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「日本人の配偶者等」の在留資格を事前に申請すべきでしょうか?
韓国人の夫と日本で暮らしたいのですが、まず何から始めるべきかで悩んでいます。必ずしも法律上の問題に限った話ではないのですが、できるだけ簡潔に状況を説明しますのでどなたかアドバイスをいただければ幸いです。 私は現在28歳、無職です、夫は現在韓国で事業家ということになっていますが、日本と韓国では財産運用の仕方であるとか、経済観念であるとか、私には具体的に説明しきれないような相違点がたくさんあるように思います。 私は大学卒業と同時に中国へ渡り、そこで出遭った現在の夫と去年結婚し、お互いの国では配偶者として戸籍に記載されています。 韓国ではしばらく一緒に暮らしていましたが、日本では同居の経験はありません。 私は日本での社会経験が皆無のため、これから遅い就職活動し、且つ住む家を確保をしなければなりません。 今は一時帰国をして実家におります。 普通は職を得てから独立するのでしょうが、諸事情あって先に部屋を借りて新居とし、夫には日本の生活習慣と語学をある程度習得してもらった上で35歳までに何らかの就職口があれば…と考えていますが、必ずしも今から永住権を視野にいれているわけではありません。 韓国人が日本に入国し、短期滞在するだけならビザは不要とこころえ、まず私が父を保証人として、もしくは父名義で部屋を借り、その上で夫を呼び寄せた後から外国人登録なり在留資格の申請なりすればいいかと安易に考えておりました。 私が韓国へ渡って韓国人の配偶者として在留資格を得た際はその手順で通ったので… しかし申請の代行をするような業者があまりにも多いために「そんなに特殊で難しいことなのだろうか?」と不安になりました。 入管法上の結婚の意味と民法上のそれとではずいぶん違いがあるそうで、保証人能力を持たない私の戸籍上の夫であるというだけでは在留資格は下りないのではなかろうかと危惧しています。 いずれにせよ、配偶者ビザを事前に申請し、受理されるのを待った上で入国させた方がいいのでしょうか、数ヶ月かそれ以上の時間と、場合によっては不認可が予測されますか? 入国自体は最悪観光客として可能なので、その上で配偶者として登録する方向でも問題ないでしょうか? 戸籍上の夫であるだけ、と上記しましたが、4年以上同棲した上での初婚、式は挙げていませんが、それぞれの親類縁者には挨拶も済ませ、先方の両親とは半年間同居、私の両親と夫の仲も言葉が通じないなりに数年間良好です。 ただ日本においては夫婦として証明する術が「配偶者としての記載」のみ、しかもどちらも無職…。 日本で暮らす以上は私が家長であり世帯主になるのですが、長年海外で暮らしていたため日本社会に適応しきれていない焦燥があり、気持ちばかりが滅入って何も手につきません。怠慢だとは自覚しています。 このカテゴリーに投稿するにふさわしくない問題が私個人の感覚ではこの件に大いに絡んでおり、そのため要領を得ない説明になってしまいましたが、恥を忍んで書き綴った次第です。 入国管理局に電話をすれば最短距離で答えが出るのかもしれませんが、ひょっとしたら先にすべきことは学校の手配であるとか、不動産屋との契約であるかもしれないという思いと、できれば血の通った助言がいただきたいとの想いもあります。 脈絡のない長文、失礼しました。 何らかの回答をお待ちしております。
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