生活保護の勤労控除と修学旅行費の控除について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護の勤労控除について、アルバイト収入の差し引き額を教えてください。
  • 修学旅行費が控除の対象になるかどうか、学校に問い合わせたところ確定していないようです。
  • 有識者の方からの回答をお待ちしています。
回答を見る
  • ベストアンサー

生活保護の勤労控除

現在、疾病の為、生活保護を受給しています。 2級地に住んでおり、家族構成は私(母)と高校生1人と中学生1人の3人です。 今回、高校生になった子供がアルバイトをすることになったのですが 4万円前後のアルバイト収入が見込めます。 勤労控除について、ワーカーさんに尋ねたのですが、新米の方で ほかのワーカーさんに又聞きされた状態で回答を下さり、 よく判りませんでした。 4万円の収入があると、今までの受給額からいくら差し引かれるのでしょうか? あと、修学旅行費も控除の対象になると聞いたのですが、 学校側から漠然と7.8万の予定との手紙は頂きました。 積立金のお知らせの手紙があれば控除の対象になるのかもしれないのですが 学校に問い合わせたところ、積み立てにするか一括になるか、それすら決まって ないとの返答でした。 新設校なので仕方ないのかもしれないですが…。 その場合、控除の対象にはならないのでしょうか? 長々とすいません。 どなたか有識者の方がいらっしゃいましたら回答を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

2級地の基礎控除は40,000円の場合、世帯のうち働いている人が 1人目に対しては13,850円ですが、2人目の場合は11,770円です。 つまり、お母さんが働いていてその収入から基礎控除を引かれて収入認定されている場合は、お子さんの基礎控除は11,770円です。 その他の控除として未成年者控除11,600円も同時に使えると思います。 この点はちょっと不安なのでケースワーカーさんに確認してください。 (私なら認めるのですが) 新規就労控除というものもありますが、継続性のある職業に従事し・・・などの制約があるため、アルバイトには適用されません。 修学旅行については、アルバイト代を充てることで収入から除外されます。 これは、「生活保護手帳2007年度版」の252ページに載っています。 ケースワーカーさんはこの手帳を持っていますので確認してもらってください。 ちなみにその部分を抜粋します。 【就学中のアルバイト等の収入】 問(第6の58)高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者がアルバイト等の収入を得ている場合、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、クラブ活動費にあてられる費用については、就学のために必要な費用として、必要最小限度の額を収入として認定しないこととしてよいか。 答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。 修学旅行のほか、クラブ活動費もアルバイト代から充てることが認められています。 参考にしてください。

cherry_037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身は疾病で収入がないので… 40,000-13,850-11,600=¥14,550が受給額から差し引かれるようですね。 修学旅行費の控除は、月額いくらの控除になるのかわからないので 次回の受給日に修学旅行費の概算のお手紙を持参して ワーカーさんに聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#105870
noname#105870
回答No.1

うつで生活保護を受けてます。 アルバイト収入の四万円が、あると その分を保護費から引かれ、 基礎控除で、13,850が、控除され 戻る??、つまり手取り換算では、増えます。 ただし、私の地区の場合ですが 地区により、温度差が、あるかもしれないので。 あと、就学旅行の件は、ちょっと不明。 うちの地区の生活保護基準額表には、載ってないので わかりません。 やっぱり、役所に聞いてください。 以上

cherry_037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 40000-13850=26150で、実際に今まで頂いていた保護額から \26150が減額になるということですね。 目安になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 生活保護の勤労控除につきまして

    パートで働いてくれている父がおそらくあと1年を待たずに退職になるかと思います。 国民年金の受給だけではとても生活を維持できなくなり生活保護を受けさせていただく事になるかと思います。 私が働ければよいのですが現在、鬱病で障害者年金を受給させてもらっている身分です。 ですが生活のため、そしてなにより自分が立ち直るために近いうちに短時間のアルバイトをしてみたいと思っています。 仮に月収3万円のアルバイト収入がありましたら生活保護の勤労控除はおよそどのくらい差し引かれて手元に入る収入はいくらくらいになるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 勤労学生控除について

    私は現在、専修学校(大学院予備校)に通っています。 今年のアルバイトの収入が60万円程度です。 103万円を超えていないので、給与所得控除と基礎控除で所得税は払わなくて良いと思うのですが、この場合、勤労学生控除の申請は行わなくても良いのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 勤労学生控除というのは

    勤労学生控除について、色々調べているもののどうしてもわからないので、 どなたかわかりやすくおしえていただけないでしょうか…? 当方、大学生です。 私の大学は、勤労学生控除ができる対象(?)というようなことが 学校の案内に書いてありました。 今年はまだ父親の扶養内です。 まず勤労学生控除というのはどのようなものですか? 勤労学生控除を受けたいとしたら、 年間最大いくらまでアルバイトでかせいでも大丈夫な事になりますか? また受ける事で、学生で無い場合よりも多くかせいでも 扶養がはずれないのですか? 色々な情報でどうもこんがらがっていますので、 初心者でも分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。

  • 勤労扶養控除についてです。

    勤労扶養控除についてです。 私は3月に大学を卒業し社会人をしています。今年3月までアルバイトをしていたのですが、今年の夏ごろに市から追加の税金徴収の(5千円ほど)郵便が届きました。市に問い合わせたところアルバイトの収入が103万数千円だったそうです。よくわからぬまま税金を振り込んだのですが、よくよく聞いてみると勤労学生控除というものがあるということが今更ながらに知りました。今からはどうやってもその控除申請というものは受けることは出来ないものなのでしょうか。無知なので教えて下さい。

  • 勤労学生控除について

    1.給与収入が103万円を超えず、扶養親族に該当する場合には勤労学生控除は受けられないのでしょうか? 扶養から外れた場合に勤労学生控除が適用されるのでしょうか? 2.年間所得が130万円を超えなければ、本人の所得税はかかりませんと聞きましたが本当なのでしょうか?アルバイトして月々8万円ぐらいしか稼いでない時にも少し源泉徴収されてましたが?何ででしょうか?もしかして確定申告したら全額戻ってくるのでしょうか?

  • 勤労学生控除

    教えてください。 私は学生で アルバイトの収入は合計80万円ぐらいです。 勤労学生控除を調べると 給与以外の収入が10万円以下とありました。 仕送りは受けていませんが、奨学金を受けています。 奨学金の年間合計は10万円を越しています。 給与以外の収入に奨学金は入るのでしょうか? 奨学金は返還義務のあるものです。 よろしくお願いします。

  • 勤労学生控除の適用資格について

    この前質問させてもらったばかりで恐縮なのですが、質問させてください。 現在私は大学生で、アルバイトをしています。複数の所から収入を得ているのですが、このまま行くと、その合計が130万円を超えそうなのです。このような場合、勤労学生控除の適用は受けられるのでしょうか。 私の収入の内訳は、 メインのアルバイト(主たる給与収入) 約1,206(千円) 夏休みの臨時バイト(従たる給与収入) 約  90(千円) 市主催のイベント参加の謝礼金     約  6(千円) となっています。 従たる給与収入等の額が20万円以下の場合は確定申告しなくてもよいということですが、主たる給与収入の額が130万円を超えてなければ、勤労学生控除の適用は受けられるのでしょうか。また、住民税の場合は、全ての収入の合計が課税対象になりますが、その場合はどうなるのでしょうか。 分かる方がおられましたら、どうぞよろしくお願いします。

  • 勤労学生控除について

    私は、現在大学生(19歳)で、アルバイトに行っていますが、5月現在で60万円を超えています。今の状況では、103万円を超えるのですが、インターネットの方で、「勤労学生控除」ができると書いていたのですが、今すぐ勤労学生控除の申請できるのでしょうか。お願いいたします。

  • 勤労学生控除は?

    息子のアルバイト収入が103万を超えたため私の扶養から抜けました。息子宛に住民税の納付書が来ましたが、大学生なので勤労学生控除は受けられないのでしょうか?納付書を見ると基礎控除しかされていません。給与所得は108万チョットでした。

  • 所得税の勤労学生控除について教えて下さい

    私は現在58歳放送大学で勉強しています。 仕事はある市で臨時職員で働いています。 収入は勤労報酬と個人年金があります。 総収入は約250万円です。 確定申告をしますが勤労学生控除対象に該当するのでしょうか 教えて下さい。