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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内閣総理大臣の選出方法について )

内閣総理大臣の選出方法とその場合の国会の種類について

you19994の回答

  • you19994
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回答No.3

2の続きです。 >臨時国会についてですが >招集者は内閣で >衆議院解散中に不測の事態(国家に関わる緊急事態)時に >参議院で開かれます。 これは臨時国会ではなく、 参議院の緊急集会と呼ばれるものです。 国会が開かれるケースでは 唯一天皇の国事行為を必要としません。 >新しい衆議院誕生後10日以内に、決議への衆議院の同意が必要です。 ここは合っています。 正確に言えば総選挙後の臨時国会又は特別国会が開会された 10日以内に衆議院が同意しなければなりません。 >内閣は特別会(特別国会)で >衆参両院の内閣総理大臣指名選挙(首班指名選挙)が行われるまで >解散しないのは、この緊急事態に備えているためです。 この部分は意味不明ですね・・・ ちなみに、参議院の任期満了と 衆議院の解散(任期満了)が同時になるケースがあります。 これを衆参同日選挙と呼びます。 この場合緊急集会を行うにも 参議院議員は半数しか出席できませんが (選挙中でも参議院議員ですから出席できないわけではないですが) 定足数は定数の3分の1ですので 残り半数の参議院議員だけで緊急集会を執り行うことができます。

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