くのではなく、「公的年金 等控除額」を差し引いた金額が母上の所得となります。所得が38万円を超えると 所得税法上では扶養から外れてしまいます。見積額を書いてもらうことで会社は  15年は扶養親族がいるかを判断し、毎月の給与等から所得税を源泉徴収していく のです。わからないことがありましたらまた、補足要求してください。 <扶養控除等申告書の記載例 76P> http://www.taxanser.nta.go.jp/2601-P.HTM 「平成14年分年末調整のしかた」PDFファイル

yuki3939
質問者

補足

本当に何度もありがとうございます。 で、申し訳ないのですが最後に、最終確認です!! ”平成15年度 給与所得者の扶養控除等申告書”に ”主たる給与から控除をうける”の欄の     B・・扶養親族の所に、        母の名前、続柄、生年月日、職業、住所・・・(住民票の住所)、       職業(無職)、年収(0)と記入でOKでしょうか??        ※現在収入はなく、年金だけです。。 あと、生命保険を母が自分で払っているのがありますが、それも添付OK!!    という風に、解釈をしてますが、大丈夫でしょうか??    何度もすいません・・・。宜しくお願いします!

noname#24736
noname#24736
回答No.5

再度、#1の追加です。 扶養控除等申告書は、年末調整の時に翌年の分を提出します。 14年度分については、昨年の年末調整の時に提出しているはずです。 判らない場合は、会社の担当者にお聞きになれば判ります。(会社で保管するので税務署では把握していません。) 又、14年度分の扶養家族に変動があった場合は、今年の年末調整の時までに変更が有った旨を会社の担当者に報告して、訂正する必要があります。 今年の3月からお母さんを扶養に入れた場合は、担当者に話をして、14年度分にも扶養家族として追加で記入する必要があります。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 問題の書類(扶養控除等申告書)は、会社に保管されるだけで、税務署や市役所には提出されませんから、現住所を書いても問題はありません。 ただ、ご質問のような事情であれば、住民票の住所を書いても、現住所でも、どちらでも問題ありません。

yuki3939
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 住所はどちらでも構わないとのことなので、安心しました。 また何かあったら、宜しくお願いします。

  • catwalk
  • ベストアンサー率34% (43/125)
回答No.3

一時的に介護のため家を離れているのであれば住民票上の住所でかまわないと思います。扶養に入れるときに所得証明を添付して扶養にいれたのでしょうから,年収は年金額になります。年末調整の書類の裏側にいろいろ書いてあるので,ちょっと読んでみるといいですよ。お母さんの名義で払っている生命保険は,あなたが支払っているということで,控除の対象になります。

yuki3939
質問者

お礼

生命保険も大丈夫なんですね。 さっそく母に、保険会社からはがき等が届いてないか聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

yuki3939
質問者

補足

何度もすみません・・・。今思ったのですが、母の生命保険は母の口座から、 毎月落ちています。(私は払ってません・・・) それでも、大丈夫ですか? 私が払っている訳ではないので、会社側は何も言ってこないでしょうか?

  • tomato24
  • ベストアンサー率20% (25/124)
回答No.2

年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う 日までに提出している人、となっているそうです。今年の3月から扶養になったと のことですので、今年の3月以降~今年の年末調整を受けるときまでに会社へ「平 成14年度分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば母上は扶養家族 となります。もし、会社へ提出をしていないようでしたらすぐに会社に手続き(届 け出)をして下さい。今年の年末調整用として会社からもらって来た用紙は「平成 15年度分 給与所得者の扶養控除等申告書」となっているかもしれませんので、 届け出をせずに「平成15年度分・・・」の用紙に記入するだけですと、14年の 年末調整では母上は扶養親族となりませんので確認してください。 なお、年金は「雑所得」となりますが、年末調整の対象になっていません。 会社に聞きづらければ、最寄の税務署に聞いてみるのもいいかもしれません。 敷居が高いところのように思っているようですが、意外と親切に教えてくれます。                                                          <年末調整の後に扶養親族などが異動したとき> http://www.taxanser.nta.go.jp/2671.HTM  <扶養親族の要件> http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM  <公的年金等> http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.HTM <生命保険料控除> http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.HTM

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2671.HTM
yuki3939
質問者

補足

再度お伺いします。確かにおっしゃるとおり、会社にもらった書類は ”15年度分 給与所得者の扶養控除等申告書”となっています。   これに記入するには、”平成14年度分 給与所得者の扶養控除等申告書” を提出していないといけないとのことでしたが、出しているかどうか正直 わかりません。。。会社に確認するしかないのでしょうか? それとも、出してるかどうかは、税務署でわかるのでしょうか? 扶養にはいれた時点で、そこら辺の書類は、出してるものだと思ってました・・。 何度もすみませんがよろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養親族の所の住所は、実態に即した住所(住民票ではなく、現在の住所)を記載することになります。 その他の項目は、母の名前、続柄、生年月日、職業(無職)、年収(0)と記入します。 どの様に理由で別居をしているのか判りませんが、仕送りなどをして、生計を同じくしていれば、扶養家族として認定され、生命保険料なとせもyuki3939さんが、保険料控除の申請が出来ます。

yuki3939
質問者

補足

質問の追加です。住所が違う訳というのは、私と母は市営団地に住んでいて、 1年位前から、母は祖母の面倒を見る為に、実家に帰って面倒を見ています。 それで、住民票はどうすればいいのかということになったのですが、 団地の場合、家族が一緒でないとすめないのではないか・・・ ということになり、母の住所はそのままにしておくことにしました。 で、会社にも扶養申請をする際に、同居として申請しています。 なので、この用紙に、現住所を書くのは大丈夫なのでしょうか? 何度もすいませんが、よろしくお願いします

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