飼い犬が宗教家を噛みました。(1/3)

解決済みの質問

飼い犬が宗教家を噛みました。

 家の柴犬が宗教家をかみました。

 プロテスタント系の、怪しい牧師と名乗る男なんです。
 中学、高校の近くに行っては学生をしつこく勧誘してます。
 聖書のなかの言葉を引用して若い少女に「教会に来ない女は売春婦なんだ」と叫び、教会の信者達に直接言わせたり、深夜に若い信者を使って連れ出したり(警察沙汰の際は友人だと言い換える)。
 男の場合は「信仰すれば、それなりの帰属が用意されている」と甘い言葉をささやき、家族の関係を捨て去るように迫る、と言った類いの所です。
 噂は結構あるんです。
 自宅に勧誘に来たときに、それは起こりました。
 噛み付いた柴犬(男の子)は、猫の母さんに育てられた犬で、力の加減をよく知ってるワン子なのです。
 その牧師の攻撃的な言動や、態度が気に障ったらしく、
 「お前に神の洗礼をする」と言い出し、頭を掴まれた時、犬が飛び出して、ズボンだけをかじって破りました。
 怒った牧師は「この、悪魔の取り憑いた犬を処分しろ」と手をかざした途端、股間に噛み付いたと言った具合です。
 砕けたり傷が出来たりはしてなかったようですが・・・。

 相手が無断で敷地に入り訪ねてきた事もあり、何かされるのも嫌だから、繋いでいた飼い犬の近くにいたのが仇となったのか。
 その牧師が法的手続きをして、保健所が犬を処分してしまうような事態にならなければいいんですが。
 相手に対し、どのような備えが妥当だと思われますか?。
 
 

投稿日時 - 2008-06-01 15:02:31

QNo.4067065

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

#10に補足しますね。

 指摘されているとおり、「住居侵入=違法」ではありません。
 そんなこと言ったら、マンションの共同ポストに配達する新聞配達員や郵便局員はみんな違法となります(正当行為による違法性阻却はありますが)。
 あくまでも、住居侵入が可罰性を帯びるのは、「再三の退去要求にもかかわらず、それに従わずにとどまり続けた」場合です。
 したがって、退去するように言わなかった場合には、ただちに住居侵入を理由として、愛犬の行為を正当化することはできません。

 ちなみに、おそらくお住まいの都道府県条例により、飼い犬がかみついた場合の報告義務が定められています(狂犬病の予防のため)。
 したがって、条例に従わずに報告しなかった場合は、愛犬の処分は避けられません。

投稿日時 - 2008-06-01 16:27:10

お礼

 会話は一方的に相手がしていて、自分と言えば本当に友人の知り合いかどうか携帯で確認して、退去請求は二回しました。丁寧過ぎたのかもしれないけれど。
 噛み付いた事実を報告し。それに伴う事柄を一応は然るべき所に相談して記録を作る。
 後は、相手の出方を待つ、そんな感じでしょうか。
 mano5さん、回答有り難うございます。

投稿日時 - 2008-06-01 19:46:45

ANo.11

5人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(12件中 1~5件目)

ANo.13

こんばんは、
私の周りには沢山クリスチャンがいますが、その牧師と名乗る方は本当にクリスチャンなのか疑わしいですね。。
攻撃的なところや、禁じられている事を沢山しているようなので。

本題ですが、私なら近所の頼みやすい方に事件の事を伝え、意識してもらい、ひどいようなら警察に通報しますね。

投稿日時 - 2008-06-02 01:16:40

補足

 何カ所かに相談に行ってきました。
 すぐに法律家の方から確認した所、相手には外傷もないそうです。
 こちら側に非は見当たず、退去を願った後に全てが起こったというのがポイントだそうです。
 警察犬のドックトレーナーとも話しましたが。当然の結果で、これからは常軌の逸した人に近づけさせない事が重要との事です。
 その為には、相手が事前に名前と住所、交友関係を調べて訪ねてきている事から、後の勧誘等で同じようなトラブルや接触を避ける為にも書面での警告が必要だと、書いてもらう事にしました。
 今回、孤立した民家で、相手が掴み掛かる行為し。もし、飼い犬がいなかったとしたら何が起こっても、不思議ではなかったとも言い含められました。
 それでも、どんな状況であっても、自分の身は自分で守れって事を痛感した次第です。とりあえず、ワンワンには、ご褒美のビーフジャーキーあげときます。
 ご相談に乗って下さった皆様、有り難うございました。

投稿日時 - 2008-06-02 16:07:28

ANo.12

旧約聖書では、『目には目を、歯には歯を』云っておりますが、イエス様はこれを禁じております。
 新約聖書には『だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。』と書かれてます。つまり『ズボンを噛まれたら、上着も噛ませなさい。』と解釈しても良いのでしょうか?

投稿日時 - 2008-06-01 16:54:43

お礼

 >『ズボンを噛まれたら、上着も噛ませなさい。』と解釈しても良いのでしょうか?。
 えーと、なぜ疑問形式になってるんだろう。どちら側に向けられた言葉なんだろう・・。
 とりあえず、ousaさん、アドバイス有り難うございます。
 

投稿日時 - 2008-06-01 20:01:37

ANo.10

延々とご説明いただきましたが、要するに飼い犬が人を噛んだ。
それだけのことですよね。
相手が宗教家だとかそんなことはまったく関係の無い話です。
その宗教家が言っていることを信じるか信じないかは信教の自由ですので別問題です。

まず、飼い犬の責任は飼い主にあります。
民法 第718条
1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の
種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

ここで争点となるのはあなたが「相当の注意をもってその管理をした」のか否かです。
一般的には人の邸宅には郵便配達やガス、電気の検診などで人が訪れます。
そういった人たちに対して容易に噛み付かない状態にしていたのかという問題があります
鎖が長くて、容易にそういった人たちに近づける状態であったのなら「相当の注意をもっ
てその管理をした」と言えるかは疑問です。

ではその宗教家の行為が不法侵入に当たるかです。

刑法第130上の住居侵入罪は次のとおりです。
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下
の罰金である。未遂も処罰される。

では何をもって「正当な理由」というのかは難しく、そもそも宗教活動は憲法で保障された
「信教の自由」にかかわるため、直ちに布教活動を違法とは言えません。
一方、過去の判例では政党のビラ配りが「住居侵入罪」となった例もあります。
この辺は裁判でもしないとわからないですね。

また、住居侵入罪の定義は「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」とい
う定義であり、単なる土地は含まれません。
この辺は過去の判例では門柱から先というが大勢のようで、海外の住宅になりありがちな塀の
無い広い芝生などは住居侵入には当たりません。
質問者さんの家がどういった構造になっているかで、判断が異なります。
他人の土地に入った=不法侵入と短絡的に意見が多いですが法的には誤りです。
誰とは言いませんが、そもそも法律のことがわからない人が、法律のカテゴリーで回答するの
は聞くに堪えない迷惑な話です。

こう考えると、「宗教家が不法侵入だから噛んだ」ということが一概に正当とはいえません。

投稿日時 - 2008-06-01 16:02:44

お礼

 ここだけの話、可愛いですよ。ウチの犬。
 それはともかく、敷地の周りには塀が囲い、普通では侵入できない宅地です。徒歩の場合、十数メートルある階段を使用しなければいけません。 敷地のなかは分割されていて、ガスや電気の検針は日頃から想像のつく事なので、問題がないように工事設計してます。
 良くない噂の宗教家が・・、偏見でも嫌な物は嫌なんですが。
 洗礼だと言って迫ってきて頭を掴んだ行為。普通ではあり得ない行動をして。(初対面で頭を掴まないと思いますが) 結果、犬の近づける距離まで相手が接近し、その行為に反応して犬が噛み付いたという感じです。説明不足でしたね。後で書いて文章メチャクチャなのに気付きました。
 法律カテゴリー・・回答を判断するのは質問する側ですから。
 一般的な考え方で柔軟に反応して答えてくれる人もいるし。必要な事柄だけを的確に指摘して回答してくれる人もいるし。感情的な面と、理性的に対処すべき点とを代弁してくれてるようで、いい感じだと思ってますよ。
 そうでなければ、ここに質問等せずに始めから弁護士の所に予約とって行ってますから。 
 PPPOEVENさん、回答有り難うございました!。
 

投稿日時 - 2008-06-01 19:27:39

ANo.9

この際、噂とか犬の性格はどうでも良いんです。

-------------------------------------------------------------
民法第718条. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
-------------------------------------------------------------

肝心なのは、コレです。
相手に噛みついた時の犬の管理状況です。飼い主が「相当の注意」を持って犬を管理していたかどうかです。

質問者さんのすべきことですが、
1,条例で人を噛んだ犬は保健所にそのことを報告し、噛んだ原因が狂犬病でないことを証明しなければなりません。(報告を怠った場合、厳密に条例を適用すると罰則規定もあります)
毎年、狂犬病予防接種を欠かさず行っていれば、「予防接種証明書」もありますから、それを手元に用意して保健所にご相談下さい。

2,相手の怪我に対して
犬が噛みついたことによる病気は、狂犬病だけではありません。破傷風など様々な病気が心配されます。「相当の注意」をもって管理していないと判断された場合、全ての損害を賠償しなければなりません。

「相当の注意」を持って管理していたかどうかが必ずトラブルになります。

これに対しては「個人賠償責任保険(自動車保険などと一緒に、知らずに加入している場合があります)」が適用できる可能性があります。
保険に加入していたら保険屋さんにご相談下さい。

また、相手が高額な請求をしてきた場合などは、弁護士にご相談下さい。弁護士さんからアドバイスを貰う前に、安易に「お金は払う」などと約束しないようにご注意下さい。

投稿日時 - 2008-06-01 15:50:57

お礼

 注意プレートは張っていたし。指定された長さでの縄で繋いでいた。
 予防接種はしてる。大体の物はそろってますね。
 相手は怪我はなかったにしろ、ズボンは破れたわけだし。
 個人賠償責任保険、これは市役所で登録している飼い主が、加入している保険という条件なんでしょうか。
 だとしたら、難しいな。
 細かい点は法律家に、相手とこちら側どういう点が問題になり、どういう点が有利に活用できるか確認しておいた方がよさそうだ。
 nayu-nayuさん、回答有り難うございます。
 

投稿日時 - 2008-06-01 18:39:34

ANo.8

私もほぼ皆さんに同じ意見ですが、入り口に犬がいる表示を付けることをお奨めします。
 犬に向かって上から手を近づけるなどは、犬をたたくと自ら表現しています、なので、犬はたたかれる前に威嚇したと感じました。

 その牧師さんも本国からの委任状?推薦書?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E5%B8%AB
等がなく勝手に人(お金)を集めたいだけではないでしょうか?
必ずしもいるものではないでしょうが、日本ビサに申請する
http://visa.law-act.com/reason/index.html
があるようです。
 言動などから牧師とも思えません。
結婚式などの祝儀目当て?と推測しました。
 
 最後に本当の牧師さんであるのなら謝罪しますが日本語も知ってください。

投稿日時 - 2008-06-01 15:39:51

お礼

 「猛犬注意」プレートは大きいのを二枚ほど門につけてます。  
 牧師は日本人で、本当に牧師なのか詳しくないので分かりません。
 アメリカの大学を出て、牧師の資格を取ったとかなんとか言ってましたが、怪しい・・。よく、他人の葬式に顔を出していると聞きますし。
 教会では家出をした子供が寝泊まりをしているようです。知り合いのカトリック教会の神父は危ないと一応注意していると言ってました・・。
 hulun001さん、アドバイス有り難うございます。

投稿日時 - 2008-06-01 18:21:29

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