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被相続人の預金は・・・

noname#59315の回答

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noname#59315
noname#59315
回答No.5

#3です。 私の説明が悪かったのか、#4での返答の「とりあえず、預金解約同意書というものを行政書士に作成してもらって勝手に預金を解約できないようにする方法をとるようです。」は違いますよ。 預金の解約同意書なるものは行政書士で作ったりするものではなく、各銀行でそのような様式のものを用意していますので、そちらに同意の署名を行うものです。 具体的には、相続人全員を証明するための戸籍謄本、原戸籍謄本などと一緒に、相続人全員が解約に同意するという文言の様式に実印と印鑑証明書を添えて提出すればようやく解約できるというものです。

yosshy_s
質問者

お礼

理解力に乏しくて申し訳ありません。 解約同意書は金融機関にあるんですね。 わかりました。A君にそう伝えます。 ありがとうございました。

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