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観光地における特区型個人タクシー制度の導入とその嘆願について

個人タクシーの制度に疑問を感じています。国は規制緩和の名の下に新規参入の門戸を開きましたが個人タクシー制度については、いまだに10年の法人運転歴や県庁所在地のみの認可など、法人タクシーを守る為でしょうか?利権があるからでしょうか?以前、何十年も昔のこの制度を引きずっております。 観光地である私の地域にもタクシー業者が存在しますが、運転手の人達は70歳以上の人が多く、更に大半は年金生活者と思われます。 こういった少子高齢化が進み、しかも乗務後継者がなく観光地である地域には個人タクシーの特区を設立し、個人タクシー開業機会の門戸を開くのが真の規制緩和なのではと思えてなりません。 前置きが長くなりましたが、県や国にこういった問題の嘆願・要望をしていくにはどうすれば良いのでしょうか? その術を知りません。 どうか教えてください。お願いいたします。

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  • harun1
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回答No.2

田舎で個人事業の「法人タクシー」を経営しています。営業ナンバーが付いている車両は2台です。 近所で営業ナンバーの車両が1台だけの個人事業の「法人タクシー」もあり、実質的に都市部の個人タクシーと同じようなものです。 ご存じとは思いますが、一般的に「個人タクシー」と称しているのは、正式には「1人1車制個人タクシー事業」といい、 「1人1車制個人タクシー事業」以外の「一般乗用旅客自動車運送事業」を経営形態にかかわらず「法人タクシー」と言います。 観光地等で個人事業として(法人を設立せず)経営許可を取得し、いわゆる「法人タクシー」を経営することは可能で、 法人運転歴や県庁所在地と言う事に関わりなく、個人事業の「法人タクシー」を営業できます。 >いまだに10年の法人運転歴や県庁所在地のみの認可など、 法人運転歴は、「個人タクシー」が優良乗務員に対する報償的な制度で発展した事と、タクシー運転手として長期の無事故・無違反であった事による、安全運転に対する担保が必要なためです。 同時に、都市部に於いて不足気味であったタクシー車両の確保が目的で始められて制度です。 規制緩和により、参入が自由になったため、制度としての「個人タクシー」の存在意義は希薄になっています。 また、「個人タクシー」は県庁所在地のみの認可ではなく、人口30万以上の都市が認可条件になっており、30万以上の都市がない茨城県、山梨県、鳥取県、島根県には個人タクシーが存在していません。 >法人タクシーを守る為でしょうか? 「個人タクシー」は保険など「法人タクシー」より遙かに安く、税や社会保険、労働法の適用除外など特権的な位置にあります。 「法人タクシー」の利権を守るためではなく、「個人タクシー」が特権的なために許可が下りにくくなっています。 ちなみに、「法人タクシー」の保険料は、自賠責保険と任意保険(車両保険を含まず、対人対物のみ初年度)の合計が、1台あたり約50万円以上/1年 掛かります(地域によって保険料が異なります)。 「個人タクシー」はこの1/7程度です。 もちろん長いあいだ個人タクシーの事故率が低かったのが理由ですが、許可を得るため、運転歴など安全審査が厳しかった事等が一因です。 >県や国にこういった問題の嘆願・要望をしていくにはどうすれば良いのでしょうか? 嘆願・要望をするより営業許可を得れば問題は解決します。法人運転歴どころか申請者の運転免許の有無も関係ありません。 各都道府県にある運輸局・運輸支局の旅客課に、「一般乗用旅客自動車運送事業」の経営許可申請をしてください。 車両・車庫(駐車場)・運転手・事故補償の確保(保険加入でよい)、運行管理者資格など安全確保と事業の安定化の為の条件さえクリアーすれば許可がおります。(法令試験もあります) (すでに営業している他の事業者が反対する事は出来ません。審査により、条件さえ合致すれば自動的に事業許可がおります。)  

その他の回答 (1)

  • 63ma
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回答No.1

特区の嘆願や要望については、「行政機関の首相官邸をクリックし、構造改革特別区推進本部」のホームページが参考になると思います。

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