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隣地境界ブロックの位置と所有権について

shambalaの回答

  • shambala
  • ベストアンサー率33% (145/439)
回答No.4

共有物になならないとは思いますが境界線上に塀を建てしまうと勝手に撤去も立て直すことも修繕もできなかったと思います。 たとえ隣地所有者の了解を得て建てられても境界線上に建てると共有物にはならないが自分の勝手に何をすることもできずいちいち承諾が必要になる状態ですね。 私は境界線からし所有敷地内側へ塀を建てることをお勧めしますよ。 今現在は了解を得ていても後でトラブルになったり後に所有者が変わって塀が境界線上に建てられているので敷地内へ立て直してほしいと要求されるというようなこともありえますよ。 実際に境界ブロック塀のことで揉めている話はよく耳にしますので。

junkg7
質問者

補足

ご回答有難うございます。 共有物ではなくても維持修繕には承諾が必要と言う事でしょうか? 維持修繕には隣地を少なからず使用する事になると思いますのでその意味ではご指摘の通りと思います。 しかしながら、境界線に合わせて当方敷地内に布設してもメンテナンスに関しては、同様に隣地の一時使用は有り得ると思われます。 もし、他の観点であれば再度ご教授いただければ幸いです。 所有者が変われば越境したブロック塀と解釈されてしまうと言う事で宜しいですか? ご意見を含めご丁寧な解説に感謝いたします。

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