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姻族関係終了と遺族年金
幾つかのQ&Aを読んでいたら、姻族関係終了届を出しても 年金受給資格は失わないとのことですが、 ある方が社会保険事務所や年金相談センターに質問電話をしたら 姻族関係終了届を出した時点で 「離縁により被保険者との親族関係がなくなること 」 の失権条件に当てはまると言われたらしいんです。 私はまだ姻族関係の届を出してませんが、 法律上、離縁とは養子縁組を解消するものと認識しているので 今、混乱している状況です。昨今騒がれている社保庁なので その回答を一概に信じるつもりにもなりません。 というか、信じたくありません。 姻族関係終了を出したら受給資格を失うのはちょっと痛手です。 こうゆう場合は、社労士、弁護士、社会保険事務所、 何処に相談したら良いのでしょうか? なんだか、まとまりのない質問内容になってしまい 失礼しました。
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- outerlimit
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お礼
色々とご指摘ありがとうございます。 私は知識不足のことを長々と書いてしまいました。 姻族関係終了届を出すと遺族年金の受給権を失うのかどうか 不安でしたが、こちらもきちんと学習し自分で確認します。