- 締切済み
質問。。。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akr8696
- ベストアンサー率37% (87/234)
前者は「罪刑法定主義」,後者は「一事不再理(の原則)」です。
- karuta1
- ベストアンサー率26% (17/65)
不遡及の原則です。商法の授業でやったなぁ・・・。
何と言う原則かですから 法の不遡乃禁止の原則と罪刑法定主義の原則かな。
日本国憲法第三十九条です。 「第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 」
- konaki
- ベストアンサー率34% (13/38)
遡及処罰の禁止。一事不再理。憲法39条ですね。
関連するQ&A
- 「不可罰」「犯罪不成立」「構成要件該当性あるが違法性or責任阻却」「無
「不可罰」「犯罪不成立」「構成要件該当性あるが違法性or責任阻却」「無罪」 これらの関係・用法がイマイチ把握できません。 たとえば、刑事未成年の行為は「不可罰」と表現されています(山口総論・西田総論)。 と同時に、当該未成年は「無罪」です。 また、「構成要件該当性あるが責任阻却」とも言えますが、 だから「犯罪不成立」であり「無罪」と言えるのかどうかは自信がありません。 構成要件を犯罪類型とみるか否かで結論が異なりそうな気もしますが、 突っ込みすぎて少々混乱しています。 明確な定義の上で紹介されているのを見たことがないので、 ラフに使っても通じるのでしょうが、 論者は何らかの識別をしているように思います。 分かりにくい質問で申し訳ありません。
- 締切済み
- その他(法律)
- 下記のように刑法改正してほしい?
刑法39条キチガイ無罪廃止しキチガイ無罪の殺人犯は再逮捕し死刑、上記の凶悪犯罪の前科者、受刑者も死刑格上げで死刑にすべき。殺人事件の時効があった時代の時効が成立した事件も再捜査し逮捕、起訴できるよう法改正すべき。そのためには同犯罪で起訴できない憲法39条を削除か改正するすべき。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。←実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問えない←但し、殺人など人を死なせた罪で時効が成立した犯罪のみ刑事上の責任を問えるを追加し改正すべき 同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない←刑法改正後、刑罰変更できるに改正すべき 被害者1人でも死刑にならなかった上記の事件など理不尽理由のな殺人は被害者1人でも必ず死刑にすべき 殺人で無期懲役の仮釈放中に再犯が13件 前科者 死刑囚リスト http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/cplist.html 最初から理不尽な殺人を死刑にすれば人が無駄に殺されなくて済んだ 最初から死刑にしてれば人が無駄に殺されずに済んだのに上記の通り法定刑放火殺人、強姦殺人、強殺、強盗傷害は死刑のみに改正してほしいぐらい 強姦などの犯罪やいじめ、パワハラで人を自殺に追い込んだ奴も死刑にするよう法改正すべき 仇討は江戸時代は合法でした。しかし、明治時代、仇討が禁止になったのは子供を殺された両親が仇討をしに行ったら逆に殺人犯に両親が返り討ちに遭い、殺されたというケースが多かったわけです) 友人が強姦魔にリンチされて逆に殺されてしまう危険もあります。仇討に成功しても刑務所行きです。 みなさんは、どう思いますか?
- 締切済み
- その他(社会問題・時事)
- 名誉毀損について
名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 痴漢の刑事責任について質問です。
痴漢の刑事責任について質問です。 刑事罰は「構成要件に該当し、違法で有責性」であることがひつようですよね? 痴漢行為はどんな構成要件に構成要件で、なんの条文にあたるから犯罪に問われるのでしょうか。 たとえば、電車で女性のお尻を触った場合はどうなりますか? そもそも痴漢の刑事責任とはなんのことでしょうか。 被害者等からの告訴がなければ罪にならないもの(親告罪)」と「告訴がなくとも当然に罪となるもの」に分かれていて、強制わいせつで逮捕されたの場合と、自治体の迷惑防止条例で捕まった場合では違うと聞きました。 回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 逮捕または起訴されると懲戒免職等の懲戒処分が認められることについて
逮捕または起訴されると懲戒免職等の懲戒処分が認められることについて ある刑事事件で無罪判決の確定した元被告人が、捜査に違法があったとして国家賠償請求を起こしたというニュースが流れました。表向きとしては、例えば違法な自白強要がなされた、その精神的苦痛に対する慰藉料料を請求するとかいったことなのでしょう。しかしそれが真の趣旨であれば、有罪も無罪も関係ありませんから、判決確定を待つ必要などないはずです。実際の趣旨は、「自分は無実なのに、違法な捜査のおかげで身体拘束されて刑事裁判につきあわされて、たくさんの経済的不利益を受けた。どうしてくれる?!」といったものなのではないでしょうか。 ところで、少なくとも我が国においては、無罪推定の原則が、憲法上も刑事訴訟法上も確立しています。無罪推定の原則とは、狭義には刑事訴訟における立証責任の問題で、被告人は当初無罪と扱われ、検察官が有罪であることを証明して初めて有罪判決が下されるということです。そして広義には被告人は、有罪判決が確定するまでは、国は被告人を有罪ではなく無罪として扱われなければならない(ましてや起訴されてもいない単なる被疑者についてはなおさら)ということです。 確かに、無罪推定の原則は、本来直接的には国(行政機関や裁判所等)を拘束するものであり、私人を直接拘束するものではありません。 しかし上述の通り、裁判所は無罪という推定から刑事裁判を始めるのですから、当然無罪判決が下される可能性もあります。つまり、逮捕されようと、起訴されようと真実はよく分からないのであり、その人が犯罪を犯したということは全くできません。可能性なら、誰にでもあります。 したがって、企業の従業員が逮捕されたとしても、あるいは起訴されたとしても、企業に懲戒免職等の懲戒処分を認めるのは、おかしいのではないでしょうか?もちろん当該企業が、確かにその従業員はそのような懲戒処分に値する行為を行ったと証明するなら別ですが、このような罪状で逮捕された・起訴されたというだけで懲戒免職を認めるのは問題があるのではないでしょうか?なるほど従業員が殺人で逮捕されたりすれば、その企業に対する信用が低下するかもしれません。しかし逮捕・起訴されただけでは有罪とも無罪ともさっぱり分からない(どちらかと言えば無罪と推定されている)のですから、信用できないと考えるのは早計であり、間違いではないでしょうか。 冒頭述べたような訴訟が起きるのは、無罪判決を得てもそれまでに受けた不利益が不可逆的・致命的で大き過ぎるという背景があると思います。裁判所は逮捕・起訴されたことのみを理由とする懲戒処分を民事訴訟で否定して、無罪との推定を受けているはずの被告人の受ける不利益を、最小化すべきではないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 疑わしきは被告人の利益に・が、守られないのはなぜ?
刑事裁判というものに、興味があった誰もが、日本の裁判の大原則論として、”疑わしきは被告人の利益に・・。”という言葉は、必ず聞いた事があるはずです。 つまり、怪しいというだけでは、被告人は原則無罪だと言う事です。 これは、冤罪を未然に防ぐというのが理由らしいです。 一人の冤罪を出すために、ある程度の犯罪者を野放しにするのは、冤罪者を出しても構わないから、犯罪者を減らすよりも最優先される事だと、学んだ記憶があります。 それくらい、関係のない無実、無罪の国民を、国家が身柄を拘束するのは、慎重になるべきだと、言う事らしいです。 しかしながら、この原則論を支持している国民は少ない印象・・と言うか、知らない人が多いような気がします。 そもそも、裁判どころか、警察に逮捕された段階で、取り調べ前から、有罪だと決めつける報道があり、裁判になっても、刑事裁判の場合、無罪の確率が限りなくゼロに近いという事実があります。 つまり、原則論は、まったく現実とは異なっていまして、そもそも、現実的でないのなら、そんな原則論など、完全に放棄してしまえば良いのに・・・とすら、思ってしまいます。 なぜ?ここまで原則と現実に大きな差が出たのか?どなたか教えていただけませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 高校生と遊ぶのは違法でしょうか
私は成人ですが、高校生と午後2時くらいにLineで待ち合わせしてカフェでお茶しただけでも違法行為として犯罪行為として処罰される行為なのでしょうか
- 受付中
- 犯罪、詐欺の法律
- 未成年者の犯罪と賠償
教えてください。 未成年者(中学生)が、脅迫行為を伴なった性的犯罪を起こしました。刑事的には既に罪が認められ、犯人はつかまっています。しかし、被害者の方の受けた傷は深く、それだけでは納得が行かないと言っています。 この場合、受けた心の傷に対して損害を請求する事などは出来るのでしょうか?犯人が未成年なので、保護者がその責任を負う義務はない様にも思いますが、それでは被害者はそのまま刑事的処罰のみで納得せざるをえないのでしょうか? アドバイス、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 侮辱 強要 名誉棄損罪について・・・
私が、日々学校生活で感じるのが、 「侮辱」 「強要」 「名誉棄損」 という刑法に反した行為を大勢の前で平然と行う人間に対して処罰(刑事的)をすることができるのかが気になります。 いずれも、立派な犯罪ですよね? 刑事責任能力を負える年齢の学生に対し、証拠と言える物 を警察に被害届 を出した場合受理 そして処罰の対象となるのでしょうか? 侮辱 名誉毀損 などについての証拠として 「音声を録音する」 と「目撃証言」 だけで 証拠となり得るのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 取締役会の決議と議事録の署名の効果について
企業の決議についての質問ですが、取締役会の決議を例に質問します。 取締役会については、ウィキペディアによると、(1)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則、(2)取締役会の議事については、議事録を作成し議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し又は記名押印しなければならない(369条3項)、とあります。 この取締役会で違法な行為が決議され、後から刑事犯罪として捜査、逮捕などが行われる場合、取締役会に出席し賛成の決議をし署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はありますよね。 次に、当該の取締役会に出席しなかった者と、当該の取締役会に出席したが反対し自分は反対したとの議事録に署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はない、と考えてよいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)