• 締切済み

万引き犯に間違われたら・・・

あくまでも【仮】の話です。 万引きをしていないのに店外で警備員の呼びとめられた。 強く否認するも半強制的に別室へ。 当然、手荷物・ポケット内に品物は見つからない。 この時、納得のいかない警備員や店長がボディチェックをすることは許されますか?警察が行う・チェックしてもよいと言う 以外(=強制的に)は違法にはなりませんか? もし違法ならどんな法律に違反しているのでしょうか?

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回答No.4

憲法です。 〈日本国憲法35条1項〉 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条(現行犯等による逮捕)の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 また、たとい現行犯(またはそれに準じた状態)であっても、 プライバシー権の問題が残ります。 実はこれには明文の規定はないのですが、通常は同じく憲法の、13条が根拠とされてます。 警察を呼びもせず強制的に行うのであれば、やはりこれも権利侵害として問題になるでしょう。 〈同 13条〉 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 憲法自体は、国民に対する「国の行為」を規定する法律ですが、 仮に裁判になった場合を考えたとき、国家機関である裁判所は憲法に反した判決を下せないので、 結果的には個人対個人にも間接的に適用され、ある程度認められます。 (実際には込み入った学説の対立があるのですが、深くは立ち入りません) したがって、質問文にある行為は、不法行為として民法709条により損害賠償の対象となる場合があります。 (現実にはケースバイケースと思いますが) 刑事においては、暴力を用いて行った場合は強要罪、 また、わいせつ的な行為があった場合は、強制わいせつ罪となることが考えられます。 なお、参考ですが、 公権力による捜査の場合でも身体検査には特別の令状が必要とされていることからも(刑事訴訟法218条参照)、 人の身体は特に厚く保護されていることが分かります。 ですので、上で述べた通り私人による身体検査を直接禁止した規定はありませんが、 違法とされる可能性は相当程度高いと思われます。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

私が店長/万引監視員であればこうしますかね。 1) 怪しい「客」を発見したら行動をマーク。プロは万引犯を瞬時で見分けるそうです。 2) 品物を何かに入れて購入手続きをせずに店外に出たら(刑法の判例で、どの時点で窃盗罪の既遂になるかは定まっています)、監視員が声を掛ける。逃げようとしたら現行犯逮捕。 ※ 警察官でない私人であってもこの場合は逮捕できます。何の犯罪も成立しません。 3) 万引容疑者が「私は万引などしていません」と否認したら、店内の別室へお移り頂き、ポケットやカバンの中身を出して頂けないかと「お願い」する。この結果何も出て来なかったら、「誤認」ということで店長が謝罪し、店長の財布からお菓子でもお詫びに差し上げてお帰り頂きます。 4) 店内の別室へ移動するのを拒否されたり、ポケットやカバンの中身を出すのを拒否されたら、その時点で警察に通報する。後は警察に任せます。 私人には、 A) 万引監視員がマークし、店外に出た所で声を掛けたら逃げ出した者(窃盗犯と強く疑われる)を私人逮捕する権限 B) 万引監視員がマークし、店外に出た所で声を掛けたら窃盗を否認した者を店内の別室に案内し、ポケットやカバンの中身を見せて頂きたいと「お願い」する権限 C) (A)(B)の両方において、警察に通報して「窃盗容疑者」を引き渡す権限 はありますが「ボディチェック」の権限はないと解します。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

警察以外の人が逮捕する場合、現行犯でなければなりません。現行犯を視認していないのに逮捕すれば逮捕監禁罪です。 もっとも「現行犯と信ずるに足る」理由があれば(たとえば店の品物をポケットに入れたり出したりしていたのを見たなど)、逮捕監禁罪とはならず逮捕は有効です(誤認逮捕)。 ボディチェックは、そもそも窃盗容疑で逮捕した場合であっても法律的に認められていません。本人が潔白を証明するため、どうぞボディチェックしてくださいといえばボディチェックしていいですが、本人の承諾なく勝手にボディチェックをすれば暴行罪が成立するでしょう。 万引きモノのテレビとか見ていても、ボディチェックなどはせずあくまで本人が盗んだものを自分で出すように促しているはずです。

  • tamio153
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

こんにちは、777-miさん。 素人なので参考意見としてお聞き下さい、あくまでも私の個人的な考えに過ぎません。 明らかな現行犯で無い限りは一般人や警備員には連行権は無いと思いましたが、この場合は罪か重くて「拉致監禁」の罪が適用されると思います。 更にその状況で、拒否しているにもかかわらず私物のバッグの中身を勝手に見たりボディーチェックをした場合は「プライバシーの侵害」に関する法律に引っ掛ると思います。 プロの意見でなくてスミマセンが参考になりますでしょうか。

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