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わかりやすく説明しますと、ある会社が新規の事業を始めるのにお金が足りなくなりました。そこで、お金を持っている出資者に対して「商売のことは、任せてください。儲かりますと、相当の利益を払います」という契約のことを匿名組合契約とよんでいます。商法535条以下に規定があります。主な内容は次のようになっています。 1.その商売に失敗すると出資された金銭を会社は(会社がつぶれなくても)返さなくてよい。 2.出資者であっても、会社の経営にタッチできない。 匿名組合は詐欺商法の隠れみのに使われることが多いので注意してください。なお、元本を保証しますと、出資法違反になります。
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