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他人の住民票や戸籍謄本はとれますか?

不動産の調停、訴訟を考えています。 相手の住民票や戸籍をとりたい(状況を知るため)のですができますか? 理由は何がよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

単に状況(現況)を知りたいだけでしたら、住民基本台帳の閲覧を申請してみてはどうでしょうか。 商用目的での閲覧は厳しく制限されていますが、合理的な必要性があれば閲覧できると思います。閲覧した原簿からメモをとれば良いのではないでしょうか。 (恐らく、それが一番費用がかからないと思います。)

hydrangea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停等の相手が高齢なので状況を知りたいと思ったのです。 参考になりました。 今後もよろしくお願いします。

その他の回答 (6)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.7

確実に言えることなんですが、裁判所から必要だから出せということで、 相手の住民票や戸籍謄本の請求を原告に求めることがあります。 訴訟の相手が逃げることもありますから。 裁判所からの請求で相手の住民票と戸籍謄本を取るように指示された場合は どういう事件であれ、裁判所からの書類を持って行けば、役所側が出さざる おえなくなります。 ただ、当方が最初にハッキリ出来ないと書いたのは、相手の現状を知るため ということなので・・・ そういう理由だけではお役所は認めません。 別世帯の家族の状況を知りたい、借金のことで巻き込まれてる。 そういうことでも役所は本人からの委任状がないじゃないか! と一喝するのが一般的です。

hydrangea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よくわかりましたた。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

一般的に、調停や訴訟する場合、住民票や戸籍簿謄本の提出は必要ありません。ですから、取り寄せる必要ないわけです。 しかし、不動産に関する訴訟は不動産の所在する裁判所が管轄なので、その不動産登記簿謄本に記載されている被告の住所氏名が現在の住所と違う場合は住民票に記載された現住所に訴状の送達します。ですからその場合は住民票が必要です。 その場合は、訴状に記載する被告の住所として「登記簿上の住所」と「現住所」の2つを記載し住民票を添付します。 そうしますと、市町村役場で住民票の交付を受けなければなりませんが、その訴状の写しを持参すれば、市町村役場で住民票が必要なことがその訴状に記載されていますので第三者でも取り寄せることができます。

hydrangea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停等の相手が高齢なので状況を知りたいと思ったのですが、むずかしいようですね。 今後もよろしくお願いします。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.5

 下記質問の私の回答を参照してください。  同様の質問が繰り返しされ、同様の回答が繰り返しなされていますが・・・ 「他人の戸籍・住民票は取れない」というのは、六法を読む限りでは、あやまった回答ですが、結果的には(現実的には)限りなく正しい回答といえます。  裁判所に提出する書類をちゃんと作成したうえで、役所に出向いて、御自分が他人のそれらを必要とする趣旨を、丁寧・正直に説明して、・・・・後はどうなるかは、現実的には応対した役人しだいです。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=308533
hydrangea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停等の相手が高齢なので状況を知りたいと思ったのですが、むずかしいようですね。 今後もよろしくお願いします。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

弁護士に依頼することです。 弁護士は「受任事件の調査のため」ということで、取得することができます。 法律相談に絡めて依頼すれば、弁護士が動いてくれると思います。

hydrangea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停等の相手が高齢なので状況を知りたいと思ったのですが、むずかしいようですね。 今のところ調停なので弁護士に頼まないで行いたいと思ってます。 今後もよろしくお願いします。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

>相手の住民票や戸籍をとりたい(状況を知るため)のですができますか? 出来ません。 住民票は本人確認などにも使えるものですので、例え家族のものであっても、 世帯が別であれば、その家族(本人)の委任状が必要です。 戸籍は身元調査に使えるので、特に原戸籍を取る時は本人でも審査が厳しい です。 以前は規制がなかったのですが、今は違います。 不正して、住民票をとれば罰則がありますし、訴訟相手に知られれば そのことで相手が貴方を訴えることも出来ます。 裁判所に提出するものでしたら、なおさら弁護士などに依頼して合法的に 役所から取って貰って下さい。

hydrangea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停等の相手が高齢なので状況を知りたいと思ったのですが、むずかしいようですね。 今のところ調停なので弁護士に頼まないで行いたいと思ってます。 今後もよろしくお願いします。

回答No.1

住民票は、適当に三文判だけあれば取れると思います。 (保険屋さん等は、お客さんの住民票は勝手に取ってるし…) 戸籍は、多分御本人の「委任状」(印鑑証明添付)が無いとダメなんじゃないかと思います。

hydrangea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停等の相手が高齢なので状況を知りたいと思ったのです。 今後もよろしくお願いします。

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