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拾った自転車で占有物離脱横領罪をとられ戸籍謄本を要求されました

同居している叔父が、町で放置してあった自転車を捨てられているものと思い、リサイクルのつもりで乗っていたところ警察官に呼び止められ交番に連れて行かれ6時間も拘束されてしまいました。 その自転車はどうやら被害届が出されていないものでしたが、「占有物離脱横領罪」が適用されるとのこと。 いかに小さいことであっても罪は罪ですから、自宅に警察の方が来られ始末書(捺印)を書くのは当然と思い、家族も(何かの紙?に)署名捺印し、警察の方にお詫びを言ったのですが、叔父の戸籍謄本まで要求してきたのには驚きました。 叔父は自動車運転免許、パスポートなどの本籍が記載されている身分証明書を持っていません。 ですが、この「占有物離脱横領罪」という罪が戸籍謄本まで提出しなければならないものなのか少々疑問に思います。 また、自宅に来た若い警察官2人組は、自分の名も名乗らず身分証も掲示せず当方自宅に入ってきたのです。 言葉が過ぎますが、これは警察内の点数稼ぎなのではないかと勘ぐってしまいます。 正直に申しますと、自分の名も名乗らない警察の方に戸籍謄本を出すのが嫌です。 自分では線引きができかねますので、どなたかご教示いただきますようお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • -Y---M-
  • ベストアンサー率43% (73/167)
回答No.1

犯罪の軽重に関わらず、戸籍謄本は必要なのです。 警察の捜査で、「被疑者が誰であるのか?」を特定するための、証拠資料の一つです。 どんな罪でも、警察で捜査するのであれば、戸籍謄本は入手します。 ただ、気になるのが、今回の入手方法です。 私の知る限りでは、本人や家族などに戸籍謄本を用意させるとは聞いたことがありません。 まぁ、その都道府県の警察によって、違うのかもしれませんが、通常は、役場の戸籍係に、戸籍謄本の提出を依頼する書類(捜査の責任者である、警察署長の印あり)を提出して、交付してもらっているはずです。 警察官の態度以前に、名乗らないのも気になります。 管轄の警察署に電話でもして、ご確認なさるか、本人たちに身分証明書の提示を求めるべきでしょう。 なんだか、変な話しに思えます。 ちなみに、ご家族が署名押印を求められた書類は、「身柄引受書」という、犯人の身元を確認し、その後の措置を約束してもらうためのものです。 どんな犯罪でも、書かされます。 最後に、よけいなことですが、別の(窃盗の)犯人が放置していったものであれば、自転車でも、金塊でも、同じ犯罪です。 警察の事件処理も、その罪に応じたものになりますので、「これくらいのことで。なんでそんな必要があるのか?」と思っても、基本通りの手続きですので、やむを得ないのです。

snob991447
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 「自転車でも、金塊でも、同じ犯罪」。仰っていただいたとおりで、本当に恥ずかしい限りです。 また戸籍謄本はどのような捜査でも必要になるとのこと、理解しました。 当方の家に来た警察署が地元のものでなく、他市の警察署であるのがいけなかったのでしょうか。 叔父が事件直後に提示した健康保険書&住民基本台帳カード(期限切れ)に本籍地の記載がないため、身分を証明するためのものとして戸籍謄本を・と言われております(健康保険書や住民基本台帳カードに記載されている現住所が、叔父は本籍の住所と異なるのです)。 また、その戸籍謄本の提出は、今週末にくだんの警察署に持参し再出頭せよとのことですので、早々にご回答いただけ助かりました。 ひとまず、彼らが名乗った警察署に電話して当方に来た制服警察官の名前を確認し、本当に謄本は私たちで用意しなければならないものなのか確かめてみたいと思います。 特に、謄本については私たちも「?」と思っていたことですので、大変ありがたいアドバイスに感謝いたします。 初めてのことで少々テンパっておりましたので、お言葉が沁みました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  まず,  「占有物離脱横領罪」→「占有離脱物横領罪(もしくは,遺失物等横領罪)」が正しいです。 -------------------- ◇「占有離脱物横領罪」 ・「占有離脱物横領罪」は,刑法犯で,有罪になった場合は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料という結構厳しい刑罰になっています。 ・今回のケースで,「犯歴」になるとは考えにくいのですが,一応,刑法に定められている犯罪になりますから,「犯歴」になった場合は,本籍地で「犯罪人名簿」がつくられることになります。  つまり,本籍地の確認は必須です。ただし,警察が戸籍を公用で請求するように思うのですが…。いろいろなやり方があるのかもしれません。 ◇「犯歴」 ・「犯歴」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。 ・一定以上の犯罪を起こすと,本籍地の自治体に通知され,「犯罪人名簿」を作成して一定期間保管されます。これは,「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。 ・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については,本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは,本人も見ることができませんし,担当者か官憲で無いと見ることはできません。 ・上に書いた「一定期間」ですが,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2),犯罪人名簿からも削除されます。また,恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条),犯罪人名簿から削除されます。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html --------------- ○刑法 (遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html,http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA
snob991447
質問者

お礼

ありがとうございます。 叔父が拘束された罪について実はよく理解していなかったため、要諦をついた説明いただき助かりました。 実はまだ若干理解がゆるいのですが、 >「犯歴」になった場合は,本籍地で「犯罪人名簿」がつくられることになります。 これは、犯歴になった場合の犯罪人名簿作成のために本籍の確認が必要・と理解してよろしいのでしょうか。 今回のケースは犯歴になるとは考えにくい・というならば(犯歴でないならば)、本籍の確認は必ずしも必要とはいえなくなるのでは?ならば、謄本の取り寄せはあくまで保険・というか、要るかどうかはわからないが処理上必要になるかもしれないので念のために要求しているらしい・と 今のところ理解しました。 (そもそも叔父の場合は本籍が現住所と異なるといっても、町名が違うというだけなのです) 余談ですが、自治体で5~10年保管される犯罪人名簿に、職質された違法のチャリンコに乗ってる人間が全て記載しているのか・ということの方に寧ろ驚きます。え、そんな全部は無理だろお前…っていう…やはり叔父は捕まったときに、よほど心象悪くするような事をしたのでしょうね。 ひとまず参考にさせていただきます。 いただいた説明から、今回とられた「占有離脱物横領罪」の位置づけが理解できました。 この件で、無収入の叔父が謄本を取り寄せるために450円を出し他市まで電車に乗って再出頭・の警察側の要求はちょっとバカにされている気がしてきましたので、やはり再度確認してみたいと思います。 ご意見ありがとうございました。

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  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

通常、戸籍謄本は直接役所に公務請求で取り寄せるので、本人に請求する事はしません。 ただし、小さな町では、役所に本人の知り合いがいることもありますので、変に噂話で出る事を心配して、本人に提出を依頼した可能性もあります。 公務員に守秘義務があっても、必ず守られているわけでもないので配慮をしたのでしょう。

snob991447
質問者

お礼

簡潔で実質的なお答えありがとうございます。 そうですね、そう考えた方が現実的かもしれません。 ただ当方は決して小さい町という訳でなく、どちらかといえば大都市に住んでいますので、警察の方の配慮だったのかどうかは判断の難しいところです。 それよりも寧ろnobugs様からいただいた回答から、謄本を本人に用意させる・という今回のことは、当方の家に来た警察署が地元のものでなく近隣の他市警察署だったからではないかと思いました。 自転車の盗った場所が曖昧ですので、署内の処理が煩雑だったから…?…これも勝手な素人想像ですが。 いずれにせよ、貴重なご意見感謝いたいします。 参考にさせていただきます。ご回答、誠にありがとうございました。

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