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警備員の破産について

破産すると警備員が出来ません。 破産免責が下りれば(破産者ではなくなるので)また警備員として働けるでしょうか? 復権を得るまで出来ないともあるのですが、何年もかかりますか?

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  • tk-kubota
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回答No.3

破産の「復権」と云うのは、免責決定が確定した時です(破産法255条1項1号)から、告知後7日間の即時抗告(民事訴訟法332条)がなければ、すぐに確定しますから、一般的には、免責決定のあった日から10日もあれば復権します。 従って、警備員となれます。

noname#59090
質問者

お礼

免責決定が出ない場合に復権に何年もかかるという事ですね、分かりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

noname#110164
noname#110164
回答No.2

こにちは。警備員の破産について 警備業者「警備業法第7条」警察「国家公安委員会又地方公安委員会がおこなう行政処分が有ります、罰則内容で行政処分が決まります。」 http://www.houko.com/00/01/S47/117.HTM#s7 警備員 警備業法第7条 http://www.police.pref.tokushima.jp/04osirase/pc_seian/tetsuzuki/pc_keibi.html http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kankyo/sinsei/keibi.html 警備業者 警備業法第3条 警備員 警備業法第7条 警備員指導教育責任者等 警備業法第11条の3 警備員等の受検 警備員の検定に関する規則第5条 第7条(警備員の欠格事由)(1)次の各号の1に該当する者は、警備員になることができない。<改正81・2・14、89・12・27、95・12・30>  1.18歳未満の者  2.破産宣告を受けて復権されない者並びに禁治産者及び限定治産者  3.禁錮以上の刑を受けて執行が終了し、又は執行を受けないように確定した後5年を経過しない者  4.禁錮以上の刑を受けてその執行猶予の期間が完了された日から2年を経過しない者 (2)用役警備業者は、第1項各号に該当する者を警備員として採用してはならない。

noname#59090
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

確かに破産をすると免責になるまで警備員はできませんが、実際のところ、会社に知られなければ、そのまま継続して勤務できます。 生命保険会社の外交員にはそのような人がたくさんいますよ。 また、別のところに新たに警備員として就職するとしても、身分証明(破産者でない証明)等の提出さえ求められなければ、たとえ破産手続中であったとしても、採用されるでしょう。 国家資格や事業の登録なんかは、100%身分証明が必要なので無理ですけどね。

noname#59090
質問者

補足

回答助かります、ありがとうございます。 復権を得るまで=免責決定が下りるまで…という事なのでしょうか?

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