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人身事故のあと・・・

昨年の12月に交通事故を起こしました。 私は車で相手の方はバイクです。 最初は物損事故扱いでしたが、今年1月に人身に変更となり現場調書を再度警察の方と相手側の方と行いました。 通常なら過失は相手側にある交差点の事故でしたが、バイクなので私の方が過失が大きくなるかもね と警察の方はおっしゃってました 確かに調書には甲は私で、乙は相手の方でした。 私の不注意でもあり、相手の方は怪我もしたので、その点は反省しております。 そのあとのことなんですが、免許は3点しか残ってなかったんです。 (駐車違反マイナス2点とシートベルトマイナス1点です) 通常人身事故の場合マイナス4点、50万円以下の罰金がくると聞いてました。 免停は来るだろうなって思ってたんですが、その通達が来ないんです。 2月に免許更新でゴールドから青には変わりました。 でも免許停止にはなりませんでした。 今回の事故を起こした最中に離婚の話しが出ていました。 12月はA県、1月はB県に移動したところでした。 (隣の県です) この移動でたまたま漏れたと考えていいのでしょうか? もしくは警察の方に離婚の話しもして住所移動のことも伝えたので考慮していただけた措置なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

ゴールド免許ということは、最初の駐車違反以前は2年以上無事故無違反だと思いますので、駐車違反の2点は3ヶ月で累積点から除外されます。駐車違反からシートベルトまで3ヶ月以上あいていれば事故前の累積点は1点ですから、事故で4点の処分があっても、5点でぎりぎり免停にはならないですね。 また、シートベルトで捕まったときから1年以上あいていれば、それ以前の違反は累積点から除外されます。

drop_hana
質問者

お礼

お礼がおそくなりすみません。 一度自分の点数を確認してみようと思います。 今は車の運転も全くしない生活を送ってますので、反省の意味も込めて免停になったらそれはそれで受け止めなくてはいけない処分だと思いますので・・・ 回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

質問内容は行政の処分に関することなので法律のカテゴリーの回答とすれば「如何したんでしょうね?」 としか回答しようが無いですね。

drop_hana
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 回答ありがとうございました

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