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休業賠償額の計算の方法

人身事故に合い被害者請求を起こしました。 私の月額の給与明細は以下の通りですが休業賠償額はどのようにして求めるのでしょうか?一律5700円なのでしょうか? ちなみに療養中は有給は使っていません。 給与: 基本給: 300,000円 交通費: 113,00円 総支給額:313,000円

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

交通費含めて良いですか?と保険屋に 質問すると、それは困ります!と言わ れます。 理由は会社に行かなければ交通費がか からないので、保険会社は支払う必要 もありません。 なので、何も保険屋に聞かないで交通 費は付加給あたりに書き込んじゃいま す。 jones0901さんは源泉徴収票も提出 することになると思うのでそれから 妥当性があるかどうか判断します。 だから総務なりで交通費も書いてくれて 社印押してくれるならとぼけて書いちゃ った方がいいですよ。保険屋に提出して ダメなら訂正させられます。まずOKに なると思います。

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その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

勤務して1ヶ月にも満たない様な場合は「内定通知書」や「雇用契約書」等で賃金を決めている筈です。 それを基に保険会社と交渉する事になります。 また、3ヶ月ではなく、2ヶ月しか勤務していない場合等は、 「事故前2ヶ月間の総支給額÷60日」で計算します。

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

毎月同じ総支給額なら、 31万3000円÷30日で1日の損害を計算します。 通常は「事故前3ヶ月間の総支給額÷90日」で計算します。 自賠責の場合、 給与所得者は、上記の計算で出た1日の損害額が5700円を下回る場合は、5700円。 最高1万9000円まで認めています。 任意保険は上限がありません。

jones0901
質問者

補足

返答ありがとうございます。 実は就職先に内定を頂いた直後に事故にあいましたので3ヶ月は勤務していない状況です。その場合、一日の損害額は5700円になるのでしょうか?

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