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医療観察法と推定無罪

現行法規下ですといわゆる精神疾患者が触法行為を行い,心神喪失もしくは心神耗弱で不起訴処分となった場合,担当検事は「精神保健福祉法」に基づく措置入院か,「医療観察法」に基づく措置入院か,の言葉は不適当だと思いますが,二者択一が可能だということでしょうか?もちろん「なにもしない」という選択肢もあるとは思います。 ただ裁判で事実認定が行われないうちは被疑者はいわゆる推定無罪のはず。不起訴で医療観察法の適応を受ける可能性があるなら,ちょっと納得がいきません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1です。 実際問題どう処理するように判断するのかまではわかりませんが、 こちらでいろいろと資料を紹介されているので参考になると思います。 http://www.kansatuhou.net/10_shiryoshu/index.html もっとも、このサイトは公式(政府サイド)ではなく、 医療観察の実務に携わる人たちが作ったサイトのようですが… ある程度のデータがそろった公式な統計はこちらにあるようです。 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do;jsessionid=H86djrJmCDG2498JkTTR6g1LKJYHvXpL27dxdvvP1NSyf971Sh2Q!-383151024!-29636620?_toGL08020103_&listID=000001021514&requestSender=estat

kankotsu
質問者

お礼

ありがとうございます。統計が出ていたのですね。不勉強でした。 また何かありましたら,よろしくお願い致します。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>二者択一が可能だということでしょうか? 精神保健福祉法と医療観察法は法的には独立の関係にあり、 措置入院の判断をする機関も別です(前者は都道府県、後者は裁判所)ので、 法的には「択一」ではないです。 もっとも、実際に医療観察法に基づく措置入院が行われれば、 さらに精神保健福祉法による処分を行うことはまずないと思いますが… >ただ裁判で事実認定が行われないうちは被疑者はいわゆる推定無罪のはず。 >不起訴で医療観察法の適応を受ける可能性があるなら,ちょっと納得がいきません。 まず、推定どころか本当に心神喪失で無罪判決が出た場合でもこの法律の適用はあり得ますので、 「無罪推定」はこの法律の適用を妨げる理由にはならないです。 「不起訴だと、心神喪失の判定に裁判所が関与していない」ことを問題視されているのかな?とも思いましたが、 「医療観察法による措置入院が必要か」はそれ自体別個に裁判されますから、 裁判所の判断を通していることに変わりないです。

kankotsu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 精神保健福祉法だと都道府県の知事名で措置入院が行われることは,なんとなく分かっていました。ですから実態として,不起訴もしくは起訴猶予の場合,検事が保健所に申し出るのか(精神保健福祉法)それとも裁判所(医療観察法)に申し出るのかどちらなのだろうと思いまして。統計みたいなものが出ているのでしょうか?累犯性を考慮して,ケースバイケースが実態であれば,よいのかな,いわゆる予防拘禁に悪用されていないという意味で,と思います。 もっとも「無罪」でも医療観察法の適応が可能なのであれば,やはり裁判所で審判(?)がほとんど認識しておくべきなのでしょうか?

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