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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内閣総理大臣の選出方法について )

内閣総理大臣の選出方法とその場合の国会の種類について

you19994の回答

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  • you19994
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回答No.2

1.で答えておられる方の回答が結構間違いがあるので 私も回答させていただきます。 まず1-aも1-bも状況は全く同じです。 内閣総理大臣が辞任した場合 内閣の他の大臣も辞任しなければいけません。 これを内閣総辞職と呼びます。 内閣総理大臣が辞任などにより不在になった場合 日本国憲法第67条1項の 「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。」 の規定により 国会は全ての案件を止めた上で 後任の内閣総理大臣を選出します。 安倍内閣総辞職による 内閣総理大臣指名の際 衆議院は福田康夫、参議院は小沢一郎と 指名者が衆参で分かれました。 この場合日本国憲法第67条2項の 「衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」 の規定に基づき 両院協議会で意見が一致しなかったため 衆議院の議決が国会の議決となり 福田康夫を内閣総理大臣に指名しました。 1.さんが言っておられる10日間というのは間違いで この10日間参議院による指名がなかった例はありません。 3) 先に3を答えますが、 衆議院が解散した場合は 当然総選挙を行い、 選挙を行った後に 日本国憲法第54条1項に基づいて 「特別国会」を開きます。 その際内閣は日本国憲法第70条 「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」 に基づいて総辞職をします。 そして、特別国会において衆議院議長・副議長の選挙が 行われた後に内閣総理大臣の指名選挙を行います。 2) 任期満了の場合には 当然総選挙を行います。 選挙が終わった後は 日本国憲法第53条に基づいて 「臨時国会」が召集されます。 そして、内閣は総辞職をし 内閣総理大臣指名選挙を行います。 2)3)の最大の違いは 解散の場合は特別国会、任期満了の場合には臨時国会が召集される点です。

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質問者

お礼

早速のご回答下さいましたにもかかわらず、お礼が遅くなってしまい 申し訳ありません。また、補足等、していただきましてありがとうございます。 内閣総理大臣は国会議員の中から指名される。 つまり、国会議員であればいいので、衆参両議員の可能性があるが、 今まで衆議院からしか選ばれたことしかなく、そのときの国会で議席を過半数以上占める党の党首が指名される 衆議院の解散  →総選挙→特別国会召集、同時に内閣総辞職→総理指名 衆議院の任期満了→総選挙→臨時国会召集、同時に内閣総辞職→総理指名 衆議院の任期中に内閣総辞職 → いずれかの国会の最中なので、その時の国会において他の案件に先立って総理大臣の指名をする  参議院の通常選挙    →臨時国会召集 と理解いたしました。

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